日米両政府が、ユネスコの世界自然遺産に登録された本島北部の自然環境保全に向けた共同声明を発表した。2015年、環境補足協定に合意して以降、初めて具体的な取り組みについて明記した格好だ。日本政府関係者は「日米合意の内容を対外的に公表することは地域社会との約束となる」と意義を強調する。
共同声明は、北部訓練場を含む北部地域一帯で、希少種の調査などについて「生物多様性に係る必要な措置を講じる」としている。
環境省担当者によると、この「措置」には、環境補足協定に基づき、北部訓練場内への日本政府の立ち入りも含まれるという。同協定は、米軍施設・区域への日本側の立ち入り手続きについて(1)環境に及ぼす事故(漏出)が現に発生した場合(2)施設・区域の返還に関連する調査―と条件を定めている。協定合意後初めて個別の事案について共同声明に明記されたことで、環境省担当者は「米側との交渉のハードルは格段に下がった」と評価する。
米軍が在日米軍の環境対策を定めた日本環境管理基準(JEGS)に基づいて独自に定める北部訓練場の「管理計画」の維持での連携も打ち出し「環境省から公に助言できるようになる」(環境省担当者)とされる。対象地域を「北部一帯」としたことでは、北部訓練場の「跡地」での米軍廃棄物問題の進展にも期待がかかる。環境省担当者は、「ユネスコ側からの米国政府への働きかけも期待できる」としており、米国の5年ぶりのユネスコ復帰と足並みをそろえる形となった共同声明を好材料と捉えた。
一方、米側は、環境補足協定に基づいた過去の基地内立ち入り調査では、サンプル採取の場所を限定するなど日本側に制限も課している。
日本側からの基地の管理計画への関与も「助言」に限られており、基地内で米軍の判断が優先される状況に変わりはない。実効性への課題はなお残りそうだ。
(安里洋輔)