コロナ療養者も投票できる 沖縄県内初の郵便投票へ 那覇市議選


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 4日告示、11日投開票の那覇市議会議員選挙で、新型コロナウイルス感染により自宅などで療養する有権者に郵便投票を認める特例法が県内で初めて適用される。外出が制限される療養者の投票が可能となる。本人に成り済ました不正投票も懸念されている。

 郵便投票は不在者投票の一種で、これまでは投票所に行くことが難しい障がい者などが対象だった。特例法でコロナの療養者にも対象を広げた。市議選では5~11日に自宅やホテルなどで療養する人が対象となる。医療機関に入院している人は従来通り不在者投票ができる。療養者数は流動的で、市選管は療養中の有権者の人数把握は「難しい」としている。

 自宅療養者は市選管のホームページから「特例郵便等投票請求書」をダウンロードし、保健所が交付する「外出自粛要請」などの書類と共に7日までに市選管へ郵送する。保健所が多忙で書類を発行できていない場合、市選管が保健所に療養の確認をする。

 インターネット環境が無いなどの理由で、請求書の入手が難しい人は、市選管が個別に対応する。患者が療養する市内のホテルには市選管が事前に請求書を準備し、看護師などを通じて入手できる。請求書の郵送後、市選管から返信用封筒などと共に届く投票用紙に候補者を記入、返送する。11日必着で郵送のみ有効。担当者は「新制度をぜひ活用してほしい」と呼び掛けた。郵便投票に関する問い合わせは那覇市選管(電話)098(951)3215。

  (照屋大哲)