軍属対象を4分類 日米政府が正式合意 「抜本改定」なし


この記事を書いた人 金城 美智子
日米地位協定における米軍属の範囲見直しについて話し合われた両国間の会談。右側手前から5人目は岸田外相、左側手前から5人目はケネディ駐日米大使=5日午前、東京都港区の飯倉公館(共同)

 【東京】岸田文雄外相と中谷元・防衛相は5日午前、ケネディ駐日米大使とドーラン在日米軍司令官と外務省飯倉公館で会談した。米軍属女性暴行殺人事件を受け、日米地位協定上の軍属の定義を4分類に明確化し、実質的に適用範囲を縮小することで正式に合意した。県などが求めている地位協定の「抜本改定」には踏み込まなかった。

 冒頭のみ報道陣に公開された会談で、岸田氏は「日米同盟のさらなる強化、沖縄の負担軽減のために引き続き指導力を発揮してほしい」と求めた。ケネディ氏は「米国にとって両国民の安全を守る以上に大きな責任はない」と応じた。
 今回の合意で軍属は①米政府予算で雇用される在日米軍のために勤務する、または米軍監督下にある文民②米軍が運航する船舶、航空機に乗る文民③米政府の被雇用者であり、米軍に関連する公式目的のために日本に滞在する者④技術アドバイザーおよびコンサルタントで、在日米軍の公式な招待により日本に滞在する者―に明確化される。
 日本の在留資格を持つ米国人を軍属から除外することも徹底。技術アドバイザーらは対象を狭めるために「高度な技術」「任務に不可欠」を条件にする。詳細については日米で引き続き協議する。
 在沖米軍関係者数は2013年3月末時点で52092人、そのうち軍属は1885人で全体の約3・6%。軍属の適用除外となる人数は明らかにされていないが、対象は全体の数%とみられる。
【琉球新報電子版】