【沖縄】改正個人情報保護法の4月1日施行に伴い沖縄市が可決を目指す新たな「沖縄市個人情報保護法施行条例案」で、経過措置期間の一部職員への罰則規定に不備があることが27日、分かった。沖縄市議会2月定例会で可決されれば、罰則適用のない空白期間が生じる可能性があり、市は速やかに条例改正案を提案する方針だ。
現行条例の下では、市職員も議会事務局職員も同じ罰則が適用されている。しかし改正法が施行されると、適用される法や条例が別々になる。市職員は改正法、議会事務局職員は今後議会に提案される予定の「沖縄市議会個人情報保護条例」に基づき、それぞれ罰則が適用されることになる。
新たな条例案には、本来盛り込まれるべき、市議会事務局職員に対する罰則規定の経過措置が設けられていなかった。そのため、不備のある新たな条例のままだと、現行条例失効前に違反行為が行われ、4月1日以降に発覚した場合、罰則が適用されないことになる。
市総務部によると、24日に検察庁からの連絡で不備が発覚。市は不備について「現行条例の罰則がさかのぼって適用されると間違って解釈していた」と説明した。桑江朝千夫市長は「速やかに検察庁と協議を行う。不備が発覚した議案を審議いただくのは誠に申し訳ない」と謝罪した。
(石井恵理菜)