米軍北部訓練場のヘリコプター離着陸帯(ヘリパッド)建設現場を警備するため、警視庁が機動隊員を派遣したのは違法だとして、当時の警視総監に賠償請求するよう東京都に求めた住民訴訟で最高裁第3小法廷(長嶺安政裁判長)は住民側の上告を退ける決定をした。16日付。住民側敗訴の一、二審判決が確定した。
判決によると東京都公安委員会は2016年7~9月、沖縄県公安委の要請を受け警察職員の派遣を決定。機動隊員が訓練場周辺で抗議活動への対応に当たった。住民側は「周辺住民らは平穏に座り込みをしており派遣の必要性はなかった」と主張したが19年12月の東京地裁判決は「沖縄県警だけでは抗議活動に対応できないと判断したのは合理的だ」と判断した。昨年10月の東京高裁判決も一審同様訴えを退けた。
同種訴訟では名古屋高裁が昨年10月、愛知県警機動隊の派遣決定手続きに違法性があったとして約110万円を請求するよう命じた。愛知県が上告している。福岡高裁那覇支部は今年9月、住民側の請求を退けた一審那覇地裁判決を支持し住民側の控訴を棄却。住民側が上告している。
(共同通信)