沖縄振興「5年見直し」法律に初規定 事実上の義務づけ


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 【東京】政府が、本年度で期限を迎える沖縄振興特別措置法(沖振法)の改正法案の適用期間について、現行法と同様に10年とする方針を固めたのを受けて西銘恒三郎沖縄担当相、自民党沖縄振興調査会の小渕優子会長が24日、それぞれ都内で会見した。西銘氏は「時代の流れに対応する措置だ」と述べ、小渕氏は「10年の枠をそのままにしつつ、5年以内にいつでも見直しができるということで決着した」と党の方針を示した。

 内閣府によると、改正法案では沖縄振興計画の根拠法となる沖振法、跡地利用特別措置法の延長期限を10年とし、法付則として「5年以内の見直し」を規定する。条文の具体的な内容については法案成立までに定める。

 2012年5月に民主党の野田佳彦政権が定めた「沖縄振興基本方針」の中でも「5年後の評価・計画の改定」の必要を明記しているが、「見直し」を法律で規定するのは初めてとなる。改正法案の期限を巡っては、沖縄振興調査会で、期限を現行法通りの10年とする案と、期限を5年に短縮する案が議論となっていた。

 小渕氏は、法付則を盛り込むことで計画の修正をしやすくするほか、見直しを事実上義務づける考えを示した。西銘氏は「与党との調整は済んでいる」とし、「時代の早い変化の流れに対応していくための措置だ」と述べた。

 (安里洋輔)