南部商業高校<校則データベース>


この記事を書いた人 Avatar photo 慶田城 七瀬

2. 生徒指導に関する細則

1. 遅刻指導について 

(1) 遅刻とは8時45分のチャイムが鳴り終わるまでに入室しない場合、全体朝礼においては8時 145分のチャイムが鳴り終わるまでに集合しない場合をいう。

(2) 全クラスが統一した遅刻指導を行うためには、HR担任は8時45分までに入室し出席点呼をとる。

(3) 入室許可証を所持していない遅刻者は入室させない。

(4) 入室許可証の発行は、生徒指導部で発行する。 

 

《遅刻指導》 

1 指導時間は8時45分から9時05分までとし、HR担任以外の職員があたる。

2 入室許可証の記入を生徒自身にきちんと行わせる。その際、身なりを整えさせ、携帯電話の 電源を切らせる。特にひどい服装容儀違反者に対しては、帰宅指導を行う場合もある。 

3 改善が見られない生徒に対しては、担任・学年会・学科・生徒指導部・関係職員と連携して指導を行う。 指導対象となる回数は生徒の実態に応じて、年度初めに生徒指導部が提案し職員会議で決定 する。年度途中でも生徒の実態に合わせて弾力的に運用するものとする。 

 

《校時中・昼食時の巡回指導》 

校時中や昼食時に巡回指導を行う。(年度初めに生徒指導部にて割り振りを行う) 

 

2. 無届欠席・欠課指導について 

(1) 担任は無届欠席・欠課の生徒に対し改善を呼びかけ注意を行う。その際保護者にも連絡をし、 現状を伝える。

(2) 改善が見られない生徒に対しては担任及び学科主任を中心に指導を行い、関係部署と連携を図る。 

(3) 指導対象となる回数は生徒の実態に応じて、年度初めに生徒指導部が提案し職員会議で決定する。 年度途中でも生徒の実態に合わせて弾力的に運用するものとする。 

※ 届け出による欠席(正当な理由)とは、原則として保護者からの連絡のある場合をいう。 

 

3.登校後の校外外出について 

(1) 登校後の校外外出は原則として認めない。

(2) やむを得ず外出する場合は担任が外出許可を発行し、一部を生徒指導部に届け出る。外出の際も常に外出許可証を携帯させる。

4.服装容儀の指導について 

(1) 服装容儀の指導は、HR担任はSHR時に、教科担任は授業時に、全職員で声かけ指導を行う。 

(2) 服装容儀の一斉点検をSHR・全体朝礼・学年別集会等を利用して実施する。

(3) 違反者に対しては随時指導を行う。(帰宅指導含む)

(4)担任・学年主任・学科主任・生徒指導部・関係職員と連携を密にし、指導する。 

 

5,交通安全指導について 

(1) 健康・安全で幸福な生活を営む能力と態度を養い、心身ともに調和のとれた発達を目指し、常に交通安全の意識の高揚を図る。 

1H R・・・・自他の生命の安全と健康の増進、望ましい生活態度の確立。

2学校行事・・・・安全教育(交通安全講話・薬物乱用防止等について等)

3生 徒 会・・・・生徒の自主的・自発的活動を通して安全に対する主体的態度や実践的能力 

の伸長を目指す。

(2)車両(オートバイ・乗用車)による通学は許可しない。

(3) 家庭へ車両通学禁止を文書等で伝え、連携を密にして指導する。免許所持、車両所持については実態調査を行う。

(4)送迎時における車両の校内進入については、正門付近の渋滞等に鑑み、進入を認める。但し、 正門から直進し、右回りのロータリー形式を採用するので、それを保護者に対してあらゆる機会(入 学式・HP・三者面談・教育相談等)を通して周知する。

(5) 地域行事への協力等を行う。

(6) 生徒会と連携した安全指導を試みる。 

6. アルバイトについて 

(1) アルバイトは原則として禁止とし、特に1年次1学期期間は全面禁止とする。

(2) 1年次の夏休み以降、特別の理由(経済的事情)で行う場合は、保護者の同意、アルバイト先 の承諾を得て、学校長に「アルバイト届」を提出し、学科長面談後許可を得る。この場合でも学 業や健康・安全の妨げになるアルバイトは禁止する。また、勤怠や学業に支障をきたしている場 合には、家庭やアルバイト先と連携した指導を行う。

(3) 「アルバイト届」を提出しないでアルバイトを行っていることが判明した場合は、直ちに学校 長に「アルバイト届」を提出し、学科長面談後許可を得ることとする。 

附則 

1 平成29年3月一部改定する。 2 平成31年4月一部改訂する。 

 

