米軍普天間飛行場移設に伴う名護市辺野古への新基地建設工事を巡り無許可の岩礁破砕は違法として、県が国を相手に岩礁破砕の差し止めを求めた訴訟で、県は2日、那覇地裁に、工事現場水域で県知事の許可を受けずに岩礁を破砕し、土砂や岩石を採取してならないという公法上の義務があることを確認請求する旨の、追加の申立書を提出した。
国側は2002年の最高裁判決を根拠に、岩礁破砕の許可に関して、行政上の義務履行を求める訴訟は「法律上の訴訟」に該当せず不適法と主張した。
これに対し申立書で県側は、今回の確認請求は同最高裁判決とは事案が異なり、判決に抵触するものではなく「法律上の争訟と認められることは明らか」などと訴えた。【琉球新報電子版】