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I 生徒の諸心得に関すること
1 生徒心得
(1)諸届け
欠席する場合は、保護者からHR担任又は事務に連絡する。1週間以上の病欠は医師の
診断書を添えて届出る。遅刻、欠課、早引きはHR担任または教科担任に届出る。ただ
し、体調が悪い場合の欠課、早退は養護教論の許可を得なければならない。見学の場合
は担当教師に届出る。
(2)願い出
集会その他団体行動を行う場合には、あらかじめ様式により計画を立て、責任者から
HR担任あるいは顧問教師を通して校長の許可を受け、係教師の指導のもとに行い、そ
の結果については速やかに報告する。旅行、キャンプ、遠足は様式によりHR担任また
は顧問教師を通して校長の許可を受ける。他校との交換会は、3日前までに様式により
HR担任を通して校長の許可を受ける。
(3)登校下校
登校時刻は8時 50分までとする。
下校時刻は午後5時までとする。
但し、部活動をしている生徒は、下記の時刻までとする。
4月~11月 午後7時
12月~3月 午後6時半
尚、大会の前は、顧問の申し出により帰宅時間を延長することができる。(1ヶ月程度)
・登校は始業開始時刻前までに余裕を持って登校すること。
・登下校は生徒らしさを失わず、特に交通道徳を守ること。
(4) 制服·頭髪について
1 登校下校ならびに学校行事の際には原則として制服を着用する。(ポロシャツ、T
シャツなどは禁止する)
2 衣替え準備期間は職員会議で決定する。
男子の制服
夏服 1,2年生 .(a)上衣・・Hのマーク付き、指定の半袖シャツ。
(b)スラックス·ワンタックストレート。
(c)履物・・原則としてスニーカー。
但し、ビニール製又は革靴でもよい。(夏冬同じ)
(d)ネクタイ·.レギュラー型、エンジのストライプ。
(e)ベスト・・クリーム色、襟元に紺とグレーの2本線入り(但し、自由購入とする)。
(f)期間・・4月1日~10月31日
夏服3年生・・・(a)上衣・・・白シャツ(Yシャツ、カッターシャツ等)とする。
(b)履物・・・原則としてスニーカー。
但し、ビニール製又は革靴でもよい。
(c)期間· 4月1日~10月31日
冬服 1,2 年生・・・(a)上衣・・・深濃グリーンのブレザー(2つボタンシングル型)
長袖白シャツ
(b)スラックス·ワンタックストレート。
(c)履物・・・原則としてスニーカー。但し、ビニール製又は革靴でもよい。(夏冬同じ)
(d)ネクタイ・・レギュラー型、エンジのストライプ。
(e)ベスト・・クリーム色、襟元に紺とグレーの2本線入り(但し、自由購入とする)。
(f)期間・・・11 月1日~3月31日
頭髪・・・丸刈り、スポーツ刈または整髪とし清潔で見苦しくないようにする。染髪、パーマ·エクステンション等は禁止する。
注意事項
1)シャツの裾はズボンの中に入れる。(シャツの丈はズボンに入れられる長さのも
のを着用する)
2)極端な裾(広い·細い)のズボン、又は極端に腰長のズボンは許容しない。
3)指定のベストを着用(但し、自由購入とする。)
指定ベスト以外のセーター、カーディガン等は禁止する。
4)ベルトの色は黒·紺,茶とする。(それ以外は禁止する)
5)新入生の衣替え調整期間に関しては中学時のジャージを着用する。
6)指定のネクタイを着用。
女子の制服
夏服・・・(a)上衣・・・Hマーク付きの指定シャツ
(b)スカート・・・車襞を着用し長さは膝を覆う。
(c)履物・・・男子に準ずる。
(d)ネクタイ*エンジのストライブ。.
