土地規制法、人口密集地も区域指定の対象に 高市担当相が言及


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国会議事堂(資料写真)

 【東京】安全保障上重要な施設の周辺や国境離島を対象とする土地利用規制法について、高市早苗経済安全保障担当相は28日、区域指定の対象に人口密集地も「指定される場合もある」と明らかにした。区域指定に伴うパブリック・コメントの聴取を実施しない理由については、内閣府の三貝哲政策統括官が「行政手続法に定める適用除外規定に該当する」との見解を示した。同日の衆院内閣委員会での山岸一生氏(立憲民主)への質疑。

 山岸氏は、土地利用規制法の基本方針に人口密集地について「指定しないことがあるという説明になっている」と指摘。「基本方針でやらないことがあると書いているだけで、やるかやらないかは政治判断だ」として高市氏の見解を求めた。

 高市氏は「法の要件や基本方針の内容に照らして評価を進める」とした上で、「指定される場合もある」と述べた。山岸氏はパブリック・コメントの実施についても見解を求めたが、高市氏は「対象にすることは考えていない」と述べるにとどめた。

(安里洋輔)