前竹富町長に二審も懲役3年6月 一審判決を支持、控訴棄却 発注工事巡る汚職 福岡高裁那覇支部


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前竹富町長の西大舛高旬被告

 竹富町発注の工事を巡る汚職事件で、業者側に入札情報を漏らし、見返りに現金計1700万円を受け取ったとして、加重収賄や官製談合防止法違反、公競売入札妨害の罪に問われた前竹富町長の西大舛高旬被告(74)の控訴審判決で、福岡高裁那覇支部(谷口豊裁判長)は28日、懲役3年6月、追徴金1700万円とした一審那覇地裁判決を支持し、控訴を棄却した。

 弁護側は、西大舛被告が罪を認めて深く反省し、捜査に協力してきたと主張。町に300万円を寄付したほか、1期目の退職手当1千万円超を自主的に返納したことなども挙げ、執行猶予付判決を求めていた。

 7月の一審判決は「現職町長の立場を悪用して犯行を繰り返した刑事責任は重く、実刑判決は免れない」とした。一審判決によると、西大舛被告は2017年に町が入札を行った海底送水管更新工事で、最低制限価格を業者側に漏らし、職務上の不正行為への謝礼と知りながら1千万円を受け取り、20年に入札があった工事についても計700万円を受け取るなどした。

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