成人となる年齢を20歳から18歳に引き下げる改正民法の施行を受け、沖縄弁護士会(田島啓己会長)は1日、若者の消費者被害を防止するための実効性のある施策を緊急に実現することなどを求める会長声明を発表した。若宮健嗣消費者担当相、古川禎久法相らに送付した。
18、19歳は、親の同意なく結んだ契約を後から取り消せる「未成年者取り消し権」を失う。声明では、消費者が合理的な判断をできない事情につけ込んで勧誘した場合の「つけ込み型不当勧誘取り消し権」が創設されておらず、十分な議論もされていないと指摘。施行後に生じた被害の内容や傾向を分析し、さらなる施策を検討して実施するよう求めた。
田島会長は、沖縄はもともとマルチ商法被害が多い傾向にあるとし「若年で多額の負債を負ったまま社会人となる可能性もある。そうしたことを防ぐ仕組みはつくっていただきたい」と強調した。
若年の消費者被害の問題を巡っては、各地の弁護士会が対策を求める声明を発表。沖縄弁護士会も昨年7月に会長声明を出していた。
(前森智香子、写真も)