宮古総実高校<校則データベース>


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Ⅱ生徒懲戒に関する規程

(懲戒)
第70条
校長は、教育上必要があると認めたときは、生徒に懲戒を加えることができる。ただし、生徒の心身の発達に応じて、教育上必要な配慮をしなければならない。

(懲戒の種類)
第71条
懲戒は、訓告、停学、退学とし、懲戒の処分は、校長がこれを行う。
(1)訓告
保護者の出席を求め、校長から訓戒を与えて誓約書を提出させる。
(2)停学
①停学に入る場合は、保護者の同席を求め、校長から訓戒を与えて誓約書を提出させる。
② 有期停学と無期停学に分け、有期停学の期間が15日以内とし、無期停学の期間は20日以上とする。
③ 停学を解除する場合は、保護者の同席を求め、校長から訓戒を与えて誓約書を提出させる。
(3)退学
職員会議を経て校長が決定し、保護者同席のもと校長から訓戒を与え、退学の勧告を行う。

(審議)
第72条
生徒が問題行動を起こした場合の審識は、以下の通り定める。
(1)生徒が問題行動を起こした場合は、関係職員は早急に事情を調査し、生徒指導委員会にかけて審議の上、指導案を作り、職員会議を経て校長が決定する。
(2)緊急を要する場合においては、上記の規定にかかわらず生徒指導委員会及び職員会議の両者、またはいずれかの一方を省略し、校長が適宜処理してその旨を職員に通告することができる。
(3)以前に指導を受けたことのある生徒が再び問題行動を起こした時は、特に厳しい指導をすることがある。
(4)本校在籍生徒が休学期間中に問題行動を起こした場合、生徒指導委員会にて指導内容を審議し、職員会議を経て校長が決定する。復学する際は、復学後規定の指導を受けなければならない。
(5)懲戒指導対象者が転学をする場合、規定の指導を終了していなければならない。教育上指導が終了していない状態でも転学が必要と認められる場合は、生徒指導委員会にて指導内容を審議し、職員会議を経て校長が決定する。

(退学)
第73条
退学は、次の(1)~(4)に該当する者に対して行うことができる。
(1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2)学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
(3)正当な理由がなく出席が常でない者
(4)学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者

(生徒懲戒規程)
第74条
問題行動と指導基準及び指導方法について、以下の通り定める。問題行動が悪質な場合は段階を飛び越えた指導を行う。聞き取りの段階で虚偽、隠蔽行為があった場合、1段階上の指導を行う。その他この規定に定めのない問題行動については、その都度職員会議に諮り対処するものとする。
(1)指導基準
① 1段階ずつアップするもの
ア 授業・行事・式典妨害、教師に対する暴言など倫理に反する言動や行為、指導拒否。
イ 他の生徒への迷惑行為、その他学校の秩序を乱す行為。
ウ 車両通学(制服を着ての運転も含む)、及び駐車場所の提供等の韓助行為。
エ 交通違反(軽度なもの)。
オ 器物損壊。
カ 拾得物横領。
キ 賭博行為。
ク 金品の執物な寸借(相手が快く思っていない場合)やその後に返却を怠る行為。
ケ 未成年者立ち入り禁止場所等への立ち入り。
② 2段階ずつアップするもの
ア 喫煙(以下、電子タパコ等も含む)、喫煙同席、タバコ・ライター・タスポ所持や供与、見張りなど幇助。
イ 飲酒(以下、ノンアルコール飲料等も含む)、飲酒同席、酒類所持、酒類・飲酒場所の提供、酒酔い状態(呼気にアルコールの臭いがする場合も含む)。
ウ カンニング。
③ 3段階ずつアップするもの
ア 窃盗、万引き。
④ 4段階ずつアップするもの
ア いじめ、脅迫、恐喝。
イ 暴力行為、傷害。
⑤ 5段階ずつアップするもの
ア 交通違反(重度なもの、例えば、無免許運転、飲酒運転、スピード違反、暴走行為およびその幇助。あおる、はやし立てる、同乗等も含む)
⑥ 6段階ずつアップするもの
ア 薬物使用や所時、同席。

