小禄高校<校則データベース>


この記事を書いた人 Avatar photo 嶋野 雅明

〔五〕生徒指導に関する内規

I 服装・容儀等に関する規程
(制服の着用)
第1条
生徒は登下校時及び校時中は、本校指定の制服を着用するものとする。
2 制服の形状は、以下のとおりとする。
指定のズボン、スカート、Yシャツ及びニットシャツ・ベスト・ブレザーとする。
(容儀)

第2条 パーマ・染髪、マニキュア、化粧等は禁止する。
2 学校内でのピアス・アクセサリー等を禁止する。
(携帯電話の使用)

第3条 携帯電話は、朝の SHR 開始の時間から放課後の SHR 終了後まで電源を切ること。
附則
1 平成14年3月27日 一部改正
2 平成17年3月31日 一部改正
3 平成18年3月31日 一部改正
4 平成19年5月1日  一部改正
5 平成22年4月6日  一部改正
6 平成24年2月24日 一部改正
7 平成30年1月10日 一部改正
8 令和元年12月16日 一部改正

Ⅱ 遅刻・欠課・欠席に関する規程
(遅刻)
第1条
遅刻は、始業のチヤイムが鳴り終わる時点を基準とする。
2 遅刻した生徒は、係の指導を受け所定の入室許可書を提示して入室する。
3 登校後の授業の遅刻にあっては、入室許可書を必要としない。

(指導方法)
第2条
HR担任は、保護者と連絡を密にし適切な指導をする。1ヶ月2回以上無届の遅刻をした生徒は、厳重注意・特別指導・懲戒に関する規程に準ずるものとする。
2 朝の指導は、職員朝礼後9時5分まで、当番職員による指導とし、それ以後は職員室において教頭指導を原則とする。

(欠席及び欠課)
第3条
やむを得ない事情で欠席する場合は、保護者からHR担任へ申し出るものとする。
2 登校後やむを得ない事情で早退又は欠課する場合は、所定の様式でHR担任へ届け出るものとする。

(指導方法)
第4条
無届け欠席及び無届け欠課に対する指導は、HR担任が教科担任及び保護者と連携を密にし適宜指導するものとする。
2 無届欠席が1ヶ月2日以上、又は無届欠課が1ヶ月2時間以上の生徒は、厳重注意・特別指導・懲戒に関する規程に準ずるものとする。

附則
1 平成14年3月27日 一部改正
2 平成17年3月31日 一部改正
3 平成19年5月1日  一部改正
4 平成20年4月2日  一部改正
5 平成24年1月24日 一部改正
6 平成30年1月10日 一部改正

I 生徒オアシス指導・特別指導・懲戒に関する規程
(趣旨)
第1条
この規程は、学校教育法施行規則第13条及び沖縄県立高等学校管理規則第44条の規程に基づき、本校生徒に教育上必要と認めたとき、指導の一環としてオアシス指導・特別指導・懲戒に関する手続き及び方法を定めるものである。

(種類)
第2条
懲戒の前段階指導としてオアシス指導・厳重注意・特別指導を設ける。
2 懲戒は、訓告、停学及び退学とする。

(オアシス指導)
第3条
オアシス指導はHR担任・教科担任・生徒指導部・その他関係職員連携・確認のもと生徒指導部が言い渡す。
2 次の行為をした者はオアシス指導とする。
(1)服装容儀違反(染髪、異装、ピアス等装飾品、シャツ出し、制服の崩着など)
初回指導は誓約書の提出を求める。
(2)授業態度の乱れ
(3)携帯電話の使用
(4) HR担任指導、教科担任指導の段階で改善が見られない
(5)その他・準ずる行為や類似行為またはその指導に対して応じない行為(校内秩序や規律を乱す行為)

3 指導期間は休業日を除き1日間とする。但し、改善の見られない場合は休業日を除き指導延長日数を届出欠席・病欠を除いて最大5日間までとすることが出来る。
4 オアシス指導期間中は授業を受けながら早登校、放課後の活動等の指導を受けるものとする。

5 指導中の様子や学校生活態度等を勘案しオアシス指導を解除する。

6 同条3項及び4項の指導において改善の見られない場合は厳重注意へと段階的に移行する。

(厳重注意)
第4条
厳重注意は本人に教頭が言い渡し、保護者には担任が通知する。
2 次の行為をした者は初回は厳重注意とする。
(1)勤怠状況不良(1ヶ月に無届遅刻2回、無届欠課2時間、無届欠席2日以上の者)
(2)深夜徘徊初回指導
(3)授業態度不良(前条2項よりひどいと判断される場合や授業妨害)
(4)指導拒否(前条2項よりひどいと判断される場合や指導への意図的な拒否態度)
(5)その他・学校の秩序を乱す行為(前条2項よりひどいと判断される場合)
3 次の行為をした者は保護者同席で厳重注意とする。
(1)服装容儀違反2回目の指導(帰宅再登校指導も行う)
(2)深夜徘徊2回目の指導

