コザ高校(定時)<校則データベース>


この記事を書いた人 Avatar photo 上里 あやめ

V 生徒の身分・指導 

1 生徒異動の事務処理要領 

 

1. 転入学・編入学 

(1)転入学・編入学は、転入学・編入学募集要項に従い収容定員を考慮して職員会議に諮り入学を許可された者は相当年次に入学させる。 

 

(2)転入学・編入学は、弾力的にこれを認めるものとする。 

 

(3)編入学対象者 

高等学校を退学した者を対象とする。 

 

(4)転入学希望者は、担当教諭または学級担任が次の書類を提出する。

①転入学志願書(本校指定の様式) 

②在学学校長の転学照会 

③在学証明書、学業成績証明書(単位修得明記のもの) 

④学級担任の副申書 

 

(5)編入学希望者は、本人(但し、未成年者は保護者同伴)が次の書類を提出する。 

①編入学志願書(本校指定の様式) 

②学業成績証明書(単位修得明記のもの) 

③健康診断書(本校指定の様式) 

④住民票謄本 

 

(6)転入学・編入学志願者に対し、必要に応じて一定期間の体験入学を実施し、その成果をもとに職員会議に諮り校長が許可する。 

 

(7)転入学・編入学を許可された者は、定められた日に保護者同伴で登校し、次の手続を行う。 

①誓約書・保証書提出 

②環境調査票提出 

③住民票謄本の提出 

④入学金の納入(編入学・県外からの転入学のみ) 

⑤学校徴収金の納入 

 

(8)教務は「転・編入学許可証」を生徒の従前在学していた学校の校長あてに発送し、次の書類の送付を受ける。 

①生徒指導要録の写し 

②健康診断票 

③歯科検診票、その他必要書類 

 

(9)学級担任は教務から関係書類を受領して、次のことを行う。 

①学校生活・校則等の指導 

②必要な教科書・教材の世話(購入等) 

③生活指導資料等の作成 

④新しい指導要録を作成し、出席記録、転・編入の別等遺漏のないようにする。

 

 2. 転学・転籍 

(1)学級担任は転学を希望する生徒がある場合は、転学先の学校に連絡を取った後、次の書類を揃えて教務へ提出する。

①保護者からの転学願(学校所定の様式) 

②転入学依頼書 

③転学用副申書(学級担任が作成する) 

④その他転学先の学校が必要とする書類 

 

(2)教務は、教頭、事務長を経て校長の許可を得て、上記書類を転学先に送付する。 

 

(3)教務は転学の許可通知を受け、生徒の転学が確認された場合は、次の書類を学級担任から受け取り校長の決裁を得て転学先に送付する。 

①生徒指導要録の写(転入学生については前籍校の写を含む) 

②健康診断票 

③歯科検診票 

④指導要録の原本その他の書類は、退学者綴りに綴じ込み教務で保管する。 

 

3. 休学 

(1)学級担任は、生徒が正当な理由により休学を願い出た場合は、休学願を提出させ副申書を添えて教務、事務長、教頭を経て校長の許可を得て教務に提出する。病気による場合は医師の診断書を添える。 

 

(2)休学は3ヶ月以上1年以内であるが、休学期間の延長を申し出た場合は、休学延長願を提出させ上記(1)の手続きをとる。休学期間は通算して3年以内とする。 

 

(3)教務は休学者名簿に必要事項を記入し、学級担任は指導要録に休学に対する必要事項を記入して保管する。 

 

(4)休学の許可を受けた後、3ヶ月以内に休学の事由が消滅した場合は、その事由を証する書類を添えて休学取り消し願いを提出させ、その事由が正当と認められる場合、校長は休学の取り消しを行う。 

 

(5)休学期間が満了しても復学・休学延長、退学等所定の手続きをしない場合は、修学の意思がないものと認め退学させるものとする。

 

 4. 復学 

(1)教務は、休学した生徒が休学の事由の解消により復学を申し出た場合は、復学願いを提出させ必要な手続きをとる。病気による休学者の復学の場合は健康診断書(結核疾患等の場合は保健所の健康診断書)を要する。 

 

(2)教務は復学手続に際し本人・保護者と面談し、復学して学校を続けることができるかどうか確認・指導を行い、教頭を経て校長の許可を受ける。 

 

