真和志高校<校則データベース>


この記事を書いた人 Avatar photo 慶田城 七瀬

III 生徒の管理及び指導に関する校内規程 

[1] 生徒の出席・欠課・遅刻の取扱い要領 

H10/5/27  H12/12/6 

1 欠席について 

(1) 欠席及び忌引の際は、保護者から電話で当日の午前中に連絡する。 (2) 1週間以上欠席のときは、欠席届(別紙様式1)を医師の診断書を添えて、担任に届け出る。 

2 出席扱いについて 

次の事項に該当する場合には、欠席・欠課・遅刻は出席扱いとする。 (1)公的行事に、学校代表として参加する場合。 (2) 呼出しにより訓戒・調査・指導等を受ける場合。 (3) 感染症等の事由により、保健所から検診を受けるよう指示された場合。 (4)校時内で発生した事故のため、病院で処置を受けた場合。 (5) その他、校長が適当と認めた場合。 

3 遅刻・欠課の取扱いについ 

(1) 正当な理由があってやむを得ず欠課するときは、届出用紙(別紙様式2)に必要事項を記入の上、 許可を受ける。但し、都合で当日手続できなかった者は、翌日直ちに手続をとる。

(2) 欠課は時数で数える。 (3)校時開始後 10 分までを遅刻とし、それ以後は欠課とする。 (4) 授業途中からいなくなった者は欠課とする。 

4 出席停止・忌等の取扱い 

(1) 出席停止・忌引き等として扱われる日数 

イ 学校における感染症の取り扱いについては、学校保健安全法第 19条に基づいて行うものとする。

ロ 学校保健安全法第20条の規定により、臨時に学年の中の一部の休業を行った場合の日数に基づ いて行うものとする

ハ管理規則第 42 条第3項に規定する忌引日数 

二管理規則第 44 条の規定による懲戒のうち、停学の日数

ホ 管理規則第23条第2項(授業料未納)による出席停止の日数 

へ非常変災等生徒若しくは保護者の責任に帰することのできない事由で欠席した場合又は感染症 の流行等でその予防上保護者が生徒を出席させなかったような場合などで、校長が出席しなく 

てもよいと認めた日数

ト 許可を受けて進学・就職のための受験又は手続を行う場合。(移動に必要と認められる日数を含 )

※ 「移動日」の取り扱いについて、共通認識が必要(例:当日の前後日のみ等) 

 

備考 

ア学校保健安全法第19条 校長は、感染症にかかっており、かかっておる疑いがあり、又はかかるおそれのある児童・ 生徒・学生又は幼児があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることがで きる。

イ管理規則第 23条第2項 校長は、授業料を滞納中の生徒に対して、出席停止を命ずることができる。

ウ忌引日数(管理規則第42条3項)

 父母17日

 祖父母、兄弟、姉妹 13日

 曽祖父母、伯(叔)父母 1日

 その他同居の親族が1日 

      なお、葬儀のため旅行する場合の往復日数は忌引日数に加算する。

(2)諸表簿への記入の仕方

イ学習記録報告書への記入 出席停止・忌引等による欠席は、欠席総時数に含め、次のように表示する。

例5(2) これは、出席停止・忌引等による欠席時数が 2、その他の欠席時数が 3 である。

 

ロ成績一覧表・生徒指導要録への記入 

出席停止・忌引等による欠席は、その日数を「出席停止・忌引」の欄に記入する。当該生徒の 「出席しなければならない日数」は、「授業日数」から「出席停止・忌引き等の日数」を差し引 

いたものである。 

様式1 

欠席届 真和志高等学校 

校長 

年組番 氏名 1.理由 2. 期間  自 月 日   至 月 日 

上の通り欠席させたいと思いますのでお届けいたします。 

年 月  保護者氏名 印 

様式2 

帰宅・外出許可証(生徒用)

持ち帰り、保護者の署名・印をもらってから担任へ再提出 

1 県立真和志高等学校 校長 

( )年( )組 ( ) 番 氏名(  ) 

理由 

( )年( )月( )日(日) 曜日 欠課する時間

(欠課する校時に○して、教科名を記入する)

教科 |SHR 1校時「2校時「3校時「4校時「SHR 5校時 6校時| 

許可者氏名」 上記の理由により授業を欠課したことを確認いたしました。 

( )年 ( )月( )日  保護者氏名

切り取 

帰宅・外出許可証(学校用) 許可した先生に渡す。 

県立真和志高等学校 校長 

( )年( )組 ) 番氏名 ( 理由 ) 

