沖縄水産高校<校則データベース>


この記事を書いた人 Avatar photo 上里 あやめ

[Ⅰ] 生徒指導部基本方針 

 

1. 指導方針 

(1) 生徒指導は学校の教育活動全体を通して、あらゆる機会・あらゆる場所において行われる。 

 

(2) 生徒はホームルーム担任が指導することを基本に、各学科、学年、教科、各分掌の全職員での分担・協力を行いながら、全職員共通理解のもとで足並みをそろえた生徒指導に当たる。 

 

(3) 生徒の自主性を育て、有意義で楽しい学校生活を送る為の環境作りに努める。 

 

(4) 本校が抱える課題や諸問題と向き合い、集会やホームルーム・日常の活動の中で全職員協力のもとその改善に努める。

 

(5)保護者、地域、関係団体との協力・連携を図り、一体となって生徒指導にあたる。 

 

2.努力目標 

(1)基本的生活習慣の確立を図る。

(2) 安全教育の徹底を図る。 

(3)問題行動・不良行為を未然に防ぎ、対応を強化していく。 

(4)部活動の活性化を図る。 

 

3.基本姿勢 

(1)自らの問題を自ら解決できるよう、生徒の自主・自立の精神を育てる為の援助をし、寛容さを持って根気強く指導にあたる。 

 

(2)生命の尊さや互いの人格と権利を尊重する指導を、あらゆる場所、あらゆる時に行う。 

 

(3) 生徒との触れ合いを図り、信頼関係を確立しながら良好な生活態度を身に付けるように指導する。

 

(4) 教育愛と情熱を持って生徒に接し、わずかな改善点に対しても『ほめる指導』を行い、校則違反や日常の好ましくない態度・行動とも向き合いながら、優しさの中にも厳しい姿勢のある毅然とした態度で粘り強く指導にあたる。

 

(5) 集団生活の中における個人を正しく理解させ、集団の中での規律ある生活が営めるよう指導する。

 

 (6)焦らず、急がず、弛まず、継続した指導を行う。 

 

[Ⅱ] 学校生活指導に関する規定ついて

 

 1.目的 

本校は様々な学科・系列での取り組みが多い為に、全職員で統一した指導を行いにくい部分がある。そのため【学校生活指導記録簿】を活用し、生徒一人一人の状況を把握し適切な指導を行うことを目的とする。 

 

2.指導の規定(ルールについて) 

(1) 学校生活指導は1~5段階の累積段階指導とする。 

※『生徒指導段階表(学校生活指導・特別指導・懲戒指導に関する規定)』を参照。

 

 (2)原則として指導段階については卒業まで累積される。 

 

(3) 休業日は指導日数に含まない。但し、指導期間中の休業日は特に保護者監督の下、不適切な行動の無いようにすること。 

 

(4)定期考査日は指導日数に含める。 

 

(5) 学校生活指導は保護者確認(サイン)後「授業観察カード」を用いて原則5日(最終期限は 10日) 行う。 

 

(6) 生徒が学校生活において「学校生活記録簿」に入力される行為を行った場合、担当職員が注意指導・学校生活記録簿への入力を行い、入力された回数に応じて学校生活指導を行う。 

 

(7)届出欠席・欠課をした場合、通常の届出欠席・欠課扱いにし、指導日数にその日は含めない。無届けでの欠席や途中からいなくなった場合は、通常の無届欠席・欠課扱いにし、指導日数にその日は含めないが、指導期限の日数には含める。 

 

(8)指導を途中で投げ出す(評価で C があった等)、指導最終期限(10 日)を越えても指導が終えられない、または終える見込みがない場合は指導を中断し、一段上の段階への移行や懲戒指導を見据えた指導内容の見直しや生徒・保護者の意思確認を行う。 

 

3. 学校生活記録簿への入力項目について

以下の項目について学校生活記録簿に1回入力する。 

 

(1) 全職員が学校生活記録簿に入力する項目 

①生活・学習態度不良 

②授業中の飲食等(ガムについては授業時間外も禁止) 

③授業に支障をきたす行為(私語等)

 

 (2) 携帯電話・スマートフォンの取り扱い不良 

①8:45から帰りの SHR 終了時までの間に電源が入っている 

②見えるところに出している 

 

(3) 身なり違反

①装飾品を身につけている 

②化粧(色付リップ、地毛と違う眉色、色付き日焼け止め、日焼け止め機能付きファンデーション含む) 

 

(4) 生徒指導部が入力する項目 

①厳重注意指導(生徒指導部による指導が必要な困った行動) 

※過度な悪ふざけ、他人に迷惑をかけかねない行為、刺青、タトゥー

②染髪・変髪・眉や頭髪へのライン 

③制服違反(改造制服、制服不着用等) 

 

4.学校生活指導の段階と内容 

【1段階】(担任指導) 

・朝 SHR~帰 SHR まで授業観察カードによる5日間の授業観察と授業態度の評価。

・担任による生徒本人との面談。 

 

【2段階】(学科・系列指導) 

