ドローン規制法の対象施設に米軍那覇港湾施設や陸自那覇駐屯地など追加


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防衛省

 【東京】防衛省は6日、小型無人機(ドローン)の飛行を禁じるドローン規制法の対象施設として、米軍那覇港湾施設や陸上自衛隊那覇駐屯地など沖縄県内から自衛隊3施設、米軍7施設を追加指定すると発表した。自衛隊施設は16日から、米軍施設は9月5日から有効となる。

 指定されるのは自衛隊が陸上自衛隊那覇駐屯地と航空自衛隊与座岳分屯基地、宮古島分屯基地。米軍施設は辺野古弾薬庫、嘉手納弾薬庫地区、天願桟橋、キャンプ・コートニー、キャンプ・シールズ、ホワイト・ビーチ地区、那覇港湾施設。

 対象施設となると、基地とその周囲300メートルの上空でドローンの使用が原則禁止される。基地上空で飛ばすためには各基地の司令官の同意や警察などへの通報手続きが必要になり、違反した場合は罰則が科せられる。

 今回の指定を含め、県内からは自衛隊4施設、米軍12施設の計16施設が規制対象となる。

 規制はドローンを使ったテロなどの未然防止が目的。一方、報道機関の取材活動に影響が出ているほか、荷物の宅配など今後ドローンの利用拡大が見込まれる分野でも、技術革新の効果を享受できない懸念がある。