(2) 指導段階表
1段階目 訓告+日誌指導3日
2段階目 停学3日+特別指導3日
3段階目 停学5日+特別指導3日
4段階目 停学10日+特別指導3日
5段階目 停学15日+特別指導3日
6段階目 無期停学(20日以上)
7段階目 退学 ※※
特別指導は、指導経過によっては3日以上行う場合がある。
※※ 退学に関しては、職員会議を経て校長が最終決定をする。

(3)指導方法
① 日誌指導
 通常通り登校し、普段の授業で日誌指導を受ける。朝のあいさつ運動や清掃、放課後作業は無い。
② 訓告
第76条(1)に準ずる。
③ 特別指導
ア 指導内容:朝8時25分~8時40分前まで校門前あいさつ運動。8時40分からはSHRに参加し、各授業担当者からの日誌指導を受ける。
イ 放課後は生徒指導部室に集合し、作業を行う。
ウ 日誌指導:「1日の反省」は、最後の行まで記入する。「授業態度評価」についてはすべてB以上をとること。
エ 指導延長:「授業態度評価」でCを1つでも取ると、それぞれ1日延長。すべての項目が記入されていないと指導を終了しない。特に保護者の所見欄・サインの未記入に注意する。指導延長を行っても改善の兆しがない場合、指導拒否とみなし、生徒指導委員会にて再度検討し、懲戒を含めた指導を再提案する。
オ 特別指導期間中は部活動、アルバイト等の活動は禁止とする。
④ 停学
ア 自宅謹慎または校内謹慎
自宅謹慎:外出を制限し、保護者監督のもと自宅にて課題等に取り組む。担任や学科職員や生徒指導部職員が在宅を確認する。
校内謹慎:特別指導と同じように行うが、授業は受けさせず、校時担当者をつけて別室にて作業や課題に取り組む。(午前中は生徒指導部学習室、午後は各科での対応を基本とする。)ただし無期停学の生徒に関しては自宅謹慎を含めた特別な指導体制を編成し、全職員で指導にあたる。
イ 停学期間中は校内行事、課外講座、部活動、アルバイト等の活動は禁止とし、不要な外出も極力控える。教育上必要な場合は、関係職員の申し出により職員会議に諮る。
ウ 指導延長:運用規定(生徒指導の手引き)に準ずる

(4)指導前の扱いと指導期間および段階の数え方
① 事実確認・指導委員会などに時間を要するため、指導が確定するまでの期間は日誌指導、または特別指導を行う。ただし、無期停学、退学相当の生徒に関しては、自宅謹慎を命ずる場合もある。
② 土・日・祝祭日や実習(乗船実習・校外実習)、宿泊研修の期間は停学期間に含めない。
③ 規定の指導を終了し、十分反省していると認められる場合は、職員会議を経て校長がこれを解除する。十分反省していないと認められる場合は、職員会議を経て指導の期間を延長することができる。
④ 懲戒指導の回数・段階は、問題行動の種類にかかわらず本校在籍期間は入学時より累積して数える。
附則 この規程は、平成30年4月1日より施行する。

I 生徒規則

(生徒心得)
第75条
生徒心得、校則として以下の通り定める。
1 活動目標
(1)生徒は校則や生徒心得をよく守り、本校生徒としての品位を保つことに努める。
(2)生徒は学校の指導方針に従い、地域社会の有為な形成者となるように努める。
(3)生徒は本分である学業の修得に努める。
(4)生徒は社会生活に必要な知識と技術の習得に努める。
(5)生徒は有意義なスポーツや文化活動、ボランティアなどに勤しみ、心身の鍛練に努める。
(6)生徒は明るく健全な学園の建設に努める。
(7)生徒は豊かな教養を身につけ、正しい判断力を養うことに努める。