・朝 SHR~帰 SHR まで授業観察カードによる5日間の授業観察と授業態度の評価。 

・学科又は系列職員による期間中1回の放課後指導と本人との面談。 

 

【3段階】(学科・系列指導) 

・朝 SHR~帰 SHR まで授業観察カードによる5日間の授業観察と授業態度の評価。 

・学科又は系列職員による期間中の放課後指導 

・学科又は系列職員による生徒及び保護者面談。 

 

【4段階】(学年部指導) 

・朝 SHR~帰 SHR まで授業観察カードによる5日間の授業観察と授業態度の評価。 

・学年部による期間中の放課後指導 ・学年部による生徒及び保護者面談。 

 

【5段階】(管理者指導) 

・朝SHR〜帰SHR まで授業観察カードによる5日間の授業観察と授業態度の評価。 

・管理者・担任・所属科系列職員による生徒及び保護者面談。 

・生徒指導部による期間中の放課後指導 

 

5. 授業観察カードと評価について。

(1)授業観察カードは汚したり、破ったり、紛失してはならない。

 

 (2) 授業観察カードが破損し修復不可能の場合、又は紛失した場合、指導やり直しや違う指導内容を検討することがある。

 

 (3)授業観察カードは、当該時間の担当職員がサインをし、評価を付ける。 

 

(4)授業観察カードの評価基準は次の通りとする。 

A 真面目に授業・指導課題に取り組んでいる。正しい身なり、授業に必要な道具が揃っている。
B 授業に必要な道具類を持っていない。遅刻、いねむり、私語、その他Aの評価には当てはまらな 
いと教科担当が判断した場合。
C 終始注意を受ける。過度の居眠り、私語。5分以上の遅刻、授業妨害・不参加、その他 
A、Bどちらの評価にも当てはまらない。評価外。

(5) 指導期間中、1日に評価Bを3つ以上、またはCを1つ以上評価された場合、指導日数にその日の指導を含めない。

 (6) 指導期間中の勤怠については以下のように定める。 

・遅刻は5分未満ならB評価、5分以上ならC評価とする。 

 

6. 学校生活指導を受ける生徒の一日の流れ 

(1)指導期間中は朝8時 40 分までに生徒指導部室に登校し、授業観察カードを受け取る。

 

 (2)朝の SHR から帰りの SHR まで当該時間の担当職員より授業観察カードに A/B/C の評価を受ける。

 

 (3) 帰りの SHR 終了後、各指導段階に応じた放課後の指導を受け授業観察カードに評価を受ける。 

 

(4)1日の指導を全て終えたら生徒指導部室に授業観察カードを提出し、帰宅する。 

 

(5) 登校時間が遅れた場合でも登校次第すぐに授業観察カードを受け取り、残りの時間の指導を受ける。(登校時間が遅れた際、授業観察カードをもらいに来ず指導を受けない場合は指導拒否とみなし、指導内容を再検討する場合もある)

 

 (6) 授業観察カードによる各段階に応じた指導が全て終了し、生徒指導部より指導終了を伝えられれば指導は終了(解除)となる。 

 

7. 生徒指導部厳重注意指導について 

生徒指導部による指導が必要な困った行動があった場合、該当生徒を呼び出し事実確認を行い、指導が必要と判断された場合以下の指導を行う。(学校生活記録簿1回入力) 

 

(1) 口頭注意指導 

生徒指導部職員による口頭注意指導を行う。

 

 (2)厳重注意特別指導 

口頭注意より強い指導が必要と判断される場合、授業観察カードを用いた指導を状況に応じて行う。 

 

[Ⅲ] 懲戒指導に関する規定について 

1.目的 

生徒の問題行動を反省させて立ち直りを図り、正常な学校生活を送ることができるよう適切な指導を行う ことを目的とする。 

 

2. 懲戒指導の種類

(1)訓告指導:問題行動の内容が懲戒指導基準の6段階以上に該当するもの。

(2)停学指導:問題行動の内容が懲戒指導基準の8段階以上に該当するもの。

(3) 退学勧告: 問題行動の内容が懲戒指導基準の 10 段階を超える、または、10 段階の指導後に再度問題行動を起こした場合。

 ※全ての問題行動は校内外を問わず、同席者が居る場合は同席者も同じ指導の対象とする。 

 

3.懲戒指導の段階と指導内容 

(1) 6~7段階:訓告+特別指導(6段階:授業日5日、7段階:授業日10日) 

・授業観察カードによる授業観察と授業態度の評価。 

 

(2) 8~10段階:停学(8段階:授業日5日、9段階:授業日10日、10段階:無期(授業日20日目処に検討) 

・停学指導による自宅謹慎中は、学校休業日を含め原則外出を禁止し、自宅にて反省日誌や課題等に取り組む。ただし、必要があり外出する際は保護者監督、責任のもとに認めることもある。また、登校日を設け、課題の確認と関係職員と面談を行う。

 

・停学期間中は学校行事及び部活動等への参加は認めない。ただし、定期考査や芸術鑑賞は別席や別室を用意し参加させるものとする。 

 

