県は資源保護を目的に、4月から7月末まで、県内全域でイセエビ類とセミエビ類の採捕を禁止している。県水産課は、本格的なレジャーシーズンの到来を控え、改めて県民に注意喚起をしている。
漁獲制限の対象は漁業者、遊漁者、仲買、販売業者など全ての人。イセエビ類、セミエビ類ともに体長20センチ以下の個体の捕獲を禁止するほか、抱卵したセミエビ類の捕獲も全面的に禁止する。違反して取られたエビを販売することや所持することも禁止されており、違反すれば県漁業調整規則に基づき、6月以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられる。一般の人は、禁漁期間外であってもイセエビ類を取ることはできない。
県水産課の平安名盛正課長は「イセエビ類は4月から7月にかけて産卵期を迎える。この期間を禁漁とすることは水産資源を将来にわたって持続的に利用するため、非常に重要な取り組みだ」と強調。県民の理解と協力を求めた。
(当銘千絵)