2 礼儀
(1)校内外を問わず互いに親しみと真心から挨拶を交わす。
(2)学校への来客に対しては、挨拶または会釈で敬意を表し、好感のもてる態度で接する。
(3)教師や年長者に対しては自ら進んで挨拶をし、失礼のないように敬語で応対する。
(4)上級生は下級生をいたわり励まし、下級生は上級生を敬い、生徒間は互いの人格を尊重し健全な交流に努める。
(5)高校生らしい活発さを失わず、粗野な言動は慎む。
(6)他人の迷惑になるような行為は慎み、寛容と敬意をもって人に接する。
(7)職員室等へ出入りする際は、ノック、礼、挨拶を忘れない。
(8)校内外を問わず服装容儀は正しく好感のもてる身なりを心がける。

3 学習活動
(1)始業前に登校し定められたホームルーム内で教室内の美化、整頓に努め、学習の準備をする。
(2)無断欠席や欠課、遅刻などがないようにする。遅刻が規定回数を超えた場合、学級担任は保護者を呼出、又は家庭訪問等により、適切な個人指導を行うこととする。なお、反省のあとが認められない場合、担任は生徒指導委員会にて提案して、指導を検討する。
(3)始業の合図とともに所定の席に着き、予習などをしながら静かに教科担任の入室を待つ。
(4)授業の終始には室長などの号令により挨拶を行う。
(5)授業中は、教師の許可なき言動をしてはならず、他人の勉学を妨げない。特に飲食や、用便などの席を離れる行為は固く禁ずる。
(6)授業中に病気その他事故が発生した時は、教科担任の指示を仰ぎ行動する。
(7)各種当番・委員会活動は定められた各自の責務を遂行する。
(8)集会等の際には敏速に行動し、他人に迷惑をかけないように静粛にする。

4 諸願い及び届出
(1)病気またはその他の理由により欠席、欠課、早退、遅刻する場合は、必ず事前に保護者から学級担任に届け出る。
(2)病気、傷害等による5日以上の欠席、または感染症(インフルエンザ、結膜炎など)による欠席は、医師の診断書または処方箋等を提出する。
(3)休学、退学、転学、復学をしようとするときには、所定の様式にその理由を記し、保護者連署のうえ学級担任に届け出る。
(4)忌引の日数は以下のとおりとする(「出欠の取り扱いに関する規程」第29条(4)による)。
① 父母…7日以内
② 祖父母、兄弟、姉妹…3日以内
③ 曾祖父母、伯(叔)父、伯(叔)母…1日
④ その他、同居の親族…1日
(5) 生徒、保護者、保証人の改姓名、現住所の変更、保護者、保証人の変更は、速やかに保護者から学級担任に届け出る。
(6)車両の運転免許を取得する場合には、事前に所定の届出用紙を担当教師に提出する。免許取得後も学校に事後報告を行う。
(7)旅行、ピクニック、キャンプ及び合宿等をする際には、所定の用紙にその理由を記し、保護者の承諾のもとに学級担任、担当教師に願い出る。
(8)やむを得ない用事で校時中に校外に外出しなければならない時は、所定の用紙にその理由を記し、事前に学級担任に届け出て許可を得る。
(9)掲示物の掲示、出版物の発行、放送をする時には、担当教師に願い出て許可を得る。
(10)在学、卒業見込、成績等各種証明は、学級担任を通じて事務室に交付を願い出る。
(11)アルバイトは事前に許可を得た者に限り、所定の用紙に詳細を記し学級担任、担当教師に届け出る。

5 通学
(1)登下校の際には公衆道徳を守り、正しい身なりを心がける。特に飲食物の食べ歩きやゴミのポイ捨てはしない。
(2)交通規則を守り、事故を起こさぬよう細心の注意を払う。
(3)バスなど公共交通機関を利用する際は、他の乗客に迷惑を及ぼす行為をしないよう心がける。特に定期券の不正使用、無賃乗車などの違反行為をしない。
(4)車両通学は認めない。また、自動二輪や友人の運転する車両での送迎は認めない。
(5)自転車の二人乗り、その他危険な運転はしない。

6 教室使用及び課外活動
(1)午後5時までに下校する。特別な事情がある場合のみ、担当教師の指導監督のもとで午後5時以降の課外活動を許可する。
(2)ホームルームや特別教室、施設や用具などを使用する際は、担当教師の許可と監督のもとに行うこと。
(3)特に火気を使用するときは、担当教師の許可を受けて事後の点検を受ける。

