孔子廟撤去訴訟、4月13日に控訴審判決 福岡高裁那覇支部


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福岡高等裁判所那覇支部(資料写真)

 沖縄県那覇市久米の松山公園内にある久米至聖廟(孔子廟)は宗教的施設で、市の設置許可は憲法の政教分離の原則に反するとして、市民2人が市に対し、施設を管理する法人に撤去を求めないことの違法性の確認などを求めた住民訴訟の控訴審第1回口頭弁論が26日、福岡高裁那覇支部で開かれた。即日結審した。判決は4月13日。

 昨年3月の一審判決は、施設の歴史的・文化的価値や、管理する「久米崇聖会」が使用料を支払っていることなどから、政教分離原則に反しないと判示。原告の請求を棄却した。

 孔子廟を巡る別の訴訟で、最高裁は2021年2月、那覇市が土地を無償提供しているのは政教分離原則に反すると判断。最高裁判決を受け、市は使用料の免除を取り消した。