(e)ベスト・・·クリーム色、襟元に紺とグレーの2 本線入り(但し、自由購入とする)。
(f) 期間・・・4月1日~10月31日
女子の制服
冬服・・・(a)上衣·・・・深緑のブレザー、親子二本線入りエンブレム、長袖シャツ
(b)スカート・・・車襲スカートを着用し長さは膝を覆う。
(c)履物*男子に準ずる。
(d)ネクタ・・・エンジのストライプ
(e)ベスト クリーム色、襟元に紺とグレーの2本線入り(但し、自由購入とする)。
(f)期間 11月1日~3月31日
注意事項
1)スカートの帯は折り曲げない。裾は切らない。
2)染髪·パーマ·エクステンションは禁止する。
3)指定のベストを着用(但し、自由購入とする。)
指定ベスト以外のセーター、カーディガン等は禁止する。
4)新入生の衣替え調整期間に関しては中学時のジャージを着用する。
5)指定のネクタイを着用。
(5)所持品·携帯品
①ピアス、ネックレス等の華美な装飾(化粧を含む)を禁止する。
②携帯電話·PH S等の電子機器類は以下の利用マナーを守る。
ア 登校時~帰りの SHR·清掃終了まで使用禁止。但し、昼食時間は除く。
イ 携帯電話は必ず電源を OFFにする。
ウ カバン等、見えない場所にしまう。この場合、ストラップヤイヤホン等も見えな
いようにする。
エ上記が守れない場合は、イエローカードでの指導になります。
(6)交友関係
交友は高校生としての自覚を持ち、礼儀と責任と人格を重んじ、常に健全であること。
(7)校外生活
①午後10時以降の夜間外出は原則として禁止する。
②飲酒、喫煙、暴力、遊技場及び未成年者出入り禁止の場所への出入り、その他生徒としてあるまじき行為は厳に禁止する。
(8)交通安全
①車両通学は原則として認めない。
②通学に支障のある場合は、生徒指導部、保護者、HR担任で話し合って、車両通学申請書を校長に提出し、許可を受けること。
③車両使用心得は次のとおりとする。
ア 無免許運転はしない。
イ 車両通学はしない。
ウ オートバイを運転する場合は必ずヘルメットを着用する。
エ オートバイの二人乗りはしない。
オ 制限速度を守る。
カ 車両の貸借を禁止する。
キ 自賠責保険、任意保険の両方に加入する。
ク 自動車教習所受講者・免許所持者は学校に届出て、本校で実施される交通安全に関する講習会に必ず参加する。
ケ 上記心得の規程に違反した場合は
①免許証一時預かり ②学校謹慎 ③停学 のいずれかの処置に付す。
(9)車両免許取得について
①車両免許を取得する場合は、必ず前もって学校に免許取得願を提出する。
②車両免許は長期休暇を利用して取得する。
③学年の夏季休業以前の運転免許取得の為の欠席は認めない。
④夏季休業以降に検定試験を受験する場合、普通免許に限り出席扱いとして認める。
⑤出席扱いは次のとおりとする。
ア 仮免許技能試験・学科試験1回に限り1日
イ 本免許技能試験1回に限り1日
ウ 本免許学科試験1回に限り1日
⑥自動二輪免許取得に係る出席扱いについては、適宜検討する。
※(9)車両免許取得については、平成26年度に改訂・施行した。
(10)遅刻、無届欠課、無届欠席の指導
①遅刻のとらえ方…8:50のチャイムが鳴り終わるまでに入室していない者は遅刻とする。
②指導方針…指導方針として、下記の2本の柱を立てる。
ア 遅刻指導
a HR担任は、SHRの遅刻が月に3回の場合、家庭に連絡する。
b HR担任は、SHRの遅刻が月に5回の場合、保護者召喚または家庭訪問をする。
c SHRの遅刻が月に5回以上の場合、学年会を中心に指導する。
d 学年会の指導を連続して受ける対象になった生徒は、それぞれの学科又は生活指導部で指導する。
イ 無届欠課、無届欠席の指導
月に無届欠課10時間、無届欠席5日以上の場合は、学年会を中心に指導する。
(11) アルバイト
①アルバイトは原則として禁止する。
②家庭の事情によってアルバイトをする場合は、指定の届出書を保護者の責任のもと校長に届け出る。
附則この規程は平成 26 年4月1日から施行する。
2 生徒の懲戒規程
第1条 この規程は生徒の非行を防止し又は反省させる為に定める。
第2条 懲戒は訓告、謹慎、停学及び退学とする。
第3条 校長及び教員は教育上必要があると認めたときは、職員会議に諮り、生徒に懲戒を加えることが出来る。
第4条 訓告は保護者同伴のもと校長が行う。ただし、状況によっては保護者に対してはその旨の通知のみとすることもある。
第5条 謹慎及び停学は保護者の同伴のもと校長が行い、保護者連著の誓約書及びその期間中の反省日記を提出する。
第6条 謹慎及び停学の処分の目安及び指導は次の通りとする。
(1)指導方法
①学校謹慎指導・.平常通り授業に参加し、放課後に特別指導
②停学指導……原則的に家庭謹慎とし、出校日を設け、指定日には登校し特別指導を受ける。ただし生徒の問題行動や家庭の情況を勘案し、指導期間中の登校指導を行うことも出来る。その場合は別室登校とし特別指導を受ける。
(2)学校謹慎指導に値するもの
飲酒、喫煙、喫煙・飲酒同席、万引き、賭博、深夜徘徊、カンニング等の非社会的行動及び車両通学。
