沖縄県は来年1月にも、基地対策課の職員を日本と同じく米軍が駐留するイタリアとドイツに派遣し、在欧米軍基地の運用実態を調査する。特に事件事故に関する他国と日本の対応事例を比較することで、日米地位協定の「不公平性」を相対化させ、県が求める日米地位協定の「抜本改定」に向けて全国世論の支持を広げたい考え。11日に開かれた県議会一般質問で謝花喜一郎知事公室長が金城勉氏(公明)の質問に答えた。
謝花氏の答弁によると、主に基地の排他的管理権の問題を調査する予定。
米国がイタリアやドイツと結んだ米軍駐留に関する2国間協定では、米軍の活動にもイタリアやドイツの国内法が適用される。またイタリアでは米軍基地の管理権をイタリア軍が持ち、イタリア軍司令官は米軍施設内に制限なく立ち入ることができる。ドイツでも連邦政府や地元自治体による米軍基地への立ち入り権が明記されている。
NATO加盟国では米軍の航空機事故などが発生した際には、受け入れ国の軍隊が米軍と合同で調査委員会を立ち上げ、共同で調査を行う仕組みがある。
謝花氏はこの日の答弁で(1)日米地位協定とNATO地位協定の条文(2)関連する2国間協定(3)具体的な事件事故の際の対応の違い―の3点を調査の柱とすると説明した。その上で「わが国の地位協定がいかに他国と比べて不利なのかをつまびらかにすることが重要だ」と説明した。また「法律の条文を比較列挙するだけでは難解になるし、国民にも分かりづらい。事例を比較することでわが国と他国の協定の差を明らかにできるのではないか」とした。
県によると、12月6日付でイタリアやドイツの駐留関係協定の翻訳や事例研究をする委託契約を結んだ。委託料は386万円。
翁長雄志知事は今年9月、県の日米地位協定改定要求内容を17年ぶりに更新し、政府に実現を要請した。