・停学期間中は原則としてアルバイトを禁止する。

 

 (3)退学勧告 

・原則、無期停学を経て退学勧告を検討する。ただし、社会秩序への影響、学校秩序や学習環境への影響、いじめや暴力等により被害状況が大きいときにはこの限りではない。 

 

(4) その他 

・指導中、上記内容等を守れない場合、もしくは、反省の態度が見られないときは、生徒指導委員会にて指導を再検討する。 

・事実確認、指導が確定するまでの期間は放課後に面談指導を行うこともある(つなぎ指導)。 

 

4. 懲戒指導基準 

(1) 6~7段階から始まる問題行動:訓告+特別指導5~10日の指導 

①オートバイや自動車での無許可通学*7段階から始まる 

例:前日に運転して宿泊先からの登校、通学の一部としてもしくは経由して車輌を使用、登下校の時間帯における運転、本校制服着用もしくは所持での運転、その他教育に関する行事等への移動手段としての運転、車両の貸借や駐車場所の提供、共同行為などの幇助(同乗含)

②交通法規違反(自動二輪車初心運転乗車方法違反と同乗等) 

③授業妨害や行事・式典妨害、他生徒への迷惑行為、その他学校の秩序を乱す行為 

④カンニング、不正行為(カンニングと疑われるような行為) 

⑤教師に対する暴言など倫理に反する言動や行為(状況により検討) 

⑥賭博行為(状況により検討) 

⑦器物損壊(状況により検討) 

⑧拾得物横領

⑨金品の執拗な寸借(相手が快く思っていない)やその後に返却を怠る行為 

⑩遊びの一環で飲食物を賭ける行為 

⑪未成年者立ち入りの禁止場所等(居酒屋等)への立ち入り

⑫指導拒否(複数回の注意指導に従わない)

⑬その他・準ずる行為や類似行為

 

(2) 8段階から始まる問題行動 

①飲酒(ノンアルコール飲料も含む)、飲酒同席、酒類購入・所持、酒酔い状態(呼気にアルコールの臭いがする場合も含む)、飲酒場所の提供、見張り行為などの幇助 

②喫煙、喫煙同席、タバコ(電子タバコ及び類するものも含む)・ライター所持(花火や釣り)・タスポ所持や供与、見張り行為、喫煙場所の提供などの幇助

*上記の飲酒や喫煙を黙認し、注意せずにその場あるいはその周辺にいる者は「同席」と見なす。 

 

(3) 9段階から始まる問題行動 

①免許停止相当の交通違反や同時に複数の交通法規違反を犯した場合(同乗含) 

②いじめ、恐喝、金銭強要 *共同行為、見張り、仲介、周囲を取り囲む等含 

*いじめについては『学校いじめ防止対策基本方針」に則って対応し、内容によっては段階表とは別の指導となることもある。また、その主はいじめ防止対策委員会となる。

③窃盗、万引き *共同行為、見張り等含 

④詐欺行為、無銭飲食、無賃乗車 

⑤暴行、傷害 *共同行為、見張り、仲介、周囲を取り囲む等含 

 

(4) 10段階から始まる問題行動 

①薬物使用や同席 

②暴走行為、暴走をあおる行為、見物、はやし立てる行為 

③無免許運転、飲酒運転、免許取り消し相当の交通違反(同乗含) 

*上記①と②において、車輌を貸した者、場所(駐車場)を提供した者、共同行為等 

 

(5) 退学勧告を検討する問題行動 

①問題行動が社会秩序に与える影響、学校秩序や学習環境への影響、被害者の被害状況が大きい場合、退学勧告を検討することができる。

 

 




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[Ⅳ] 交通安全指導について 

1.目的 

(1) 交通道徳を守る心を育て、交通安全意識の向上を図る。

 (2) 交通社会の一員としての自覚を高め、交通事故の防止を図り、交通問題に取り組む姿勢を養う。 

 

2. 指導方針 

(1) 通学について(休日や、校外での学校教育活動に関する移動手段についても以下に準じる) 

①通学の方法として、「徒歩」「公共交通機関」「保護者または家族が運転する送迎」以外は届出や許可が必要である。 

 

②通学に「自転車」を利用する場合は、生徒指導部による許可が必要である。年度ごとに「自転車通学許 可申請」を提出し、生徒指導部の検査を受けて許可された者は、許可証を自転車の見える位置に貼らなければならない。自転車の駐輪場所は、1年生は生徒指導部前の自転車置き場、2,3年生は体育館西側 の自転車置き場を利用しなければならない。許可された後に不備等がある場合は、許可が取り消される 場合がある。 

 

③通学に「自転車以外の車両」を利用することは、原則禁止である。ただし、「125cc以下のオートバイ」に関しては年度ごとに、以下の基準を満たし、必要な書類を提出し、職員会議で了承され、校長 に許可された者は通学を認める。許可された者は、生徒指導部の検査を受け、基準を満たさなければならず、また、許可証をバイクの見える位置に貼らなければならない。バイクの駐車場所は、海洋技術科 準備室道路側のバイク置き場とする。許可された後に基準から外れる改造や不備等がある場合は、許可 が取り消される場合がある。改造オートバイ (マフラー、サスペンション、ナンバーの取り付け改造等) の使用を禁ずる。 