(3)復学する際には、原則として学校徴収金未納分を全額納めないと復学を認めない。 

 

(4)教務は、復学を許可された生徒を学級に編入し、学級担任と事務長に通知する。 

 

(5)学級担任は、復学者の指導要録等の書類を受け取り、復学年月日等必要事項を記入し、事務処理を行い、生徒の新たな学校生活に対する指導を行う。

 

 5. 再入学 

(1)本校を退学になった生徒が再入学願いを提出した場合は、一定期間の体験入学を実施して、その成果が適切であると職員会議で認められた場合、校長は再入学を許可することができる。 

 

(2)病気により退学した者の再入学については、健康診断書(結核疾患等の場合は保健所の健康診断書)を要する。 

 

(3)教務は、再入学が許可された者に対し定められた日に保護者同伴のうえ次の手続をさせる。 

①入学金及び学校徴収金納入 

②誓約書・保証書の提出 

③環境調査票提出 

④住民票謄本の提出 

 

(4)学級担任は、教務から再入学者の指導要録その他の書類を受け取り、再入学年月日等必要事項を記入し、必要な事務処理を行い、生徒の新たな学校生活に対する指導を行う。

 

 (5)再入学後の在籍年限は7年までとする。 

 

6. 帰国子女の受け入れ 

(1)帰国子女の受け入れについては、職員会議に諮り、校長の許可を得て、相当年次に入学させる。 

必要書類 

①成績証明書 

②外国人滞在証明書 

③住民票 

④身元保証書 

⑤健康診断書(本校指定の様式) 

 

(2)作文、読書、面接等基礎的テストを行う。 

 

7. 未登録生・休講生 

(1)未登録生とは、履修科目の登録(履修科目登録申請書の提出)をしないものを指す。 

 

(2)休講生とは、諸手続(休学願または履修科目の登録等)が行われず、電話・家庭訪問・その他の手段をもってしても連絡が取れないものを指す。 

 

8. 退学 

(1)学級担任は、生徒が正当な理由により退学を願い出た場合は、退学願を提出させ副申書を添えて教務、事務長、教頭を経て校長の許可を得て教務に提出する。病気による場合は医師の診断書を添える。

 

(2)退学願を提出する際には、原則として学校徴収金を全額納めるものとする。 

 

(3)退学を希望する生徒については、就学支援センターと連携して指導する。 

 

(4)学級担任は、当該生徒の指導要録その他の書類をまとめて速やかに教務に提出する。 

 

(5)教務は、退学者名簿に記載し、指導要録を担任から受けて必要事項を記入した上で、これを退学者綴りに綴じ込む。 

 

(6)諸手続(休学願または履修科目登録等)が行われず、3ヶ月以上連絡が取れない休講生については、退学させることができる。 

 

(7)上記(6)の理由により退学させる生徒については、退学願を必要とせず、学校長の承認を得た上で教務が副申書を作成し退学処理を行う。

 

 9. 履修科目の登録及び学校徴収金の納付について 

(1) 沖縄県立高等学校等の授業料等の徴収に関する条例第3条の2により、学校徴収金は履修科目の登録申請をする際に納付しなければならない。 

 

(2)登録は、学校徴収金の納入と履修科目登録申請書の提出をもって完了する。 

 

(3)登録並びに学校徴収金の納入は期限を定め、期限をもって名票を確定する。但し、休学生等はその限りではない。 

 

(4)学期開始後に一定期間の登録調整期間を設ける。 

 

(5) 新入生については、選択科目等の希望調査を行った上で、合格者オリエンテーション等で前期の登録申請を行う。但し、学校徴収金が納入されない場合は登録はなされない。 

 

(6)学校徴収金を全額納入できない場合には、「学校徴収金等徴収猶予願」により「延納手続き」若しくは「分割手続き」を取る事が出来る。 

 

(7)登録並びに学校徴収金納入の指導は以下の手順で行う 

①生徒は、「履修科目登録申請書」を提出し学校徴収金を納入することで登録を完了する。 

②事務は、生徒の納入状況を担任並びに教頭に示す。 

③担任は、「履修科目登録申請書」の学校徴収金支払い確認欄に押印し、生徒用・担任用の2部コピーを取った上で、原本を係へ提出する。 

④担任は学校徴収金未納者及び未登録生・休講生への指導を行う。 

⑤教頭は必要に応じて学校徴収金未納者及び未登録生・休講生に対する指導を行う。 

 