3.生徒心得

◎ 知識を広め、教養を高め、つねに責任感と協力心をもって清新な校風の樹立に努め、心身ともに健やかな人物像を目指す。

《一般生活》 

(1) 本校生徒としての品位を厳正に保つことを常に心がけること。

(2) 他人に対する礼儀を失わないように常に心がけること。

(3) お互いに友愛の精神をもって自発的にあいさつをかわすこと。

(4) 正しい言葉使い、礼儀正しい振る舞いを心がけ、良いマナーを身につけること。 

《学習》 

(1) 学習は計画を立て、自主的・積極的に行うこと。

(2) 読書を通じて豊かな教養を身につけること。 

《保健・衛生》 

(1) 毎日適度な運動をし、部活動に積極的に参加して心身の鍛練に努めること。

(2) 学校や家庭において環境美化に努め、衛生に留意し、健康の増進に努めること。

(3) 飲酒及び喫煙等の指導を受けた者は、学校医の面談を受けること。 

 

《服装について》 

(1) 男女とも学校指定の制服を着用すること。

(2) 男子の制服は下記の通りとする。 

1上は紺のブレザーにネクタイ、下のズボンは灰色(ツータック)とする。

2夏期(4月~10月)は指定の白色の半袖シャツを着用する(シャツは指定の長袖着用可)。

3冬期(11月~3月)はブレザーを夏期の服装の上に着用する(シャツは指定の長袖着用可)。 

 また、指定のベストを着用しても構わない。

4靴は生徒らしい革靴、又はスポーツシューズとする(サンダル式、ブーツ等は不可)。

5ネクタイは、冬季(11月~3月)及び調整期間は必ず着用する。 

(3)女子の制服は下記の通りとする。 

1上は紺のブレザーにリボン、下は本校指定のスカートとする。

2夏期(4月~10月)は指定の白色の半袖シャツを着用する(シャツは指定の長袖着用可)。

3冬期(11月~3月)はブレザーを夏期の服装の上に着用する(シャツは指定の長袖着用可)。 

また、指定のベストを着用しても構わない。

4スカートの丈は、購入時のものとする。(細工はしない。)スカート裾脇に校章の刺繍が入っていること。

5靴は生徒らしい革靴、又はスポーツシューズとする(サンダル・ハイヒール・ブーツ等は不可)。

6リボンは、冬季(11月~3月)及び調整期間は必ず着用する。 

※ 上記以外の服装は服装違反とし、再登校指導となる場合がある。 

 

《校内生活》 

(1) 8時30分までには登校し、授業の準備に努めること。

(2) 始業時から終業時まで校外に出ることは認めない。

(3) 校舎・校具は常に大切にし、整理しておくこと。 

(4)校具又は教室を臨時に使用するときは必ず許可を受けること。

(5) 校舎・校具を破損した場合は直ちに学校に連絡すること。

(6) 校内はつねに清潔に保つように心掛けること。

(7) 校内では火気をもてあそぶことは厳禁とする。

(8) 内の樹木を愛護し、花園を育て学園を美しくすること。

(9) 授業中は静粛にし、実験実習時は安全を心掛けること。

(10) 始業の合図があれば直ちに着席し授業の準備をすること。

(11) 授業中入退室するときはその理由を明らかにし、教師の許可を得る。

(12) 学習に必要な用具は事前に揃え携帯する。

(13) 自習時間は図書館又は教室で静かに自学自習する。

(14) 教師の指示した課題は期限内に提出すること。

(15) 無断欠席・欠課・遅刻は厳に慎み、やむを得ない場合は事由を明らかにし、届け出ること。

(16) 下校時間は次の通りとする。 

  夏期 午後7時30分 

  冬期 午後7時30分

(17) 服装は常に生徒らしい品位を保ち、清潔・端正に努めること。防寒着として室内でのコート着用、及びマフラー等の着用は禁止する。 

《問題行動等》 

(1) 飲酒・喫煙はもちろん、電子タバコ、ノンアルコールビール類についても禁止とする。

(2) 薬物に関する事項は全て禁止とする。

(3) SNSに関する問題行動等についても指導対象とする。(例:誹謗中傷、不適切な画像のやりとり等)

(4) タトゥー(入れ墨)についても禁止とする。 (5) その他、反社会的行為は指導の対象とする。 

 

《校外生活》 

(1) 夜間外出は次の通りとする。 

夏期 午後10時までに帰宅すること。 

   冬期 午後10時までに帰宅すること。

(2) 校外で事故を生じた場合は、直ちに学校に連絡すること。

(3) 校外における集会は健全な場所で開き、あらかじめ学校に届け出て許可を得ること。

(4) 不健全な飲食店、娯楽場への出入りは認めない。

(5) 外出の時は常に生徒らしい服装を心掛けること。

(6) 交通道徳をよく守り、生徒らしい態度で歩行し通学すること。

(7) バス通学者は、車中においては常に静粛にし、老幼者に努めて席をゆずるようにすること。

(8) 映画、演劇等は、学校の推薦したもの、あるいはよく選択したものを鑑賞すること。

(9) 下校後、不必要な外出や外泊は禁止する。

(10) 外出の際は、行き先と帰宅時間を家庭に告げるように心掛けること。 

 