( )年( )月( )日 ) 曜日

欠課する時間(欠課する校時に○して、教科名を記入する) SHR |1校時|2校時 13校時14校時|SHR|5校時 6校時 教科 

許可者氏名 

 

[2] 別室登校に関する規程 

(趣旨) 第1条 この規程は、登校しながらも教室へ行けない状態の生徒に対し、教室以外の所定の場所及び教育センター等の公的施設(以下「別室」という)を活用し、教室復帰ができるように支援することを目的として定めるものとする。

(別室登校の定義) 第2条 心因的な理由で集団での学習が困難と認められた生徒が不登校、又は不登校状態の初期あるいは回復期に登校していても、教室へは行くことができない状態の時、別室に登校させることを いう。なおこの場合、生徒本人が教室復帰に努力することを前提とする。  

(別室登校生) 第3条 別室登校生とは次の者をいう。 

(1) 別室のみに登校する者

(2) 別室に登校しながら時には教室に行って授業を受けたり、行事に参加することがある者 (別室登校の認定)

第4条 別室登校の認定は、次の条件をすべて満たした場合に専門医等の診断に基づき、カウセリング委員会において検討し、職員会議で審議の上、校長が行う。

(1) 実際に登校しているか、または、登校の意志が確認されていること

(2) 生徒本人が教室復帰を前提として努力すること

(3) 原則として治療のために定期的に専門機関への通院が可能であること

(4) 授業時間中の自主学習が可能で、教育相談係、養護教諭、 担任とのツーリングを継 11 続的に受けられること

(別室登校生の対応)

第5条 別室登校生の相談・教科指導等については、関係職員を含めカウンセリング委員会で対応や支援の方法を検討し、全職員の確認を得る。

(出席の取り扱い)

第6条 第4条で認められた生徒が別室登校を始めた日に遡り出席扱いとする。 第7条 ホームルーム担任は関係職員と連携し、毎日の別室登校の状況を把握し、別室に在室した時間 この授業に出席したものとし支援システムに入力する。 

(期間) 第8条 別室登校の期間は、次の通りとする。 

(1)原則として3ヶ月以内とする。但し、必要のある場合はカウンセリング委員会で検討し再 1度職員会議に提案、審議のうえ期間の延長をすることができる。 

(2) 年度をまたいでの延長はしない。

(3) 人間関係を構築するのに重要な年度初めのか月は別室を認めない。

(教科の補充)

第9条 別室登校生の教科指導については、各教科担任で課題を準備し学習させる。 

(成績評価)

第10条評価は「成績評価に関する規程」に準ずるものとする。但し、やむを得ず別室登校により当 

該生徒が定期考査等を受験出来ない場合や実技を伴う教科等の場合は、レポートや課題等で総合的に評価する。

(単位の認定)

第11条 単位の認定については、「成績評価に関する規程」に準ずるものとする。 

(カウンセラー不在の場合)

第12条 カウンセラーが不在等により当該生徒への指導に対応出来ない場合は、ホームルーム担任又はその他の職員で指導にあたるものとする 

附則 

この規程は平成18年4月1日より施行する。 

平成20年3月に一部改正 平成26年3月に一部改正 

[3] 服装容儀について 

(趣旨) 第1条 この規程は,本校生徒の服装容儀等に関し必要な事項を定める。 

2 本校生徒は,質素、清潔、端正で高校生らしさを保つことを原則とし,以下の行為が確認された 場合,生活指導チケットを発行する。

(服装容儀) 第2条酸出の多い服装(ショートパンツ、ミニスカート、キャミソール, ダメージジーンズ,タンク トップ)および他校の制服の着用は禁止する。 

2 染髪、パーマ、化粧(口紅,色付リップ、アイシャドウ等)およびマニキュア(ネイル含む)、装 飾品(ピアス等),刺青,カラーコンタクトレンズ,エクステ(まつ毛エクステ含む)は禁止する。

3 靴での通学を原則とし,サンダル、ブーツは禁止する  

(その他の不適切な行為)

