石垣住民投票の当事者訴訟、原告が控訴 条文削除を遡及した一審判決に不服 沖縄


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那覇地裁判決を批判する声明を発表していた原告の金城龍太郎さん(中央)ら=23日、那覇市

 沖縄県石垣市平得大俣への陸上自衛隊配備計画の賛否を問う住民投票を巡り、条例の要件を超える署名を集めたにも関わらず市長が実施しないのは市民の権利侵害だとして、市民3人が住民投票ができる地位にあることなどを確認する当事者訴訟で、住民側は25日、住民側の訴えを却下した那覇地裁判決を不服として福岡高裁那覇支部に控訴した。

 一審判決は、住民投票の実施を規定する市自治基本条例の条文が削除されたとして、「同条に基づく住民投票において投票することができる法律上の地位は存在し得ない」とした。

 住民側は、住民投票を求めた2018年時点で条文はあった一方、条文削除が遡及(そきゅう)的に適用される判決に「根本的に法解釈を誤っている」と指摘している。

 住民投票に関する条文は21年6月、市議会が条例改正案を賛成多数で可決し、削除されていた。削除を巡っては、条例改正に必要な審議会への答申ルールが無視されたなどとして、批判の声が上がっている。