(3)停学指導に値するもの
無免許運転、暴力、窃盗、暴走行為、金銭せびり、いじめ等の反社会的行動、及び(2)の指導を行っても問題行動を繰り返す場合。
(4)指導期間の目安
①学校謹慎指導……1週間
②停学指導……原則的に1度目は1週間、2度目は2週間とし、必要がある場合には、職員会議を開き、生徒の情況を考慮し懲戒を検討する。
(5)上記(2)(3)の指導を行っても問題行動を繰り返す場合、もしくは計画的な暴走行為などの重大な問題行動を発生させた場合、その他必要があれば職員会議を開いて生徒の状況を考慮して懲戒を検討し、3週間以上の無期停学指導、または退学勧告を行う。
(6)上記の指導を受けている生徒は、指導期間中の日誌の点検を関係職員によって受けるものとする。
第7条 校長は、謹慎又は停学期間中にあるものが顕著な改善がみられた時は、職員会議に諮り、謹慎又は停学を解く事が出来る。
第8条 退学は各号の一に該当する者に対し行い、保護者の出席を求め、校長から訓戒を与え、退学の勧告をすることが出来る。
(1)性行不良で改善の見込みがないと認められるもの。
(2)学力劣等で成業の見込みがないと認められるもの。
(3)正当な理由なく出席常でないもの。
(4)学校の秩序を乱し生徒としての本分に反したもの。
附則 この規程は平成 26年4月1日から施行する。
3 校納金徴収に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は沖縄県立高等学校等の授業料等の徴収に関する条例(昭和48年3月29日条例第41号)並びに沖縄県立高等学校管理規則(平成22年3月31日委員会規則第6号)第23条に基づき、北部農林高等学校の授業料及び校長が認めた徴収金及び諸会費(以下「校納金」という)の納付に関する必要な事項を定めるものとする。
(納付期限)
第2条 校納金の納入は4月・5月・6月の3ケ月で年度分を納入する。ただし、次の各号に掲げる月分の校納金は、当該各号に定める期限までに納付することができる。
(1)4月20日までに4月・5月・6月・7月分を納める。
(2)5月10日までに8月・9月・10月.11月分を納める。
(3)6月10日までに 12月・1月・2月・3月分を納める。
(4)納付締切日が祝祭日、週休日にあたる場合はその翌営業日とする。
(休学、退学、復学等の場合の校納金納付取扱)
第3条 休学、退学、復学した者の校納金の納付期限について次の通りとする。
(1)休学、退学の願いを受理した日の属する月分まで納付するものとする。
(2)復学した者の校納金は、復学を許可した日の属する月分から納付し、納付期限はその日から10日以内とする。
(転入願者)
第4条 退学、転入学の場合の授業料等の納付について次のとおりとする。
(1)転学する者の授業料等はその日の属する月分まで納付するものとする。
(2)転入学した者の授業料等はその日の属する月分から納付し、納付期限はその日から 10日以内とする。但し、県内県立高等学校から転入学した者はその月分の授業料は重複して徴収しない。
(徴収の猶予)
第5条 校納金の徴収の猶予を受けることができる者は、次の各号に該当する者とする。
(1)校納金の徴収の猶予を受けようとする者は、校納金徴収猶予願(第7号様式)をその月の納入日まで、校長に提出しなければならない。(担任を通して校長に願い出る)
(2)校長は前項の規定による書類を受理したときは、その理由が沖縄県高等学校等の授業料等の徴収に関する条例施行規則第3号各号に該当するかどうか調査検討した上、許可するものとする。
(3)校長は第1項、第2項の規定により許可した場合は、すみやかにその該当者に対して校納金徴収猶予決定通知書(第8号様式)により通知する。
(徴収猶予の期間)
第6条 校納金の猶予期間は3ヶ月を越えないもの(会計年度をまたがることはできない)とする。ただし、最終学年は2月末日を超えてはならない。
(出席停止)
第7条 納付期限までに納付がなく、校長が定めたある一定の督促期間までに引き続き納付がない場合は、出席停止を命じることができる。最終学年の2月分については、納付があるまで卒業を延期するものとする。
(出席停止通告後の処理)
第8条 通告書を受けた生徒は次の方法で処理する。
1 納付していない日及び校時まで校納金出停とする。
2 出席停止期間中であっても定期考査を受けることができる。
(授業料等納付済証明書)
第9条 未納者が、校納金を納付したら校長は「校納金納付済証明書」を発行する。校納金納付済証明書を以て解除通知とする。「校納金納付済証明書」を関係職員に提示し授業を受ける。
(授業料の減免等)
第10条 授業料の減免又は免除については、沖縄県高等学校等の授業料等の徴収に関する条例及び同施行規則による。
第11条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則 この規程は平成 15年4月1日から施行する。
附則 この規程は平成 26年4月1日から施行する。