(8)上記の指導にも関わらず学校徴収金が未納で履修科目の登録がなされない未登録生・休講生に対しては以下の処置を行う。 

①在籍の意思を確認し、休学または退学の手続きを取るよう指導する。 

②休学または退学の手続きがなされない場合は、その状況を担任、中退係、学籍、教頭で確認した上で、所定の期日までに手続きを行うよう「内容証明郵便」にて文書を発送する。 

③上記の手続きを取っても3ヶ月以上連絡が取れない休講生については、退学させることができる。 

 

(9)未登録生及び休講生には、原則的に学校徴収金は発生しない。 

 

(10)過去に滞納のある生徒には、新学期の登録をする際に滞納分の納入を優先させる。 

 

10. 死亡 

(1)生徒死亡の場合、学級担任は保護者から死亡届を提出させ、これを教務の学籍係へ提出する。 

(2)教務は教頭を経て校長の許可を受け退学者名簿に記載する。 

(3)教務は学級担任から生徒指導要録等を受け取り死亡の事実等必要事項を記入し、退学者綴りに綴じ込む。 

 

11. 科目履修生 

(1)科目履修を希望する者については、選考の上教育上支障がなく、且つ適当と認める場合には履修を許可することができる。 

 

(2)科目履修希望者は、次の書類を学籍係を通して学校に提出するものとする。 

①科目履修申込書 

②健康診断書 

③住民票抄本 

 

(3)科目履修希望者の履修許可については、職員会議に諮った上で校長が許可する。 

 

(4)科目履修を許可された生徒は、保護者同伴の上で次の手続きを行うものとする。但し、成人については保護者の同伴は必要としない。 

①科目登録料の納入 

②誓約書の提出 

③その他学校の指定した書類(同意書等)の提出 

④希望科目の履修に必要と認められる教科書代、実習費等の納入(随時) 

 

(5)学籍係及び該当科目担当者は、科目履修生に対して次の指導を行うものとする。 

①本校で守るべき事項 

②教科書及び教材の購入指導と配布 

③その他必要事項 

 

(6)科目履修の受付期間は原則として次の期間とする。但し土日・祝日は除く。 

①前期受付期間 3月1日~3月31日 

②後期受付期間 9月1日~9月30日 

 

(7) 教育課程係は履修科目の単位が認定された場合、科目履修生に以下の証明書を発行する。 

単位履修修得証明書(本校で履修・修得したことを証明するもの) 

 

(8)教育課程係は必要があれば科目履修生に以下の証明書を発行する。 

科目履修証明書(本校で履修中であることを証明するもの) 

 

附則 

1. 平成28年4月15日一部改定 

2. 平成28年10月19日一部改定 

 

2 生徒の旅行(遠足・キャンプ・合宿を含む)の手続 

1. 個人団体をもって本島内又は本島外を旅行する時はこの規程に従うものとする。 

 例・遠足、キャンプ、合宿する場合。 

 ・部活動又は体育訓練、生徒会役員研修等を目的とする旅行、又は合宿の場合(但し、この場合は顧問教師又は責任ある教師の引率を必要とする)。 

 

2. 県外修学旅行、体育選手の県外派遣その他これに準ずる旅行は該当旅行の手続きに従うものとする。

 

3. 他の学校又は公共施設に宿泊を希望する者は、宿泊前に教頭に願い出なければならない。 

 

4.3の手続の整備された者については審査の上校長が許可する。 

 

3 遅刻・欠課・欠席・早退の指導 

1. 遅刻の基準 

始業のチャイムが鳴り終わるまでに入室しない者は遅刻とする。但し、10分以上遅刻した者はその教科の欠課扱いとする。

 

2. やむを得ず欠課、早退をするときは、本人が事前にHR担任に届け出るものとする。 

 

3. 欠席をするときは、保護者がHR担任に届け出るものとする。 

 