7 校外生活
(1)外出
① 午後10時以降(~午前4時まで)の外出は禁ずる。
② 外出の際は、目的、行き先、帰宅時間を保護者に知らせる。
③友人宅への夜間訪問は避け、用事は早いうちに済ませる。
④ みだりに外泊してはならない。
⑤ 不健全な場所への出入りは禁ずる。
(2)交友関係
① 互いの長所、短所をわきまえ、誠実と尊敬の念をもって明るい交際に努める。
② 不純異性交遊は禁ずる。異性との交際においては、特に健全なつき合いをするように努める。
③ 保護者の知らない友人との交際は避ける。特に、年長の少年や成人との交際においては、明るい健全なつき合いをするように努める。
(3)余暇の善用
① 家庭学習、スポーツや文化活動、ボランティアや家庭の手伝いなど有意義に過ごすように努める。
② 趣味を作り、自己啓発に努める。
③ アルバイトは特殊な事情がある場合のみ、届出をして学業に支障のない範囲内で行う。

8 所持品
(1)所持品には、すべて学年、学科、氏名を明記する。
(2)校内では多額の金銭や貴重品を携行しない。
(3)授業料その他の諸納金は、登校後ただちに納入する。
(4)実習や実技、クラブ活動などの際には、金銭を含む貴重品は担当教師に預かってもらう。
(5)校内において盗難や紛失、拾得物があった場合は、すみやかに教師に届け出ること。
(6)学習に関係ない遊具等の校内への携行は禁ずる。

9 携帯電話・スマートフォン等(以下、携帯電話等)の所持、使用
(1)携帯電話等を学校に携行してくる場合は、公衆道徳並びに学校の指導方針に則って使用する。
(2)携帯電話等は、校内においては電源を切り、手の触れない場所にしまう。
(3)校内で携帯電話等を充電してはならない。

10 服装容儀
(1)服装は、常に質素にして清潔であり、本校の生徒としての品位を失わないようにすること。
(2)登下校の際やその他学校行事等に参加する場合は、特に指示された場合を除いては常に制服、靴を着用すること。但し、特に許可を受けた者はその限りではない。




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(3)制服の基準は次の通りとする。本校指定の制服を着用し、それ以外は認めない。制服改造(ブレザーやスカートの丈の変更、刺繍等)は厳禁とし、指導の対象とする。

① 男子の制服
ア 上衣は、学校指定の白のシャツ(裾はズボンの中に入れる)を着用する。夏、冬ともネクタイ(学校指定)をすること。
イ ズボンは、グレーのチェック柄の入ったストレート型の学生ズボン(学校指定)を着用し、必ずベルトをする。
ウ ズボンの長さは、靴の踵をおおう長さとする。ズボンの裾の長すぎるもの、その他極端に変形したものは禁止する。
エ カーディガン、ベストは、濃紺もしくは黒色とし、ブレザー着用時にはみ出さない長さとする。
オ ブレザー(学校指定)の長さと幅が極端に短くかつ狭くなっているものは禁止する。
② 女子の制服
ア 上衣は、学校指定の白のシャツ(裾はスカートの中に入れる)を着用する。夏、冬ともリボン(学校指定)をすること。
イ スカートは、紺のチェック柄の入ったひだスカート(学校指定)を着用し、長さは、膝をおおう長さとする。
ウ カーディガン、ベストは、濃紺もしくは黒色とし、ブレザー着用時にはみ出さない長さとする。
ブレザー(学校指定)の長さと幅が極端に短くかつ狭くなっているものは禁止する。
③ 被服その他の所有物には学年、学科、氏名を明記すること。

