クロスボウ所持で書類送検 銃刀法改正後、県内初の適用 「クジャク駆除のため持っていた」 宮古島署


この記事を書いた人 琉球新報社
男性が所持していたクロスボウ(県警提供)

 宮古島署は28日、宮古島市の家屋で、県公安委員会の許可なく法定以上の威力があるクロスボウ(洋弓銃)1丁を所持したとして、銃刀法違反容疑で会社員の30代男性=同市=を25日に那覇地検平良支部に書類送検したと発表した。「クジャクを駆除するために持っていた」などと容疑を認めている。クロスボウの所持を原則禁止し、都道府県公安委員会の許可制とした昨年3月の改正銃刀法施行以来、県内での摘発は初めて。

 男性は法改正前にクロスボウをインターネットで購入し、その後、法改正されたとの認識はあったという。署が科学捜査研究所に鑑定を依頼し、法定以上の威力があると認定された。外来種のインドクジャクは県の重点対策種に指定されている。

 書類送検容疑は1月31日午後4時半ごろ、矢の威力6.0ジュール以上のクロスボウを宮古島市内の家屋で所持していた疑い。

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