第3条 携帯電話・スマートフォン(以下,携帯電話等)の使用については,朝のSHRからその日の最 後の授業(昼食時除く)の間は使用禁止とする。使用禁止の時間帯は携帯電話等は鞄等に入れ,外に出 さないこと。違反した場合は,放課後までの預かり指導とする。また,携帯電話等の充電行為やゲー ム機,ミュージックプレイヤーも同等に扱う。 2 暴言・威嚇行為・指導拒否・授業妨害・授業さぼり・授業遅刻など、学校生活を送る上で不適切 だと思われる行為をした場合。 

(指導方法の詳細)

第4条 指導方法の詳細については生徒指導要領で定める。 

(再登校指導)

第5条 上記項目について、その場での改善がみられない場合は、再登校指導を行うこともある。 

(チケット累積での指導)

第6条 チケットの枚数に応じて指導を実施する。指導内容に関しては職員会議に諮り決 定 

する。 附則 

この規程は平成25年12月19日より施行する。 

平成30年2月16日に一部改正 

 

[4] 生徒懲戒規程 

/12/19 日 (趣旨)

第1条 この規程は、沖縄県立高等学校管理規則(以下「管理規則」という。)

第44条の規定に基づき、 

生徒の懲戒に関する事項を定める。

(目的)

第2条 懲戒は生徒の反省,改善を促し非行の再発を防止するためにこれを行う。 

(懲戒処分)

第3条校長及び教員は、教育上必要があると認めたときは、職員会儀に諮り生徒に懲戒を加えることができる。ただし体罰を加えることはできない。

2 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長がこれを行う。

3 懲戒は、保護者に文書で通知するものとする。

4 懲戒指導の基準については別に定める。

5*20 歳以上の生徒に関しても、同基準に該当する。指導事項の内容によっては、指導委員会を開き検討する。 

(退学)

4 退学は、管理規則第 44条3項に基づくもののほか、次の各号のいずれかに該当する者に対して 

行い、保護者同席のもと、関係職員の立ち会いの上で校長が、退学の勧告をすることができる。 (1)懲戒指導に基づいて指導したにもかかわらず改善が見られない者。 (2)6ヵ年をかけても卒業単位の修得見込みがない者。

 

(停学) 第5条 停学は、保護者同席のもと、関係職員の立ち会いの上で校長から訓戒を与え、一定期間(期間 については別に定める。)の出席停止を命じる。

2 停学は原則として自宅謹慎とする。但し、指定された日に出校し関係職員による日誌指導及び面接 

指導、その他の指導を受けるものとする。

(訓告)

6条訓告は、保護者同席のもと、関係職員の立ち会いの上で校長が行う。 2 訓告は原則として通常の授業を受講できる。但し、一定期間(期間については別に定める)関係職員による日誌指導及び面接指導、その他の指導を受けるものとする。

(停学・訓告の解除)

7 長は、停学・訓告に処された者が指導期間を終了し改愛の情顕著と認めるときは、職員会議に語り停学・訓告を解除できる。

2 停学の解除は保護者・関係職員立ち合い上で行い、訓告の解除は関係職員の立ち会いの上校長が行 

3停学・訓告の解除をされたものは、保護者連署の誓約書を提出するものとする。 

(記録) 第8条 懲戒処分を受けた者については、生徒懲戒記録簿に記載する。 

 

附則 

規程は平成18年4月1日から施行する。 

※生徒懲戒指導日数等の基準については,生徒の実態を勘案して毎年職員会議で審議し定める

 

[5] 自転車通学に関する規程 

( 目的)

第1条 この規程は、本校における交通安全指導の徹底を図り、交通事故防止に万全を期し、自他の生 命を尊重して校内の秩序を確保する為に定める。 

(自転車通学について)

2 転車通学をする生徒は、登下校時の交通安全に気をつけること。自転車の駐輪については、 

学校所定の場所に駐輪し、施錠し防犯に努めること。 

 

[6] 生徒派遣に関する規程

1 この規程は対外試合・コンテストその他(以下「対外試合等」という)への生徒派遣に関し必要な事項を定め、その適切な運用を期する。

第2条 次の各号の一に該当するものは対外試合等へ派遣しないものとする。その運用基準は別に定める。

1 学業成績不良の者

2 勤怠状況の悪い者(無届けの欠課・欠席がその時点の 1/3 を越えている者)

3 過去に進路変更勧告を受けた者、懲戒処分中の者及びその他性行不良の者

4 学校保健安全法に基づく諸検査を受診していない者

5 校納金が未納の者。(ただし、納付を確約する手続きを済ませた場合は除く)