4. 無届けの遅刻、欠課、欠席の指導については、生徒指導部で回数、指導方法等の指導計画を立て、職員会議に諮り指導するものとする。 

 

5. 指導にあたっては、必要に応じてカウンセラーの指導も行う。 

 

附則 

1. 昭和 55年4月1日施行 

2. 平成8年4月1日一部改定 

3. 平成17年6月一部改定 

4. 平成 21 年4月一部改定 

5. 平成25年3月一部改定 

6. 平成28年5月一部改定 

 

4 バス・ストの場合の時間割変更 

1. 事前に指導しておき、状況により1時間遅れて始業することもある。 

 

2. 遠距離の生徒は極力時間に間に合うように指導しておき、特殊事情の生徒が出た場合はHR担任で実態調査 をして、その取扱いは後日職員会議に諮って決める。 

 

3. ストを行わないバスの通るところは遠距離でも2. に該当しない。 

 

附則 

1. 昭和 49 年5月18日施行 

2. 平成8年4月1日一部改定 

 

5 大学・短大への推薦基準 

1. 基準設定の趣旨 

大学から推薦を依頼された場合、又は生徒が推薦による進学を希望する場合学校としては推薦する生徒の学業成績、身体状況、人物、性格、学資の支出能力等について、ある程度の保証を与えることになるので、責任ある推薦の組織と手順の確立が必要である。 

 

2. 推薦基準 

(1)学業成績 ①普通以上であること。②希望大学の推薦基準に適合していること。

(2)身体状況 健康な身体の持ち主であること。 

(3)出席状況 良好であること。

(4)人物性格 良好であること。 

(5)家計 学費の支出に支障がないこと。 

 

3. 選考委員会 

教頭、進路指導部(1)、当該学級担任、生徒指導部(1)を以て組織する。

 

 4. 選考の手順 

(1)推薦を希望する者は、保護者の願い書を添えて学級担任に申し出る。 

(2)HR担任は選考のための書類を作成して進路指導部に提出する。 

(3)進路指導係は選考委員会に提案する。 

(4)選考委員会は上記2の推薦基準に基づき最も適当と思われる者を、定員分内定し推薦する。 

(5)推薦は1人1校を原則とする。 

 

5. 各種専門学校については必要に応じて選考委員会にかける。 

 

6. 選考委員会の結果は、職員会へ報告して校長の承認を得る。 

 

6 受験のため県外へ渡航する生徒の取扱い 

1. 受験のため、2月10日以前に県外渡航しようとする生徒は、1月10日までに学級担任に申し出て、出発予定日の10日前までに保護者連署の申請書を提出し校長の許可を得なければなければならない。 

 

2. 前項の申し出を処理するため臨時審査委員会を設ける。 

審査委員会は、教頭、教務(1)、進路部(1)、当該学級担任で組織する。 

 

3. 第1項の申し出があった場合は、審査委員会は審議の上、適当と認めた者については審査委員会の定める期間に定期考査に代わる考査を受けさせる。 

 

4. 旅行の手続については、「生徒の旅行手続に関する規程」による。 

 

5. 県外での受験のための旅行期間は受験に必要な最小限度の日数とし、原則として下記の日数とする。往復の旅行実日数+受験校見学1日+受験日数

 

附則 

1. 昭和41年1月10日施行 

2. 昭和 55 年3月15日一部改定 

3. 平成8年4月1日一部改定 

 

7 生徒表彰 

1. この規程は沖縄県立高等学校学則第 32 条に基づき生徒の表彰に関する事項を定める。 

 

2. 表彰は職員会議の審議を経て、校長がこれを決定する。 

 

3. 懲戒処分を受けた者は表彰しない。 

 

4. 表彰の種類

(1)皆勤賞 各年次及び在籍期間を通して欠席、遅刻、欠課の無い者 

(2)精勤賞 各年次において欠席、全遅刻、欠課が各4回以下で、在籍期間を通して欠席、全遅刻、欠課が各10回以下の者 

(3)成績、人物ともに優秀な者、その他特に表彰に値する者 

(4)定時制教育振興会その他の表彰規程に該当する者 

(5)表彰は、原則として卒業式において行う。

 

