マイナンバー、旅券申請で誤記載 県に書類送付6市町村267件


この記事を書いた人 Avatar photo 金城 潤

 パスポート申請の事務処理で必要のない個人番号(マイナンバー)を誤って記載した現住所の確認書類を県内6市町村が県旅券センターに送付していたことが20日、県の発表で分かった。県は「県と市町村の間の事務のため、外部に個人番号が提供されることはない」と説明した。個人番号記載の書類は当該市町村に返却された。マイナンバー取り扱いでのトラブルは県内で初めて。

 個人番号の誤記載は名護市(21件)と宮古島市(199件)、東村(6件)、北大東村(1件)、伊平屋村(2件)、竹富町(38件)の6市町村267件。7~10月に申請があった分で発覚した。
 竹富町が10月下旬、県旅券センターに送った書類の確認作業で個人番号が含まれていることに気付き、県に問い合わせたことがきっかけで発覚した。センターが他の書類を確認したところ複数の市町村で個人番号の記載が分かった。
 竹富町は住民記録システムから印刷する時に、個人番号を表示させないために必要な操作を怠っていた。各市町村は7月ごろから個人番号の準備を進めており、今回誤記載のあった市町村の多くは確認不足が原因だった。
 最も件数が多い宮古島市は、住民記録システムの画面のコピーを旅券センターに送付していた。画面には7月5日から個人番号が表示されるようになっていたが、10月29日に県市町村課から連絡を受けるまで気付かずにそのままセンターに送付していた。市は20日、会見し「注意喚起が足りなかった」と述べた。
 個人番号を管理する電子システムは市町村ごとに異なる。市町村によってはシステム上、印刷時に個人番号が表記されないようになっていたり、必要事項のみをチェックして印刷したりするシステムになっている。
 県旅券センターは11日付で、再発防止策として旅券事務を取り扱う35市町村に、住所などの身元確認文書自体をセンターに送付しないよう通知した。
 県の担当者によると今回の事態で、本来個人番号を扱えない職員の目に番号が触れることになった。罰則はないがマイナンバー法19条「特定個人情報の提供の制限」に抵触する可能性があるという。
 県旅券センターが旅券事務の一部を行っている市町村は、那覇市、浦添市、豊見城市、糸満市、中城村、八重瀬町を除く35市町村。