「市民の信頼を大きく裏切った」前宮古島市長に有罪判決 収賄罪の成立認定 那覇地裁


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前宮古島市長の下地敏彦被告

 沖縄県宮古島市上野野原の陸上自衛隊駐屯地の用地取得を巡る汚職事件で、国への土地売却の便宜を図った見返りに現金600万円を受け取ったとして、収賄罪に問われた前宮古島市長の下地敏彦被告(76)に、那覇地裁は22日、懲役3年、執行猶予5年、追徴金600万円(求刑懲役3年、追徴金600万円)の判決を言い渡した。

 弁護側は現金の受け取りは認めた上で、受け入れ表明は市長の職務権限に含まれず、600万円は政治資金として受け取ったなどとして、無罪を主張していた。

 収賄罪は、公務員が職務に関する対価として、賄賂として認識しながら金品などを受け取った場合に成立する。公判では(1)受け入れ表明が職務に当たるか(2)職務に関する対価だったか(3)賄賂の認識の有無―が主な争点だった。

 小野裕信裁判長は、陸自配備の受け入れ表明は市長の職務権限に属すると判示。元社長(65)=贈賄罪で有罪確定=から渡された600万円は受け入れ表明の対価で、被告には賄賂性の認識があり、収賄罪が成立するとした。

 判決理由で「市政の公正さへの市民の期待や信頼を大きく裏切る犯行だ」と非難。一方で、賄賂を受け取るために主体的に動いた様子はうかがえないなどとし、執行猶予を付けるのが相当だとした。

 判決によると、宮古島市長だった下地被告は陸自配備計画の受け入れ表明により、「千代田カントリークラブ(CC)」の土地を陸自駐屯地用地として国に売却できた謝礼と知りながら、2018年5月24日、東京都内で千代田CCの元社長から現金600万円を受け取った。