《団体生活》 

(1) 団体生活並びに、あらゆる生活場面において定められた時間を厳守し、時間をむだにしないように心掛けること。 (2) 団体生活には積極的に参加すること。

(3) 団体行動は常に秩序を保って行動すること。

(4) 団体生活においては、他人の人格を踏みにじるような、いじめや暴力行為は厳に禁止する。

(5) 校内外を問わず公共物を大切にし、常に環境の美化に努めること。 

《服装・所持品》 

(1) 服装は清潔・端正にすること。

(2) 頭髪は常に清潔に保つ。

(3) 身分証明書及び本校で定められた所持品は常に所持すること。 

《諸届出》 

(1) 諸届出並びに願い出は定めた様式に従い、学級担任を通して学校長に提出しなければならな 

い。 

(2) 次に揚げた事項は届け出る事が必要である。 

     (イ)欠席・欠課・遅刻・早退・忌引

     (ロ)転学・退学・休学・及び復学

     (ハ)集会・団体遠足(旅行)

      (二)施設・備品の借用 

※1週間以上におよぶ病気欠席又は病気休学の場合は、医師の健康診断書を添えること。 

《その他》 

(1) 集会・出版・掲示・金銭の徴収等は、学校長の許可を得ること。

(2) 定期考査1週間前より諸活動を原則として停止する。

(3) 免許取得については、次の事項を厳守すること。 

  1進路に必要な普通免許及びオートバイの免許は、3年次の長期休暇(夏休み、冬休み、就職休み)を利用して取得する。

  2免許取得後は直ちに学校に届け出て、交通安全に関する確認を行うこと。

  3特別の理由(家事手伝いなど)によりオートバイを使用する際は、交通法規を遵守し、さらに次の4原則を必ず守るものとする。 

オートバイ使用の4原則

1制服着用の運転はしない。

2制服着用の同乗もしない。

3車両の貸し借りはしない。

4深夜徘徊の時間帯に運転しない。 

 

(4) アルバイト・車両通学禁止に関する事項については、生徒指導に関する規則に定める。 

※ 年度初めに、生徒及び保護者には三者面談並びにHP等において周知を図る。 

4,部活動に関る規程

《 目標》

1.健全な趣味や豊かな教養を養い、個性の伸長を図る。

2. 心身の健康を助長し、余暇を活用する態度を養う。

3.自主性を育てると共に、集団生活において協力していく態度を養う。 

《内容》 

部は学年の枠を離れて、同好の生徒を以て組織し、次のいずれかに属する活動を行う。 

(1) 文化的活動

(2)体育的活動

(3) 奉仕的・生産的活 

編成》 1. 部の編成は毎年4月に行う。

     2. 部顧問は全教員を割り当てる。 

《部の新設》 1. 部の新設は、次の事項を所定の用紙に記入の上、生徒指導部(部活保)に提出する。 

(1)設置目的 

 (2)同好者氏名

(3) 部顧問・同好者代表氏名

2.部への昇格は1年間の活動状況について、生徒中央委員会で検討し、職員会議で承認を得る。 

《部活動心得》

1.目標達成に向けて、顧問の指導のもとに計画的に規律ある活動を行う。

2. 熱心さのあまり行きすぎた活動に陥らないように充分に留意する。

3. 活動終了時間は原則として次の通りとする。 

   夏期 午後7時 

   冬期 午後7時

4. 活動は定期考査1週間前から考査終了前日まで停止する。但し、試合前の部については、顧問の申し出により、職員会議に諮り活動を認める。その場合延長時間は2時間以内とする。活動が認められた部については、職員朝会にて全職員に知らせることとする。

5.日曜日・祝祭日等に於ける活動は原則として禁止する。但し、顧問の指導のもとに活動する場合はその限りではない。

6.長期休業中の活動は、事前に活動計画を顧問が生徒指導部(部活係)に提出し、学校長の許可を得て行う。

7. 部室は常に清潔にし、着替えや活動に必要なもの以外は持ち込まないようにする。学習用具の持ち込みは禁止する。

8. 部室の出入りは活動時間内のみとする。

9. 部室の鍵は所定の場所に保管する。

10. 原則として、外部より指導者はおかない。但し、技術指導のため必要とする場合は職員会議に諮り、指導者許可願いを学校長に提出し、許可を得なければならない。

11. 備品(活動に必要な用具等)は責任を持って管理する。

12. 上記の部活心得に違反した部、または本校生徒としての本分を著しく逸脱した部活については職員会議に諮り、一定期間部活動を停止させることがある。 

附則 

1 平成22年9月3日から一部改正する。

2 平成30年4月一部改正

3 平成31年4月一部改正 




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