 

④違反した者は厳重注意指導や懲戒指導等が行われる。 

 

(2) 運転免許取得について 

①運転免許取得は原則禁止とする。 

 

②3年生については、卒業後の進路への影響をふまえ、夏期休業以降に届け出制で、免許取得を認める。 その際は、「普通自動車運転免許取得願い」を提出しなければならず、自動車教習所への通学を理由と した遅刻や早退、欠席等、学校生活に悪影響を与えてはならない。普通自動車運転免許だけに関しては、 担任を通して生徒指導部に届出をすれば、試験日 (仮免許、本免許、本学科)を各1回ずつ、合計3回 まで出席扱いにすることができる。ただし、定期考査や式典等、行事の日は認められない。また、後日 「普通自動車運転免許試験受験証明書」を担任へ提出しなければならないが、本免許学科試験については、受験票の提示でよい。 

 

③バイク通学の基準を満たしている、もしくは満たす見込みのある 2,3年生の免許取得に関しても、上記2に準ずる。ただし、「バイク運転免許取得願い」に限る。 

 

④運転免許を取得した者は、免許証の写しを生徒指導部へ提出すること。

 

⑤運転免許を取得した者は、制服を着用したままバイクや自動車を運転してはならない。 

 

⑥違反した者は厳重注意指導や懲戒指導等が行われる。 

 

[V] 身なり指導について 

1. 身なり指導について 

(1)目的 

①地域や周辺住民に好印象を与え、かつ就職・進学等面接試験に臨むに相応しい身なりを基準とする。 

②本校生徒として学校の制服を正しく着用する事で学校への帰属意識を高める

③学校は学びの場であり、身なりを正すことで学習する雰囲気作りに努めるようにする。

 

(2)基本方針 

①進路決定の時期だけでなく、普段から正しい身なりで学校生活を過ごせるように、全職員で足並みを揃えた身なり指導を徹底する。

②指導に関しては必ず事前指導を行い、生徒に注意を促すと共に周知徹底を図る。

 

(3)制服に関する規定 

①制服の基準 

1) ズボンスタイル

(ア) 夏服・・・左胸に校章の刺繍が入った半袖もしくは長袖の白色無地のワイシャツ、本校指定のズボン

(イ)冬服・・・本校指定の学生服、ズボン、夏服ワイシャツ

②スカートスタイル 

(ア)夏服:本校指定のセーラー服、または左胸に校章の刺繍が入った半袖もしくは長袖の白色無地のワイシャツ、本校指定のスカート

(イ)冬服:本校指定のブレザー、スカート、夏服のワイシャツ、ネクタイ 

*スカートの丈は、立位で膝頭が隠れる程度の長さとする。

③上記①、②の制服を式典服とし、儀式的行事、対外的行事、その他学校が指定するに日には式典服を着用する。 

ただし、スカートスタイルの場合、夏服はセーラー服、冬服はネクタイの着用を必須とする。

④儀式的行事、対外的行事、その他学校が指定する日を除き、制服の代用として、学校指定ポロシャツおよび夏服のスカートスタイルのワイシャツ着用を許容する。 

⑤制服等着用について

1)本校指定のワイシャツ、ポロシャツは第2ボタンまで、詰め襟学生服やブレザーのボタンは全て留めるものとし、裾はズボンやスカートに入れる。

2) ネクタイを着用する場合は、シャツの第1ボタンまで留め、ネクタイの結び目でシャツの第1ボタンが隠れるように着用する。

3)冬服着用時は詰め襟学生服・ブレザーを必ず着用し、中からは本校指定の制服を着用する。

4)夏服着用期間中に肌寒い場合は、その都度教科担当職員の許可を得て本校指定のジャージのみ上から着用する事を許容する。

5)詰め襟学生服・ブレザーの腰巻きや教室に置いていることは「着用」とは見なさない。

6)友人や後輩を含め他人の制服を着ている場合、盗難や貸借強要とみなし、懲戒指導の対象とすることもある。 70年間を通して、室内・室外問わず詰め襟学生服・ブレザーを脱いで温度調節することを許容する。その際、必ず本校指定の制服を着用しているものとする。

⑥制服以外の衣類の着用について

1)ワイシャツから襟や袖がはみ出すアンダーシャツやカーディガンやパーカーなどの制服以外のトップスは着用および校内への持ち込みを禁止する。 

2) タイツやレギンス、スパッツの着用は防寒用として許容し、黒色または紺色の無地の物に限る。

3)マフラーやネックウォーマー等の防寒具は登下校のみの使用とし、校内での使用は禁止する。また、校内の教室移動などの際にひざ掛け等を身体に巻いて使用することを禁止する。

4)改造制服(上着やスカート丈の変更、刺繍等)は厳禁とする。

5)履物は華美でない靴とする。

 