第3条 対外試合等への派遣範囲および引率職員の人数は次の通りとする。 

1 派遣は高体連、高野連、高文連、その他、本校が加盟する諸連盟または教育的文化諸機関から推薦があり、教育上必要であると認められる場合に行う。 2派遣する生徒の登録人員が 10 人未満の場合は、その生徒数と引率1人とする。(ただしマネージ ・ャーの規定がある場合は生徒1人を加えることができる。以下同じ) 

3 派遣する生徒の登録人員が 10人以上の場合は、その生徒数と引率2人とする。

 

4 対外試合等への派遣に要する費用は最小限度のものとし、派遣費から次の基準で支給する。 

1 県内の場合、14大会までは交通費の実費および昼食代(500円の日数倍)を支給する。名護以北での大会で宿泊を伴う場合は宿泊費も支給する。

2 学校車を利用した場合は、交通費は支給しない。 3 離島(両先島)の場合は県外派遣に準ずる。 

 

平成17年 2 県外の場合 

県外派遣旅行費算定要領による。なお県外派遣の場合は生徒 1 人に係る経費 (旅費算定要領の5 の1~4)の20%で2万円超えない範囲で個人負担させるものとする。(但し、授業料免除者は 10 

%とする)

第5条 対外試合等へ派遣する生徒の氏名・学年・学級及び予算については、事前に関係職員で職員会議の了解を得なければならない。 

附則 この規程は平成8年4月1日から施行する。 平成17年6月1日一部改正 平成30年2月16日一部改正 

 

[7] 県外派遣旅費算定要領に関する規程 1 派遣期間は対外試合等への参加に支障をきたさない最小限の日数とし、大会地到着はその前2日(船舶利用の場合は3日)をこえないものとする。

2 用具費は参加に不可欠な用具類(ユニホームを含む)の購入助成金とする。

3 費用の算定は次の通りとする。 

1 交通費 航空(スカイメイト)、船舶(2等)、列車(特急)の実費と宿泊地までのバス賃

2宿泊費 高体連大会は基準通り。その他の大会は実情に応じて算定する。

3 食費 1食につき1人1,000円

4 大会地での交通費 1日につき1人500円 

5 参加料 実費

6通信費、 一律 5,000円

7医療費 一律 10,000円

 8渉外費 引率1人につき 10,000円

 9用具費 1人3,000円 

 10予備費 1人3,000円の2日分

4 主催者等からの補助金は1~4の費用に含め、個人負担金は((1~4の計)-補助金) × (0.2) とする。

5 610の費目は帰校後これを清算する。 ※マイクロバスの維持費は派遣費から支出する。 

この規程は平成8年6月11日から施行する。 この規程は平成17年4月1日から施行する。 

 

[8] 学校車使用心得 

H12/7/19

1 学校車は常に整備し安全な運転ができるように努める。

2 運転者は常に安全な運転ができるように心身の状態を健康な状態にしておく。

3 学校車を利用するときは予め、教頭に連絡し、学校車の円滑な活用が図れるようにする。

4 学校車を利用するときは特に生徒にはその都度、車を大切に扱うように注意を喚起する。

5 本校の学校車の2台については、利用者が 10名以下の場合には小型の学校車を利用する。ただし、 非常の場合はこの限りではない。

6 学校車の発車の前に走行前のメーターのゲージを記録する。

7 学校車の使用後は常に軽い清掃をし、次の利用者に資する。

8万一、交通事故等に遭遇した場合には速やかに学校へ連絡を図るともに、学校車運行日誌にもその 「旨を記する。怪我人がでた場合には生命の安全確保することを最優先する。 

9 学校車の使用後はその都度、学校車運行日誌へ記入する。 (特に走行後の走行メーターのゲージをもれなく記録すること。) 上記の規定を遵守し、円滑な学校車の活用を図り、もって県立真和志高等学校の教育に資する。 

 