 5. 各種表彰の種類 

表彰の優位は(1)~(5)の順とする。

(1)全国高等学校定時制通信制教育振興会 

①修学優秀賞 ②生徒会活動功労賞 ③クラブ活動功労賞 

 

(2)沖縄県高等学校定時制通信制教育振興会 

①優秀選手賞 ②善行賞 ③優秀卒業生賞 

 

(3)全国商業高等学校協会 

①卒業生成績優秀賞 ②3種目以上1級合格者 

 

(4)全国産業教育振興中央会 

①優秀卒業生賞 

 

(5)全国珠算教育連盟 

①珠算技能優秀賞 

※ 定時制課程商業科なので定時制の賞を優位とする。 

※(3)の①と(4)の①については、(1)の①と(2)の③と重複してもよい。

 

 附則 

1. 平成8年 11月 11日一部改定 

2. 平成30年2月 21 日一部改定

 

8 選手並びに代表派遣 

1. この内規は高等学校教育の一環として県内外で行われる大会等への選手並びに代表派遣に関して必要な事項を定め、その適切な運用を図るものとする。

 

2. 選手並びに代表派遣に必要な予算は、本校PTAが拠出する選手並びに代表派遣積立金並びに寄付金その他の収入を以て充てる。 

 

3. 選手並びに代表派遣の範囲は次の通りとする。 

(1)県内派遣 

①高体連、高野連並びに高文連の主催する行事。 

②各協会、沖縄市並びに体育団体が主催する行事。 

③上記①、②に該当する行事に合わせて1クラブ(部)年間4回まで派遣費を支出する。(4回とは、団体戦、個人戦を問わず大会行事を意味する。) 

④派遣人員は原則として登録人員とする。 

⑤先島大会への派遣は、県外派遣に準ずる。 

 

(2)県外派遣 

①高体連、高文連、高野連並びに各協会の主催する行事で県予選を経て、連盟並びに協会等により派遣推薦があれば、優勝については派遣費を支出し、その他については検討の上派遣費を支出する。 

②派遣人員は原則として登録人員とする。 

③滞在日数は開会式の前々日から試合の翌日までを原則とする。 

 

(3)上記以外の校外行事への参加についても、教育的意義を勘案して派遣することができる。 

 

(4)派遣費の支出 

①県内派遣 

ア. バス賃実費とする。 

イ. 参加料、登録料を全額支出する。 

ウ. 昼食費 一人につき500円 

エ. 雑費 100円×人数×日数 

 

②県外派遣 

ア. 交通費 実費の8割を支出する。 

※2割は派遣対象生徒の負担とする(100円未満は切り捨て)。 

イ. 宿泊費 1泊2食を基本とし、実費の8割を支出する。宿泊に含まれない食事代については1人1回1,000円とし、その8割を支出する。 

※2割は派遣対象生徒の負担とする(100円未満は切り捨て)。 

ウ.参加料 全額支出する。 

エ. 練習費 500円×人数×日数 

オ. 雑費500円×人数×日数 

カ. 予備費一泊の宿泊費×人数 

キ. 渉外費 10,000円 

 

(5)派遣の条件 

①学業成績、出席状況、生活態度等の良好な者を派遣する。 

②派遣不適格条件 

次の各号に該当する者は派遣資格を失う。 

ア. 学校保健法に基づく諸検査を受診していない者 

イ. 学校徴収金未納の者 

ウ. 派遣審査時点において出席が出席すべき授業時数の3分の2に満たない者(出欠の統計は、派遣期日の60日前までの資料で判断する)。 

エ. 大会1週間前までに、特別指導及び停学指導を終えていない者。 

③上記規定による派遣の決定は、職員会議に諮って校長が決定する。 

 

附則 

1. 平成8年11月11日一部改定 

2. 平成 25 年3月26日一部改定 

3. 平成26年1月17日一部改定 

4. 平成28年6月8日一部改定 

 

9 学校保健 

1. 保健室登校に関する規程 

(1)この規程は、家庭や医療機関から学校生活に慣れるための居場所として保健室等を提供し、登校することにより生活リズムを回復し、教室への抵抗感を除き、スムーズに学級復帰ができることを目的として定めるもの とする。

 