(4) 身なりに関する規定 

1頭髪および眉に関する違販について 

頭髪の染色や脱色は禁止とする。また、編みこみ、エクステンション、パーマ、進路活動において高校生とし て相応しくないと判断される奇抜な髪型(リーゼント、アフロ、モヒカン、ドレッド、オールバック、段差を 付けた髪型、短い部分に長い部分がかぶさった髪型、ライン、そり込み等)は禁止する。また、後ろ髪は襟の 下にかからないように短く切りそろえること。眉の染色や脱色は禁止とする。また、眉にラインを入れること、 地毛の色とは違う色で眉を描くことは禁止とする。

②化粧等について 

化粧(口紅、まつエク、眉マスカラ、マニキュアやネイルアート、色つき整髪料)その他学生として相応しくない、進学・就職面接試験等で通用しない身なりは禁止する。なお、日焼け止め、ベビーパウダー、リップク リームに関しては、以下の通りとする。

1) 下地効果や肌色補正機能のある日焼け止め等は使用禁止とする。

2)ベビーパウダーをファンデーション代わりに使用することは禁止とする。

3)着色機能、つや出し機能、ラメが入っているリップクリームは使用禁止とする。

 

③アクセサリー等について 

アクセサリー(ピアス、透明ピアス、イヤリング、指輪、チタン・スポーツネックレス含むネックレス類、そ の他装飾品)、数珠、つけ爪、カラーコンタクトレンズ、サークルレンズ(黒目を大きく見せる機能のあるコ ンタクトレンズ)は禁止とする。

 

④刺青やタトゥーについて 

入れ墨やタトゥーは必ず、保護者の責任の全て消してもらう。

 

(4) 身なり指導に関する規定 

1身なり指導の種類と方法 身なり指導は、「口頭注意」、「その場改善」、「生徒指導部引き取り」に分類される。いずれの場合も、その 場で改善するものとし、これらの改善指導に応じない場合は生徒指導部へ引き継ぐものとし、厳重注意指導 や懲戒指導の対象となる場合がある。

1)「口頭注意」 

ボタンなし、ひげ、シャツ出し、スカート曲げ、ネクタイ着用方法違反等、上記以外の身なりの乱れに対する 指導でその場で改善させ、学校生活記録簿へは入力しない。

2)「その場改善」 

化粧、装飾品、数珠、およびその場で即改善できる服装違反で、口頭注意指導以外の違反に対する指導 で、その場で改善させ、指導した職員が学校生活記録簿へ入力する。校内持ち込み禁止品やアクセサリ ー、私服等については預かり指導を行う。ただし、数珠は外してポケット等へしまわせ、預かり指導の 対象外とする。化粧落とし等が必要な場合は、生徒指導部室へ生徒を連れて行く。

 

 3) 「生徒指導部引き取り」

頭髪および眉に関する違反、その場で即改善できない服装違反、刺青・タトゥーに対する指導で、当該 生徒を、生徒指導部職員へ直接引き継ぐ。その際、教室に戻せると判断された生徒は、「経過観察指導」、 もしくは「改善カード指導」とし、他の生徒への影響が大きいと判断された生徒は、「帰宅改善指導」 、もしくは「別室指導」とする。「帰宅改善指導」および「別室指導」の期間中は出席扱いとする。学校 生活記録簿へ入力は指導した生徒指導部職員が行う。

 

 ②経過観察指導について 

身なりに関する指導において、他の生徒に与える影響を考慮した上で、「現状を維持したまま経過観察を するのが妥当である」と判断された生徒に対して行う指導である。

1)指導した生徒指導部職員は「経過観察カード」を発行し、再確認日等の指示を出す。

2)生徒は、指定された期日の朝に改善の確認を受ける。

3)改善が不十分な場合、再度「改善カード指導」もしくは「経過観察指導」の対象となる。

 

③改善カード指導について 

身なりに関する指導において、他の生徒に与える影響を考慮した上で、「期間を設けて改善指導を行うの が妥当である」と判断された生徒に対して行う指導である。別に設ける場合を除き、学校生活記録簿への入力の対象となる。

1)指導した生徒指導部職員は「改善カード」を発行し、再確認日等の指示を出す。

2)生徒は改善期間内の指定された期日の朝に、生徒指導部で改善確認を受ける。

3)改善が不十分な場合、再度「改善カード指導」もしくは「経過観察指導」の対象となる。

 

④帰宅改善指導について 

身なりに関する指導において、他の生徒に与える影響を考慮した上で、「改善のために帰宅指導を行うの が妥当である」と判断された生徒に対して行う指導である。 帰宅改善指導は、保護者との連絡が取れることを前提とし、再登校に必要な時間、金銭面や自宅までの距 離などを考慮し、生徒指導部職員が言い渡す。

