北部訓練場着陸帯の県道金網、根拠なし 防衛相、手続き不備釈明


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会見する中谷元・防衛相=29日午前、防衛省

 【東京】米軍北部訓練場の新たなヘリコプター着陸帯(ヘリパッド)建設を進めるため沖縄防衛局が設置した金網について、中谷元・防衛相は29日の会見で「(当初は)道路交通法の範囲内で設置できると考えていた」と釈明し、法的根拠がないまま設置していたことを事実上、認めた。防衛局は県道側の金網は道路法上の同意なしに設置された「不法物件」だとして撤去するよう県に指導され、撤去していた。中谷氏は「県の指摘を受けて現在、道路法上の手続きを県と調整している」と述べた。

 しかし、県によると、防衛局から金網についての協議の申し入れはない。

 N1地区ゲート前に市民らが設置していたテントや私物を22日に撤去したことの法的根拠については「防衛省設置法第4条第19号の規定に基づき、着陸帯の移設工事の実施、また米軍に提供している施設区域の管理を行う上で必要な措置を講じた」と述べた。

 防衛省設置法第4条第19号は、防衛省がつかさどる事務として、在日外国軍が使用する「施設及び区域の決定、取得及び提供並びに駐留軍に提供した施設及び区域の使用条件の変更及び返還に関すること」と定めている。しかし撤去の根拠として明確な文言は見当たらない。

 沖縄防衛局が沖縄森林管理署と事前協議せずに立木(りゅうぼく)を伐採した疑いについては「沖縄防衛局長から沖縄の森林管理署長に国有林野の使用申請をして承認を受けている」と説明。11日に申請し、14日に承認を受けたという。その上で「現在までにFルート出口において立木を伐採する必要性は生じていないということから、沖縄森林管理署長の承認を受けることはしていない」と伐採自体を否定した。