(2)保健室登校とは、不登校、又は不登校状態の初期、あるいは回復期に登校していても教室へは行けない状態の時、保健室に登校させることをいう。なおこの場合、生徒本人が学級復帰に努力することを前提とする。

 

(3)特定の授業には参加できても学校にいる間は、主として保健室にいる状態をいう。但し、器質性疾患(心臓病、腎臓病、糖尿病、筋ジストロフィー等)によって、保健室への頻繁な来訪を余儀なくされるものは除く。 

 

(4)学級担任は、上記の規程に該当する保健室登校者がいる場合は、職員会議の承諾を得る。 

 

(5)学級担任は、保健室登校者についての状況を該当教科担任へ連絡する。 

 

(6)上記の規程に該当する生徒の保健室登校については、出席(出席日数に入れる)とする。 

 

(7)上記の規程に該当する生徒が保健室に登校した日は、在室した時間の授業に出席したものとする。 

 

(8)学級担任は、毎日の保健室登校状況を把握し、出席簿に記載する。 

 

(9)学校内の施設(相談室、図書館等)を利用する者も、保健室登校に準じて取り扱う。 

 

(10) 保健室登校者の学習の遅れについては、教科担任で課題を準備し配慮する。 

 

(11)保健室登校者の授業の欠課時間数は、学期ごとに補充する。 

 

(12)教科時数の補充は、教科担任の責任の下で成績判定迄に事前指導する。 

 

(13)授業の欠課時数と事前指導により補充した時数は、成績判定会議資料に記載する。 

 

(14)養護教諭不在の場合は保健室利用規程(10)①に準ずる。原則として保健室は開けない。

 

(15)養護教諭不在の場合、保健室登校該当者の学級担任は、カウンセリング係と相談の上生徒の対応にあたる。なお、やむを得ず帰宅した場合には、出席扱いとするが授業は欠課とする。 

 

(16)校長が有効・適切であると認め、学校外の施設において相談・指導を受ける生徒(学校外施設通所者) については、上記(3)~(7)に準じて取り扱う。 

 

2. 教育相談に関する規程 

(1)この規程は、教育相談活動を円滑に行うために必要な事項を定めるものとする。 

 

(2)学級担任は、学級や学校生活に馴染めない者や不登校者(長期欠席者)がいる場合は、速やかにカウンセリング係又は、養護教諭に連絡する。 

 

(3)学級担任は、カウンセリング係、養護教諭、生徒指導部と連携の上、該当生徒の指導にあたる。 

 

(4)教育相談における問題点については、カウンセリング委員会で検討し職員会議に提案する。 

 

(5)学級担任は、生徒の経過について随時管理者(校長、教頭)に報告する。 

 

(6)学級担任は、生徒の身分保障や生徒指導に関する件について、職員会議に提案し承認を得る。 

 

(7)カウンセリング係は、教育相談内容に応じて、面接並びに家庭訪問を行う。 

 

3. 保健室利用規程 

(1)この規程は、保健室の管理運営を円滑にするため必要な事項を定めるものとする。 

 

(2)保健室は、休日及び祝祭日等以外は、毎日利用することができる。 

 

(3)使用の際は、養護教諭の許可を受ける。 

 

(4)保健室使用時間(定時制課程)は、月曜日から金曜日まで、13時15分から22時までとする。 

 

(5)備品等の校外への貸し出しは、係職員の許可を得る。 

 

(6)借用する者は、借用書に所要事項を明記し、係へ提出しなければならない。 

 

(7)日常の救急処置(内科、外科)について 

①原則として、学級担任(副)、教科担任、クラブ(部)顧問の許可を得て、保健室で救急処置を受ける。 

②保健室で休む場合は、養護教諭の許可を得て休養する。休養は原則として1~2時間とする。 

③②で許可した生徒については、養護教諭は連絡票で学級担任及び教科担任に連絡する。 

 

(8)薬の利用について 

①内服薬は、原則として与えない。但し、学校医、学校歯科医の許可のある薬品については、その限りではない。服用の用法、用量に基づいて処方する。 

②保健室の医薬品は、かってに持ち出さない。 

③救急箱を職員室に常置する。 

 

(9)疾病傷病者の取扱いについて 

①疾病障害の治療を受けている者、学校感染症にかかっている者は、医師の診断書を提出する。 

②診断書は保健室に保管する。 

 