(4)その他の身なりについては次のとおりとする。
① 髪は常に清潔にし、染髪、脱色、パーマ、そり込み、奇抜な髪型、装飾目的のエクステンション、カツラ、その他高校生として相応しくない、進学・就職面接試験等で通用しない髪型は禁止する。
② ネックレス、イヤリング、ピアス(透明ピアス)、カラーコンタクト、指輪、マニキュア、ネイルアート、つけ爪、化粧(眉の染色も含む)、その他高校生として相応しくない、進学・就職面接試験等で通用しない身なりは禁止する。
③ 履きものは靴とし、瞳の著しく高いものは禁止する。
④入れ墨やタトゥーは厳禁とする。入っている場合は保護者に確認したうえで落とさせる。

(5)衣替えの日を原則として次のとおり定める。
①夏服着用 5月1日 ② 冬服着用 11月1日(それぞれ調整期間を設ける)

(6)実習服、体育着は学校指定のものを着用すること。

11 運転免許取得及び車両通学に関する規程
(1)運転免許取得を希望する生徒は、所定の「運転免許取得願い」を、学級担任を通して事前に校長(生徒指導部)に提出する。
(2)自動車教習所に通学できる時期は夏休み以降とし、長期休業中に取得できなかった場合は、放課後を利用する。
(3)校時中の自動車教習所への通学は禁止する。ただし、運転免許の試験日(仮免許、本免許等)の場合は学級担任を通して生徒指導部に届出をし、3回までは届出欠課あるいは届出欠席とする。3学年での自動車運転免許の試験日のみ、合計3回までは出席扱いとする。この場合、定期考査や式典等、行事の日は認めない。
(4)運転免許を取得した際は、運転免許の写しを、学級担任を通して校長(生徒指導部)に提出する。
(5)免許取得者は、学校及び関係機関が主催する交通安全指導集会等には必ず参加すること。
(6)車両(自転車は除く)による通学は認めない。
(7)自動二輪による送迎は原則として認めない。また自動二輪や車両による友人の送迎は認めない。

12 アルバイトに関する規程
(1)アルバイトは原則として認めない。
(2)ただし、学業に支障のない範囲で行い、次の各号に該当する場合は審査の上、アルバイトの届出を受理し許可する。
 ①特別な理由(経済的等)があり、保護者の承諾を得て届出をした者。
 ②長期休業中(夏、冬、春)の期間のみ、アルバイトの届出をした者。
(3) アルバイトを届け出る者は、次の手続きをとるものとする。
 ①アルバイト許可願いを、保護者の承諾を得て校長(進路指導部)に提出する。
 ②アルバイトをしている者は、学校に提出したアルバイト許可願いの写しを常に所持していなければならない。
(4) アルバイトは届け出期間のみ有効とする。再度アルバイトをする場合は、再びアルバイト許可願いを提出すること。
(5) アルバイトは午後10時までに帰宅できる勤務時間とし、居酒屋、割烹等の酒類を主として提供する場所など、生徒として好ましくない場所でのアルバイトは禁止する。

13 合宿に関する規程
(1)合宿は原則として春季、夏季、冬季の長期休業に行うものとする。
(2)上記以外の合宿は原則として認めない。但し特別の場合は職員会議において審議しその可否を決定する。
(3)合宿の場所は原則として本校内とし、本校以外の場所は職員会議でその可否を決定する。
(4)合宿を希望する者は、所定の用紙に必要な事項を記入し、一週間前に教務部(係)迄提出する。その際は、保護者の承諾書を添える。
(5)合宿は部、クラブ、ホームルームおよび生徒会等を対象に行うものとする。
(6)合宿は指導教師または顧問教師の参加を必要とする。
(7)合宿終了後は、所定の用紙に必要な事項を記入し、合宿が終了したことを報告する。

14 キャンプに関する規程
(1)キャンプは春季、夏季、冬季の長期休暇を利用し、それ以外は原則として認めない。
(2)キャンプは1泊2日を限度とする。
(3)キャンプは原則として島内に限る。
(4)キャンプを希望する者は、所定の用紙に必要事項を記入し、保護者の承諾書を添えて、学級担任または団体責任者の教師を通して生徒指導部(係)に願い出て、校長の許可を受けなければならない。
(5)キャンプは責任者の教師と1名以上の保護者等の同行がなければ原則として認めない。
附則 この規定は令和3年4月1日より施行する。