1)「帰宅改善指導」を言い渡す際は、「帰宅改善指導票」を発行し、改善後の再登校を指示する。

2) 帰宅改善指導を受けた生徒は、速やかに身なりを改善、再登校し、生徒指導部室でチェックを受ける。 

*再登校せずそのまま帰宅した場合は、無届け欠課・欠席扱いとなる。

3)「改善が不十分で教室に戻すのが妥当ではない」と判断された場合、再度「帰宅改善指導」もしくは「別室指導」を言い渡す。

4)「改善は不十分だが教室に戻すことが可能である」と判断された場合、「改善カード指導」または「経過観察指導」を言い渡す。

 

⑤別室指導について 

身なりに関する指導において、他の生徒に与える影響を考慮した上で、「改善のために帰宅指導を行うの が妥当であるが、帰宅再登校指導の判断基準を考慮した上で当日は別室指導が妥当である。」と判断された 生徒に対して行う指導である。

1)別室指導」を言い渡す際は、「帰宅改善指導票」を発行し教室から貴重品等個人の荷物と学習用具を持参させる。

2)別室指導を受けた生徒はその時間から別室指導とし、課題はその日の授業を自学学習する。

3)帰宅後は速やかに改善し、翌日の朝までに、生徒指導部室にて改善の確認受ける。

4)「改善が不十分で教室に戻すのが妥当ではない」と判断された場合、再度「帰宅改善指導」か、「別室指導」を言い渡す。

5)「改善は不十分だが教室に戻すことが可能である」と判断された場合、「改善カード指導」または「経過観察指導」を言い渡す。

 

(6)服装違反に関する指導について 

服装違反として身なり指導の対象となった生徒がその場で改善できない場合は、以下に示す判断基準をも とに指導方法を決定する。また、改造制服など規定に準じていない制服を着用している生徒は、制服を忘れた場合と同様に取り扱う。

1)口頭注意対象事項 

シャツ出し、スカート曲げ、ネクタイ着用方法違反、学ランやシャツのボタンを閉めていない(ボタンな し含)、学ランやブレザーのネームが本人のものではないなど。

 2)帰宅改善指導または別室指導対象事項 

ワイシャツ・ポロシャツ・セーラー服・ズボン・スカート忘れ、また、学ラン着用時に着るワイシャツやポロシャツの忘れなど。

 

 (7) 頭髪および眉に関する指導について 

頭髪等の指導については、合格者オリエンテーションや新入生オリエンテーション、三者面談などの折に 触れて、元々の頭髪に手を加えてはいけないという指導を継続し、生徒や保護者への周知も行っている。 それでも染髪する生徒には「自分で染めた行為に対する責任は自分で取る」という前提に基づき、状況に 応じながら粘り強く改善させる指導を行う。改善指導については、美容室での黒染めか、市販の黒染め液 で改善を行い、黒染め証明書の提出を義務づける。

髪が痛みすぎて明るい髪色の状態を直せない場合は、生徒の状況に応じて保護者と面談するなどして、改善のための方策を立てる。なお、頭髪や眉の染色、脱色や奇抜な髪型、眉をしている生徒については、改善が確認されるまでは入学式や卒業式に参加させない。

1)元々の地毛を脱色または染髪するなど、何らかの手を加えた者は前述の「生徒指導部引き取り」の改善指 導対象とする。また、一度改善した後に再度脱色または変色した状態になった場合でも再度改善指導(入力対象外)の対象となる。

2) アイロン焼け、ドライヤー焼け等で髪色が変色している生徒については改善期間を設けて改善を指示する。 

3) 黒染めによる改善が必要な場合は、美容室での黒染めまたは市販の黒染め液で改善をする。改善後、美容室の領収書、又は黒染め液の領収書とパッケージを持参し、黒染め証明書に貼り付け提出する。

4)月に1~2回程度、黒染めの落ち具合を生徒指導部で点検し、生徒指導部が必要と判断した場合には黒染めを繰り返す。

5)保護者からの地毛申請書がある場合は配慮する。但し、地毛申請書を提出した後、染髪や何らかの手を加 えた生徒は地毛申請を取り消し、指導対象とする。なお、地毛申請の登録については、年度毎の更新制とする。受付期間は3月下旬頃に設ける。申請書の提出を義務づける。

 

(8) 化粧やアクセサリーに関する指導について 

1)その場で改善できる項目については、口頭注意し、その場で改善させる。

2) 預かり指導の対象となる項目については、上記の指導に加え、預かり指導を行う。

3)その場で改善することができない項目については、生徒指導部引き取り指導とする。

 

 (9) 刺青・タトゥーの指導について 

刺青・タトゥーに関しては青少年保護育成条例に則り、刺青・タトゥーを消去させる。状況に応じて外部 機関と連携して指導にあたる。下記改善指導に応じない場合、懲戒指導の対象となることもある。

1) タトゥー等が確認された生徒は、保護者を呼び出し、消去する期日を約束する。

2)期日は原則3学年に進級するまでとし、3年生は進路決定に差し支えない期日を指定する。

 

 (10) 預かり指導について 

預かり指導では、身なり違反となる数珠以外の装飾品や衣類等を預かり、生徒指導室へ届ける。放課後に 口頭注意後生徒へ返却する。学校生活記録簿への入力の対象となる。周知をしても年度末までの受け取りに来なかった預かり品については、年度末に廃棄する。 