[9] 大学推薦受験生の推薦基準 

大学推薦願いのあった生徒については、下記の事項を推薦委員会の審議にかけ推薦する。

1 在学時の評定平均値が3.0 以上の者。但し

(1) 原則として、推薦時における成績評価に評定1の科目を有しないこと。

(2)当該大学が指定する推薦基準があるときは、それに従う。

2 在学中の行動が良好な者。

3 課外活動等に実績がある者。

4 出席状況の良好な者。次の場合は出席状況が不良とみなし、審議にかける。 

(1)欠席が学年10日以上ある者。 (2)欠課が学年20時間以上ある者。 (3) SHRの遅刻が学年で10日以上ある者。

5 その他、推薦委員会が適当と認めた者。 6 推薦委員会の構成は次のとおりとする。 

教頭 進路部 推薦年次担任関係職員 国公立大学等推落基準Rについては以下のとおりとする。

(1) 評定平均が4.5以上の者。 (2)教科外活動が顕著な人物(クラブ活動、生徒会活動、その他対外的活動等)。 (3)推流委員会で協議し、学校長が認めた者とする。 

附則 

この規程は平成11年4月1日から施行する。 

平成26年3月31日一部改正令和2年4月1日一部改正 平成30年3月13日一部改正 平成31年2月12日一部改正 

 

[10] 生徒の表彰基準に関する規程 

H18/2/2 

 

(趣旨) 第1条 この規程は沖縄県立高等学校管理規則 43条の規程に基づき、生徒の表彰に関する事項を定めるものとする。 

( 目的) 第2条 表彰は、性行、学業等が特にすぐれ、平素の教育活動における望ましい考え方や指導的行動の範たる者に与え、それらの育成と奨励のために行う。 

(決定) 3 表彰は職員会議の審議を経て、校長がこれを決定する。 

(種類及び基準) 第4条 賞の種類及び表彰の基準は次の通りとする。但し出席停止、忌引等の日数のうち、法定伝染病、 忌引等は皆勤賞、精勤賞とみなし表彰する。

(1) 皆勤賞 全年次を通して無欠席、無遅刻、無欠課の者。

(2) 精勤賞 全年次を通して無欠席で、遅刻、欠課合わせて3回以内、かつ授業遅刻が3回以内の者。

(3) 学業努力賞 

次の各項のいずれも満たし、当該ホームルーム担任等から推薦理由を附して推薦された者。

ア 全年次を通して各科目の評定が3以上で、全科目の評定平均が 4.7 以上の者。

イ 素行がよく、各年次において、無届欠席、無届欠課、遅刻が各々10回以内の出席状況が良好であ る者。

(4)特別教育活動賞 

次の各項いずれも満たし、当該ホームルーム担任、部顧問、生徒会顧問等から推薦理由を附して 推薦された者。

ア 生徒会活動、部活動、その他の教育活動等に顕著な実績(功績)があり、かつその表彰が教育上 必要と認められ、他の生徒の模範とするにたる者。

イ 素行がよく、各年次において、無届欠席、無届欠課、遅刻が各々10回以内の出席状況が良好である者。

ウ 学習態度が良好で、原則として全科目の評定平均が3以上の学業成績が優良の者。

(5) その他教育上必要と認められる賞については、職員会議に諮り決定する。 

(表彰の時期) 第5条:表彰は、皆勤賞については原則として卒業式に行い、その他の賞については、適宜必要な時期に行う。 

 

附則 

この規程は平成10年4月1日から施行する。 平成18年2月2日一部改正 平成30年2月16日一部改正 

[ 11] 生徒異動事務に関する規程 

平成 年 月 

日 一部改定 

コ 

この規定は沖縄県立高等学校管理規則第22条、第25条、第28条、第30条、 第31条、第32条、第33条に基づき、生徒の転出、転入、退学、休学、復学、 再入学、編入学、及び、死亡等について定める。留学については別に定める。 

(転入) 1 入学希望者は次の書類を学校長に提出する。 

(1) 転入学願書

(2) 在学学校長の転入学依頼書

(3) 在学証明書

(4)修得単位数明記の成績証明書 

(5) 担任副申書

  2 学校長は、教育上支障がなく、かつ、その事由が適当であると認めたときは、転入学を許可する。

  3 転入学を許可された者は、指定された日に保護者同伴で登校し、次の手続きを行う。 

 

(1)入学料の納入(沖縄県立高等学校からの転学者を除く)

(2)諸会費の納入  

(3)誓約書、及び必要書類の提出 (4)履修科目登録 

4 庶務係は転入学を許可された者を学級担任に連絡し、転入許可書を当該学校長に発送し、生徒指導要録写、健康診断票等を請求する。そして送付を受けた書類を学級担任に回付する。

