III、生徒の管理・指導
3.生徒の遠足・キャンプ・合宿・旅行・集会・アルバイト等の手続きに関する規程
第1条 学校管理下で行われる生徒の遠足・キャンプ・合宿・旅行・集会等は学校の指導と責任のもとで行う。学校管理下として認められるのは次のとおりである。
(1) 学校全体 (2)学年 (3)学級 (4)部合宿
第2条 グループおよび個人的なもの(遠足・キャンプ・合宿・旅行・集会・アルバイト等)は保護者の責任のもとで行わせる。
第3条(遠足・キャンプ・合宿・旅行・集会・アルバイト等の手続き)
(1) 上記を行うときは、学校は充分な事前準備をし、所定の書類を、遠足は3日前にその他は1週間前までに生活指導係に提出させ、必要な手続きをとらせた後行わせる。
(2)特に長期の休業日に実施する時は、休業日の1週間前までに手続きを完了させる。
第4条(合宿)
(1) 合宿は生徒指導上の管理・健康安全・経費等が対応できる範囲内で行うこととする。
(2) 合宿は年3回以内、期間は1週間以内とし実施することとする。
第5条(旅行)
(1) 休業日における個人的な保護者の資任のもとに行わせ、授業日の旅行は学校の許可を必要とする。
(2)身分証明書・各種割引証等は事務部でこれを発行する。
第6条(集会)
(1) 集会は原則として学校内で職員の勤務時間内に実施させる。
(2) 校外で実施する場合は保護者の責任と許可のもとで行わせる。
第7条(アルバイト)
(1) アルバイトは原則として禁止する。 ただし、家庭の経済状況等や学業等を考慮の上、校長が許可する。許可願いは下記の手続きをとるものとする。
①アルバイト届の提出
②担任、生活指導係、教頭、校長の順で許可を得る。
(2) ただし、原則として下記のいずれかに該当する場合、アルバイトは許可しない。
①学業成績:成績不振科目、あるいは単位保留科目(赤点)が2つ以上ある場合
②出席状況:朝の遅刻が学期毎に通算して10回以上、無届欠課が学期毎に通算して5回以上、無届欠席が月毎に5回以上のいずれかに該当する場合
③午後10時までに帰宅できない場合
(3) スナックやバー等でのアルバイトは禁止する。
付則第1条、第7条は令和3年4月1日から改定。
7.生徒の出欠席の取り扱い及び指導に関する規程
第1条 生徒が病気または止むをえない事由により欠席するときは、保護者は学校へ連絡しなければならない。
第2条 生徒が止むをえない事由により欠課するときは、事前に所定の届けを学級担任に提出しなければならない。
第3条 下記の場合のいずれかによる欠席、欠課、遅刻は所定の手続きをとれば公認の欠席、欠課、遅刻として取り扱い、その期間の授業に出席したものとみなす。
(出席扱い)
(1) 公的事業に学校代表として参加する場合
(2) 訓戒、調査のため、または家裁等公的機関から呼び出しを受けた場合
(3) 公的交通機関のストライキ、または交通事故による場合(欠席は除く)。但し、公的交通機関のストライキの際の取り扱いは公務員の場合に準ずる。
(4) 疾病等の事由により保健所から検診を受けるように指示された場合
(5)その他職員会議で適当と認める場合
第4条 下記の場合のいずれかによる欠席は、出席でも欠席でもない。その日数は諸表等の「出席停止・ 忌引等」の欄に記入する。
(1)停学の場合
(2) 学校安全保健法による出席停止の場合
(3) 学校安全保健法による臨時休業の場合
(4) 忌引の場合(忌引として認められる日数は下記の日数の範囲内)
①父母 7日
②その他同居の親族 1日
③祖父母、兄弟姉妹 3日
④曾祖父母、伯叔父母 1日
(5) 進学または就職等のため受験する場合及び、それに伴う健康診断等の場合
(6) 非常災害による交通遮断、住居の滅失、または破壊の場合
(7) 公的交通機関のストライキによる場合(与那以北、東村からの通学生)
(8) その他校長が出席しなくてもよいと認める場合
第5条 遅刻、欠課、欠席に対する指導は次の通りとする。
(1) 遅刻、欠課、欠席に関しては、学級担任または当該教科担任は厳しく取り扱い、時間の尊厳性を強く自覚させるようにする。