(特別指導)
第5条
特別指導は保護者の出席を求め、教頭が言い渡す。
2 次の行為をした者は特別指導とする。
  前条2項に定める行為が繰り返された場合。
3 指導期間は休業日を除き5日間とする。但し、改善の見られない場合は休業日を除き指導延長日数を届出欠席・病欠を除いて最大5日間までとすることが出来る。
4 特別指導中は授受業を受けながら早登校、反省日誌等の指導を受けるものとする。
5  指導中の様子や反省日誌、学校生活態度等を勘案し特別指導を解除する。
6  同条2項及び3項の指導において改善の見られない場合は訓告へと段階的に移行する。

(訓告)
第6条
訓告は、保護者の出席を求め、校長が言い渡す。
2  次の行為をした者は訓告とする。
  (1)前条2項及び3項の指導において改善の見られない者
  (2)その他の問題行動
3  訓告を受けた者は休業日を除き5日間の訓告指導を受けることを原則とする。但し、改善の見られない場合は休業日を除き指導延長日数を届出欠席・病欠を除いて最大5日間までとすることが出来る。
4  訓告期間中は授業を受けながら早登校、反省日誌、放課後の活動等の指導を受けるものとする。
5 指導中の様子や反省日誌、学校生活態度等を勘案し訓告を解除する。その際本人・保護者連署で誓約書を提出させるものとする。
6  同条2項及び3項の指導において改善の見られない場合は停学へと段階的に移行する。

(停 学)
第7条
停学は、保護者の出席を求め、校長が言い渡す。
2 次の行為をした者は、停学とする。
(1)服装容儀違反3回目の指導
(2)飲酒・喫煙・同席行為
(3)車両運転に関する違反行為
(4)交通三悪(無免許運転・飲酒運転・速度違反)
(5)未成年者立ち入り禁止場所等への立ち入り
(6)カンニング行為
(7)窃盗、万引き、暴行・傷害等の行為
(8)前条2項に定める行為が繰り返された場合
(9)前条2項及び3項の指導において改善の見られない者
3
(1)停学の期間は休業日を除き、初回は5日間、2回目は7日間、3回目は10日間とする。服装容儀違反による停学は3日間をくり返す。但し、改善の見られない場合は休業日を除き指導延長日数を届出欠席・病欠を除いて最大5日間までとすることが出来る。
(2)重大な問題行為発生の場合は生徒指導委員会及び職員会議に諮り、初回でも無期停学(15
日以上)もあり得るとする。

4 停学期間中は自宅で謹慎させ、必要に応じて出校させるものとする。

5 停学期間中は教科課題や反省日誌指導等の指導を受けるものとする。
6 停学期間中の学校行事及び部活動等への参加は認めない。ただし、定期考査は受験させるものとする。
7  指導中の様子や反省日誌等を勘案し停学を解除する。その際本人・保護者連署で誓約書を提出させるものとする。

(段階的指導)
第8条
問題行動を繰り返した場合は、生徒指導委員会に諮り段階的指導を行うものとする。
2 この規程に定めのない問題行動については、その都度職員会議に諮り対処するものとする。

(退学)
第9条
退学は、保護者の出席を求め校長が言い渡す。
2 沖縄県立高等学校管理規則第44条第3号の規程により、次の各号のいずれかに該当する者に退学を勧告することができる。
 (1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
 (2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
 (3) 正当な理由がなくて出席常でない者
 (4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本文(原文ママ)に反した者

(通学に関する車両等の運転禁止)
第10条
通学の目的で車両等を運転する事、又は、その同乗を禁止する。(ここでの同乗は運転者が保護者か近親者以外のことをいう)
2 校時中、放課後を問わず車両等を運転し、又は、同乗し通学することを禁止する。制服着用時の車両等の運転・同乗は通学とみなす。
3 学校行事、部活動、講座等又は、対外行事に於いても同様とする。(休業日を含む)
4 規則に違反した場合は、停学とする。

(指導方法)
第11条
指導方法については、年度ごとの「生徒指導部活動方針」に基づき指導するものとする。
附 則
1 平成14年3月27日 一部改正
2 平成16年3月25日 一部改正
3 平成17年3月31日 一部改正
4 平成18年3月31日 一部改正
5 平成19年5月1日  一部改正
6 平成24年1月24日 一部改正
7 平成24年8月28日 第11条追加
8 平成25年4月4日  一部改正
9 平成30年1月10日 一部改正
10平成30年1月31日 第7条3(2)追加
11令和3年3月16日  一部改正
 




/