5 学級担任は、転入学を許可された者の指導要録を新たに作成し、前に在学していた学校における出 

欠の記録等、必要な事項を記入する。 6 転入学を許可された者は卒業するために、少なくとも前期、後期のいずれかに在籍し2単位以上修得することとする。

 

(転出) 2 学級担任は、転学を希望する者があるときは、転学願(第7号様式)を提出させ、学校長の許 可を得て、下記の書類を庶務係を通じて、転学先の学校へ送付する。 

(1) 担任副申書 (2) 転入学照会書 (3) 在学証明書 (4)修得単位数明記の成績証明書

2 学級担任は、転学先の転入許可の通知を受け次第、生徒指導要録写、健康診断票、独立行政法人日本スポーツ振興センター加入証明書等の書類を、庶務係を通じて、転学先の学校長に送付する。

3 庶務係は学級担任から指導要録等の原本を受け取り、転学者名簿に記載し、保管する。 

(退学) 3 学級担任は、生徒が正当な理由によって退学を願い出たときは、保護者と連署した退学願(第10号様式)を提出させる。

2 学級担任は退学願書に副申書を添えて、学校長の許可を受け、庶務係へ提出する。

3 学級担任は退学した生徒の指導要録に必要事項を記入し、諸公簿とともに庶務係に提出する。

4 庶務係は退学した生徒を、退学者名簿に記載し、担任から受け取った諸公簿を保管する。 

(休学) 第4条病気その他の事由により休学を希望する者は次の書類を提出し学校長の許可を得なければなら 

ない。 

(1) 保護者と連署した休学願(第12号様式) (病気理由の場合は医師の診断書も必要) 

(2) 担任副申書

2 学校長は、前項の書類により、休学願の事由が適当であると認めたときは休学を許可する。

3 休学の期間は3ヶ月以上 1年以内とする。

4 学校長は引き続き休学をしようとする者が第1項に定める手続きを行ったときは、前項の規定にかかわらず、当該休学を通算して3年以内の期間を限り延長することができる。

5 庶務係は休学を許可された者を休学者名簿に記載する。

6 学級担任は指導要録、健康診断票等に休学年月日等の必要事項を記入し、休学許可をを受けた者の諸公簿を学年末まで保管する。

7 学校長は、第4項に定める休学期間が満了してもなお復学できない者については、これを退学させるものとする。

8 休学の許可を受けた後、3ヶ月以内にその事由が消滅したときは、保護者と連署した休学取消願書 にその事由を証する書類、病気理由の場合は医師の診断書を添えて、提出する。

9 学校長は休学取消願の事由が適当であると認められる場合は休学の取消をする。 

(復学)

5 学中の者が復学しようとするときは、保護者と連署した復学願(第14号様式)に、病気の理由のときは医師の診断書を、その他の場合は理由書を添えて学校長に提出する。

2 学校長は前項の事由が適当であると認めた場合は復学を許可する。

3 学級担任は生徒指導要録に復学年月日を記入する。 

(再入学) 第6条 退学した者で再入学を希望するときは、募集期間中に、次の書類を学校長に提出する。 

ただし、募集要項については別途定める。 

 

(1) 保護者と連署の再入学願(第15号様

(2)住民票謄本

(3) 健康診断書

(4)再入学理由書(本人直筆のもの) 

(5) 写真(4葉)」

 

2 再入学の時期及び選考方法 

(1)再入学の時期は前期(4月入学)、後期(10月入学)とする。

(2) 再入学希望者については、次のとおり選考する。 

(イ)時期は2月頃、7月頃とする。

(口)方法は筆記試験、面接等による。 

(ハ)入学者の選抜は提出書類や試験の結果等を資料として総合的に判断する。

3 学校長は、教育上支障がなくかつ適当と認められるときは再入学を許可する。

4 再入学を許可された者は、指定の日に保護者同伴で登校し、次の手続きを行う。 

(1) 入学料の納入

(2) 諸会費の納入

(3) 誓約書、及び必要書類の提出 

(4) 履修科目登録

( 5) 再入学を許可された者は卒業するために、少なくとも前期、後期のいずれかに在籍し2単位以上 

修得することとする。 

(編入学) 7高等学校を退学した者で、編入学を希望するときは、募集期間中に、次の書類を学校長に提出 

する。ただし募集要項については別途定める。 

(1)保護者と連署の編入学願 (2)住民票謄本 (3)健康診断書 (4) 編入学理由書(本人直筆のもの) (5) 写真(4葉) (6) 修得単位明記の成績証明書(前高等学校にて発行のもの) 