[Ⅵ]スマートフォン・携帯電話等の指導について

1.目的
(1) 携帯電話・スマートフォン等(以下スマートフォン等とする)の使用マナーを教え、自他に 迷惑がかからないよう適切な使用を心がけさせ、社会性のある行動が出来るようにする。

(2) スマートフォン等への依存による時間及び金銭の浪費を未然に防ぐ。

(3)事件や犯罪に巻き込まれないよう注意し、有効利用できるようにする。

 

2. 携帯電話のルール
(1)スマートフォン等を学校に携行してくる場合は、公衆道徳並びに学校の指導方針に従う。

(2)スマートフォン等は8:45から帰りの SHR 終了時まで電源を切り、使用禁止とする。

(3)使用禁止時間帯、スマートフォン等は完全に見えないように片づけておく。

(4)使用禁止時間帯、スマートフォン等を手に持ったり、首からぶら下げて持ち歩かない。

(5)校内でスマートフォン等を充電してはならない。従って、充電器等を校内に携行してはならない。

(6)校内でのスマートフォン等の充電は盗電とみなし、懲戒指導を検討する。

(7)スマートフォン等を使用しなければならない状況が生じた場合は、学校職員に許可を得て、 その職員の管理のもとで使用する。

 

3. スマートフォン等預かり指導の流れ (預かり指導及び学校生活記録簿への入力について)
(1)学校生活記録簿への入力はスマートフォン等を取り上げた職員が行う。

(2)使用禁止時間帯に使用したり、スマートフォン等が見えた場合(を露出させた場合)、それ を発見した職員はスマートフォン等の預かり指導を行い、生徒指導部に預ける。

(3)生徒指導部が学校生活記録簿の入力を確認する。(し、携帯預かり指導記録簿へ記録する。)

(4)預かったスマートフォン等には学年・クラス・番号・氏名等を記入するラベルを、預かった 携帯に貼り、金庫で保管する。

(5)生徒指導部スマートフォン等担当が【学校生活記録簿】・【携帯預かり指導記録簿】に入力する。

(6) スマートフォン等を預けることを拒否した場合、指導拒否とみなし生徒指導部が厳重注意指導を行い、学校生活記録簿に1回入力する。

 

4. 放課後の指導・スマートフォン等の返却・注意喚起について
(1)スマートフォン等の返却については生徒指導部が行う。その際、『スマートフォン等のマナー』を『携帯書写指導用紙』へ丁寧に書写させた後にスマートフォン等を本人へ返却する。

(2)預かり指導が3回目以上になった場合、保護者へ、本校スマートフォン等指導についての方針や預かり指導になった経緯を話し、理解を求めた上で、直接保護者に返却する。保護者が 来るまで預かり指導を継続する。寮生に関する保護者の呼び出しは、舎監等にお願いし対応してもらうことも可能とする。

(3)スマートフォン等の預かり指導の回数に関しては、3年間継続の累積とする。また、3回目 以降、保護者への返却指導を繰り返す。

(4)生徒へは、お昼の校内放送等を利用し、注意喚起を促す。

 

[Ⅶ] 深夜はいかいについて

(1)目的
①夜10時以降の外出は沖縄県青少年保護育成条例第9条(夜間外出の制限)で禁止されている事を理解させ、深夜はいかいや問題行動等の未然防止に努める。

②高校生の深夜はいかいは事件・事故に巻き込まれる可能性が高く、学業や勤怠状況の悪化にも大きく影響する事を理解させる。

 

(2)指導方針

①夜10時以降の外出(外泊含む)は禁止し、深夜はいかいや問題行動を行った生徒は指導の対象とする。

②警察の生活安全課と連携した指導を行い、警察に補導された生徒の補導票による指導を実施する。

 

(3)具体的な指導方法

①毎月1回、生徒指導主任が警察からの補導票をもとに補導生徒一覧表を作成する。 ※補導生徒一覧表は職員朝礼で報告し、周知する。

②各学年担当は補導された生徒を呼び出し、事実確認を行い、問題行動一覧と学校生活記録簿へ入力する。

③深夜はいかいが確認された場合、生徒指導部学年担当による本人に注意指導を行い、『深夜の外出制限に 関する確認』に保護者の署名と押印を上、提出させる。初回は各学年担当による厳重注意、2回目以降は、 保護者来校の上、3者面談を行い、厳重注意指導する。回数に関しては、3年間継続の累積とする。
*その他問題行動(訓告以上)と同時に深夜徘徊をしていた場合は、累積の記録のみ行い、学校 生活指導への入力はしない。

④複数回繰り返される場合は管理者指導も検討する。

⑤事実確認の結果、違法行為、本校の問題行動に該当する行為があった場合は基準に沿って懲戒指導を行う。

 

[Ⅷ] アルバイト指導について

 1.目的
(1) アルバイトは勤労体験をする場として有効であるという側面もあるが、得てして深夜徘徊や問題行動等への引き金になる場合が多々あることを理解させる。

 