(2) 遅刻、欠課、欠席の著しく多いものについては、学級担任、当該教科担任以外に、生活指導係、その他職員の指導を受けさせる。
(3) 前項の指導を受けても反省あとが認められないものについては、職員会議でその指導の方法を決定する。
第6条 遅刻・早退の指導について
(1) 遅刻の判定は時鐘を基準にして行う。
(2) 教室の遠近により遅刻の判定がホームルームごとに差異がでないようにする。
(3) 遅刻した場合には職員室にて『入室許可書』を発行してもらってから授業を受けること。
(4) 明らかにバスの延着による遅刻は遅刻扱いとしない。
(5) ショート・ホームルームの遅刻指導の基準は次の通りとする。
①遅刻した者については、ホームルーム担任が注意を与え指導する。
②1カ月に3回以上の遅刻をした者については、ホームルーム担任が保護者に連絡した上で特別指導を行う。
①1カ月に6回以上、または各学期毎に通算して15回以上遅刻した者については、ホームルーム担任は生活指導係と共に指導し、さらに保護者を召喚して注意する。
(6) 授業については次の通りとする。
①授業開始時から10分以上遅刻した者は、無届欠課とする。ただし、正当な理由がある場合の遅刻は届出欠課とする。
②授業終了時に出席していない者は早退として無届欠課とする。ただし、正当な理由がある場合の早退は、届出欠課とする。
③合理的配慮が必要な生徒等に対しては、生徒支援委員会や職員会議などで、別途審議する。
第7条 (欠課の指導)
無届欠課については、遅刻の指導(5) (6)を準用する。
第8条 (欠席の指導)
(1) 無届け欠席をする者については、その都度ホームルーム担任は保護者と連絡をとりあって指導する。
(2)1カ月に3回以上無届欠席のある者については、ホームルーム担任と生活指導係が連携し、保護者への警告も含め指導にあたる。
(3) 1カ月に7回以上無届欠席のある者については、ホームルーム担任は保護者を召喚して校長による指導を原則とする。
第9条 欠課届、欠席届等は生活指導及び諸表簿記入の資料として、その年度末の諸表簿記入完了までホームルーム担任が保管する。
附則第3条と第4条(5)は平成25年4月1日より改定。
第1条、第6場、第7条は令和3年4月1日より改定。
8.生徒の服装・容儀及び学校生活に関する規程
第1条 生徒が礼儀と品性を保ち、よりよい学校生活を営むことができるように、服装に関する規定をおく。
①学校生活及び行事の際は原則として制服を着用すること。
②儀式的行事(入学式・卒業式等)や対外的行事においてはブレザーを着用すること。(女子はリボンも着用する。)
第2条 学校の制服は次のとおりとする。
(1) パターンA:本校指定のスラックス・シャツ・ブレザーを着用する。
パターンB:本校指定のスカート・リボン・スラックス・シャツ・ブレザーを着用する。
(2) 冬の式典では、正装としてブレザーを着用する。
(3)防寒用としてベスト、カーディガン、本校指定ジャージの着用を認める。 ただし、ベスト、カーディガンの色については、黒・紺・グレー等、華美にならないものとする。
(4)制服着用の仕方
①制服を曲げる、たたむ、切る等、一切の変形は認めない。
②女子のスカート丈は、膝にかかる程度とする。
第3条 制服以外を着用する場合は、ホームルーム担任を通して校長の許可を得なければならない。
第4条 校長の許可なく制服を着用していない者に対しては、帰宅指導を行い着替えさせることとする。
第5条 (身なり)
①染髪、パーマ、ライン、エクステ、モヒカン、スリーブロック、アシンメトリー、過度に長い後ろ 髪など社会的・常識的に考えて高校生としてふさわしくない髪型は禁止する。過度な場合には帰宅指導も含めた改善指導を行う。
②アクセサリーと化粧は禁止する。
第6条 学習活動に不必要な物品(雑誌・漫画やトランプ、ゲーム等)の持ち込みは原則として禁止する。
第7条 原則として登校から下校までの間(昼食時間を除く)、校内における携帯電話の使用は禁止する。