 

2 入学の時期及び選考方法 

(1) 編入学の時期は前期(4月入学)、後期(10月入学)とする。

(2) 編入学希望者については、次のとおり選考する。 

~(イ)時期は2月頃、7月頃とする。 

 (口)方法は筆記試験、面接等による。 

 (ハ)入学者の選抜は提出書類や試験の結果等を資料として総合的に判断する。 3 学校長は、教育上支障がなくかつ適当と認められるときは編入学を許可する。 

 

4 編入学を許可された者は、指定の日に保護者同伴で登校し、次の手続きを行う。 

(1) 入学料の納入 (2) 諸会費の納入 (3)誓約書、及び必要書類の提出 

(4)履修科目登録 5 編入学を許可された者は卒業するために、少なくとも前期、後期のいずれかに在籍し2単位以上 

修得することとする。 

 

(死亡) 第8条 生徒が死亡した場合は、学級担任は保護者から死亡届を提出してもらい、これを庶務係へ提出 

する。 2庶務係は学校長の許可を受け、退学者名簿に記載する。 

3 学級担任は死亡した生徒の指導要録に必要事項を記入し、諸公簿とともに庶務係に提出する。 

 

[12] 外国留学に関する規程 

H12/12/6 

(目的)

1 の規程は、生徒が本校を休学または退学することなく、外国の高等学校において教育を受け、 そこで修得した単位を本校の単位として認定することにより、生徒に外国留学の機会を与えることを 目的として定める。 

(留学の許可)

第2条 校長は、下記の事項をみたすとき、留学の許可を与えることができる。 

(1)当該留学が生徒の教育上有益かつ適切であると認められること。

(2) 留学先の高等学校が正規の後期中等教育機関であること。

2 許可に当たっては、校長は留学先の学校長と協議を行い、当該留学の概要の把握に努めるものとす る。ただし、やむを得ない事情により協議を行うことが困難な場合は、学校間の協議を行わないこと ができる。 

(留学の期間)

3 学の期間は、原則として1年とする。 

(外国において履修した単位の取扱い)

第4条 校長は、第2条の規定により留学を許可された生徒の外国の高等学校における履修を、本校における履修とみなし、30 単位以内の範囲で単位の修得を認定することができる。

2 前項による単位の認定は、外国の高等学校における履修教科や科目及びその内容を、本校の教育課程と対比し、それにおきかえて行うものではない。

3 本条第一項により認定された単位は、本校の卒業に必要な単位数に加算するものとする。 

(本校教育課程の履修等の弾力的運用)

5 2条の規定により留学を許可された生徒の、本校における各教科の科目の履修及びその単位数並びに卒業に必要な単位数については弾力的に運用するものとする。

2 帰国後の授業日数及び授業時数については、弾力的に取り扱うものとする。 

(卒業の認定)

第6条 校長は、第2条の規定により許可された留学で、本校の卒業認定の要件を弾力的に運用しかつ教育上支障がないと認められる場合には、卒業を認定することができる。ただし、外国において修得 した 30 単位以内を含め、74単位以上修得していること。 

付則 この規程は、平成12年 12月6日から施行する。 

 

[13] 生徒異動事務の処理要領(外国留学手続のみ抜粋

 

(3) 7外国留学手続 

(1) 学級担任は、外国留学を希望する者がある時は留学・その他必要な書類を提出させ、副申書を添えて教頭を経て学校長の許可を得なければならない。 学級担任は、学校長の許可を得て下記の書類を留学先の学校長へ送付する。

イ留学許可書

口成績証明書 

ハ 在学証明書 – その他必要な書類 学級担任は、留学先の学校の入学許可の通知を受けたあと、留学願留学許可書の写し、副申書、その他必要な書類を庶務係に提出する。

(4) 庶務係は「留学者名簿」に必要事項を記載しその書類を保管する。

(5) 学級担任は、環境調査票、生徒指導要録、健康診断票、住民票その他の書類に必要事項を記入し学年末まで保管する。

(6)留学が終了した場合には、学級担任は留学終了届及び成績証明書又は単位修得証明書を速やかに 提出させる。

(7) 庶務係は「留学者名簿」に必要事項を、学級担任は本校の単位として認定された単位数等を生徒指導要録にそれぞれ記入する。 

 




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