(10)養護教諭不在時(出張、年休等)の保健室使用について 

①原則として、保健室は開けない。但し、関係職員が必要と認めた場合は使用することができる。その際は、責任を持って処理する。 

②医薬品等の必要な場合は、職員室に準備してある救急箱を使用する。 

③ベッドを使用する場合の保健室の開閉は、関係職員であたる。 

 

4. 救急処置に関する確認事項(規程) 

(1)この事項は学校における救急事故発生に際し、早急に適切な処置が行われることを目的とする。 

 

(2)救急事故発生時の連絡体制は下記のようにする。 




/


①事故発見者は緊急時の場合、迅速に救急手当て及び連絡体制に最大の努力をはらう。 ②応急処置については、保健室でできる範囲のものについては救急処置基準に基づき行う。 

③医師の処置及び診断を必要とする場合は病院へ移送する。移送は原則として学級担任(副)があたる。但し、移送中の観察、救急看護の必要とされるものは関係職員および、養護教諭が付き添うものとする。 

④学級担任は保護者と連絡を取る。 

 

(3)緊急移送は次のようにする。 

①原則として公用車の利用。 

②上記利用出来ない場合は、学校管理者より職員自家用車を依頼する。 

③上記①、②が不可能な場合はタクシー利用。 

④必要に応じて救急車を要請する。 

 

(4)養護教諭不在時(出張、研修日、その他)、クラブ活動、休日等の救急体制 

(5)緊急移送時の経費の扱いについて 

緊急移送又は諸連絡等の経費は学校側が支払うものとする。 

 

(6)災害報告及び日本学校体育・健康センター取扱いについて 

学校管理下における事故又は疾病については安全係へ報告する。安全係は、給付金請求の手続きをする。 

 

(7)養護教諭及び関係職員は、速やかに口頭、もしくは文書により事故及びその処理について、学校管理者(校長、教頭)へ報告する。 

 

5. 学校感染症の取扱いについて 

学校感染症の予防及び指導、発生時の迅速な措置を行う為の申し合わせ事項。 

 

(1)学校感染症取扱い……..法令根拠 

学校保健法第3条 …….学校環境衛生の維持

学校保健法第 12 条…….出席停止の指示及び報告

令第6条、規則 21 他、一般公衆衛生法規、学校管理規則に従う。 

 

(2)校内の感染症発生時における管理手順

※ 感染症の予防、防圧についての資料・・・保健室 

感染症の対策・・・学校管理者、全職員、学校医 

感染症の学級指導・・・クラス担任 

 

①留意点 

ア. 出席停止の措置は学校医、その他の医師の意見を聞いて行う。 

イ. 出席停止の指示を行う場合、その理由及び期間を明確にし、趣旨の徹底を図る。 

②指示事項 

病気の種類(規則 20 条)によって適当な期間と理由を指示する。 

 

<感染症の種類> 

学校において予防すべき感染症の種類は次の通りとする。 

 

第一種

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ病、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、特定鳥インフルエンザ

 

第二種

インフルエンザ、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核及び髄膜炎、菌性髓膜炎

 

第三種

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症 

 

<出席停止期間の基準(一部)> 

・第一種の感染症にかかった者については、治癒するまで。 

 

・第二種の感染症(結核及び髄膜炎菌性髄膜炎を除く)にかかった者については、次の期間。但し、病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めたときは、この限りではない。 

 

・インフルエンザにあっては、発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで。 

 

・百日咳にあっては、特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。 

 

・麻しんにあっては、解熱した後3日を経過するまで。 

 

・流行性耳下腺炎にあっては、耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。 

 

・風しんにあっては、発疹が消失するまで。 

 

・水痘にあっては、すべての発疹が痂皮化するまで。 

 

・咽頭結膜熱にあっては、主要症状が消退した後2日を経過するまで。 

 

・結核、髄膜炎菌性髄膜炎及び第三種の感染症にかかった者については、病状により学校医、その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで。 

 

③出席停止の報告 

校長が出席停止の指示をしたときは、学校保健法施行規則第 21 条により、設置者にその旨を報告しなけれ ばならない。

 

 附則 1. 平成29年3月16日一部改定