社会運動でのセクハラ、意識改革に必要なのは?(村上尚子弁護士)


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村上尚子弁護士

 男女雇用機会均等法(雇均法)が適用される企業は、セクハラ防止への義務が明確化され、企業のセクハラ意識を変える契機になった。運動体は法律が適用されず対策も整っていないので、被害者が声を出しにくい。

 法律が直接適用されない組織や、個々人で女性差別をなくすところにはまだ至っていない。だが、もうそれでは通用しない。社会の認識も変わってきている。セクハラは人権侵害であり、許される行為ではない。体を触るなどの行為はわいせつ罪などにもなり得る。

 被害者が運動の重要性を配慮していることに甘え、運動体がセクハラを軽く見ることがあってはならない。そういう運動体は続かないと認識すべきだ。運動体の意思決定の場にいる人が意識を変えることが大事だ。


 セクハラなどさまざまな悩みに関する相談は、各市町村の女性相談室、または県男女共同参画センターてぃるるの女性相談(電話)098(868)4010(火~土、午前10時~午後5時)、男性相談(電話)098(868)4011(日・月午前10時~午後4時。月曜祝日の場合は休み)

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