付則 この規程は、令和3年4月1日から改定。
9. 生徒の交通安全に関する規程
第1条 人命尊重の立場から交通安全に関する規定をおく。また、通学時、校外時においても道路交通法違反の事実が確認された場合は、沖縄県高等学校学則に基づき懲戒規定を適用する。
第2条 前条に基づき次の違反については、職員会議で審議し、指導することとする。 車両通学、飲酒運転及び酒気帯び運転、無免許運転及び無免許幇助、暴走行為その他道路交通法違反
第3条 オートバイ、自動車の通学を全面禁止する。休日についても通学とみなす。 第4条 運転免許取得については以下の事項を遵守することとする。
(1) 運転免許取得は原則として長期休暇に限る。
(2) 教習所で練習する場合には、 保護者連署の上、運転免許許可願を提出し校長より許可を得る。無届で教習所に通った場合は、保護者を召喚し運転免許許可願を提出させる。
(3) 校時中は教習所に通うことを禁止する。ただし、入校式、試験(仮免・本免)、応急救護等の際は、届出欠席を認める。
(4) 考査期間中及び行事の当日は教習場へ通うことは原則として認めない。
(5) 誓約を破った場合は、教習所に通うのを禁止する。
(6)免許取得後、生活指導部に連絡する。また、車輌を運転する場合には、保護者の責任のもと安全に運転する。
(7)制服での車輌の運転を禁止する。 第5条 交通安全に関し必要事項ならびに規程の改廃については、職員会議及びPTAで話し合いこれを決定する。
付則 第4条は、令和3年4月1日から改定。
10. 生徒の懲戒に関する規定
(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄県立高等学校管理規則第 44 条の規定に基づき、生徒の懲戒に関し必要な事項を定め、生徒の問題行動を予防、又は反省させるために設ける。
(決定)
第2条 校長は、教育上必要があると認めた時、職員会議に諮り、生徒を懲戒することができる。
(種類)
第3条 懲戒は、訓告、停学及び退学とする。
第4条 訓告は、生徒とその保護者同席の下、校長から訓戒を与える。また、指導期間中は必要な指導を行い、保護者連署の誓約書を提出させる。
( 停学)
第5条 停学は、有期(2週間以内)、無期(3週間以上)として、生徒とその保護者同席の下、校長から訓戒を与え、その期間自宅謹慎するとともに、指導期間中は必要な指導を行う。
1.停学処分を課せられた生徒は、その期間の出席を停止する。
2. 停学処分を課せられた生徒は、自宅謹慎中に定められた日に出校し、関係職員による生徒指導、学習指導を受けるものとする。
(延長)
第6条 訓告及び停学指導期間中にある生徒が、指導経過が良好でないと認められる場合は、校長は、指導期間を延長することができる。
(解除)
第7条 校長は、停学指導中の生徒が指導期間終了後、指導経過が良好であると判断できる場合、職員会議に諮り、停学を解除することができる。解除は、生徒とその保護者の同席の下、保護者連署の誓約書を提出させる。
(退学)
第8条 退学は、次の各号の一に該当するものに対して行い、本人とその保護者同席の下、校長から訓戒を与え、退学を勧告することができる。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者。
(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者。
(3) 正当な理由なく出席常でない者。
(4) 学校の秩序を乱して生徒としての本分に反した者。
(補足)
第9条 懲戒指導の加算処置
問題行動の内容及び種類にかかわらず、1年から3年までの全学年を通算し、その都度加算累進して、懲戒を行うものとする。
第 10 条 次のような行動は厳に禁止する。もしこれに違反した場合は、規定に定めるところに従って指導する。但し、状況によっては職員会議で審議し、内容の変更もある。
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