(2) 生徒の本分は学業であり、勤怠状況の悪化や学習成績の落ち込みの原因の一端がアルバイトに起因している場合が多い事を理解させ、そうならないよう自覚を促す。

 

(3) 高校生の不必要・不健全なアルバイトは青少年健全育成上問題がある事を理解させる。

 

2. 指導方針
(1) アルバイトは原則禁止とする。

 

(2) ただし、学業に支障のない範囲で行い、許可条件を満たす場合は審査の上、許可制とする。

 

(3)許可制とする中でも、風俗営業(スナック、居酒屋、パチンコ店等)許可条件を満たしていなかった場合は発覚時点で1回入力、厳重注意指導とし、そのアルバイトは早急に辞職してもらう。

 

(4) アルバイトの許可申請と許可証の発行について
 ①アルバイトの許可申請は担任を通して行う。
 ②『アルバイト許可願い』には本人、保護者に必要事項を記入してもらい、『アルバイト確認書』にはアルバイト先の事業者に記入してもらい、提出させる。
 ③担任は提出された申請書を生徒指導部へ提出する。
 ④提出後、上記のアルバイト許可条件を満たしているかを審査し、条件を満たしている場合、生徒指導主任、教頭、校長の承認を得て許可証を発行する。
 ⑤下記のアルバイト許可条件を守れなかった場合は許可を取り消す。
 ア. 停学以上の懲戒指導の指導中でないこと。
 イ. アルバイトをする特別な理由が存在し、保護者が同意していること。
 ウ. 学校生活には支障をきたさないこと(成績、勤怠状況不良にならない)
 エ.深夜に及ぶ仕事ではないこと(22時以降)のアルバイトは禁止。
 オ風俗営業(スナック、居酒屋、パチンコ点等)に関る仕事ではないこと。
 カ.健康被害の恐れがある業務、高所での業務等危険な仕事ではないこと。 6提出された『アルバイト届』及び『アルバイト確認書』は生徒指導部が原本を保管し、許可証の写し も保管する。(許可証原本は本人が保管)

 

(5)許可の更新について
 ①年度をまたいで継続する場合について、年度初めに再度、申請書を提出させる。
 ②アルバイト先を変更する場合については、再度申請書を提出させる。

 

(6)無断でアルバイトをしていた場合について
 ①早期にアルバイト届を提出させる。
 ②発覚した時点で届け出た場合は、アルバイト許可条件に該当する場合、継続を認める。
 ③複数回の指導にも拘らず届け出をしなかった場合、学校生活記録簿に1回入力し、厳重注意指導対象とする。
 ④アルバイト許可条件に該当してないならアルバイトを辞職させる。
 ⑤辞職したかどうかについては担任を通して本人、保護者に確認をする。それでも辞職していない場合については指導拒否と見なし懲戒指導対象とする。

 

[Ⅸ] 不特定問題行動について
(1) 不特定問題行動とは、問題を起こした生徒が特定できないものをいい、特に、盗難、器物破損等については毅然とした対応をとる。

 

(2) 不特定問題行動が発生したら直ちに全体集会を開く。ただし、本人が申し出た場合は実施しない。

 

(3) 問題行動の発生に気づいた時間と次の時間の休憩時間に生徒指導部が集会の放送をかけ、集会終了後は残りの授業を短縮せずに行う。放課後に気づいた問題に関しては、翌日に職朝で報告し、SHR をせず全体集会を行う。授業時間の短縮はしない。全体集会後の日程の調整は教務が行う。

 

(4)問題を起こした生徒が特定できた場合
 ①懲戒の場合、生徒指導委員会において、本校懲戒指導規定に基づき段階的な指導を行う。

 ②弁償の場合、回復に要した費用はその生徒が関わった分に関して全額負担させる。

 

[X] 遊戯用具の持ち込み・使用の禁止及び好ましい学習環境の整備について

(1)目的
①授業に関係のない遊戯道具(ゲーム機、トランプ、ルービックキューブ等)は学習活動の妨げの恐れがあり、また管理の観点からも紛失、盗難の恐れもあることから、予期せぬ問題に発展する可能性があり、持込・使用を禁止する。

②遊戯道具は時として賭博行為の道具として使用されることもある。金銭せびりや恐喝を未然に防ぎ、生徒に不利益を起こさせない好ましい学習環境を作るため、遊戯道具の持込・使用を禁止する。

 

[Ⅺ] 盗難防止について

(1)教室の施錠及び貴重品の管理について
 ①特に盗難が多い教室移動中や集会時には教室の戸締り・消灯・施錠を徹底する。
 ②HR担任、教室移動を伴う教科の教科担任、集会の集合係は一斉指導を入れる。
 ③生徒指導部で集会時はHR教室の戸締りや施錠について呼びかける。

 

(2)教室の管理及び啓蒙活動
 ①授業の合間や集会時に可能な限り巡回をする。
 ②チラシやポスターを作成し、各HR教室で掲示してもらう。廊下等にもポスター掲示をし、啓発指導を強化する。