命名対象施設 提案OK 沖縄県、活性化へ規定改定


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 沖縄県行政管理課は17日までに、県有施設の命名権(ネーミングライツ)に関する規定を改定し、県が対象施設を指定して命名権を募集する従来の方法に加え、企業などの側が命名したい施設を提案できる方法を導入した。ネーミングライツ制度は公共施設などに企業や商品名を冠した愛称を付ける仕組み。県は新たな手法の導入で命名権の活用を活性化させ、県の歳入増につなげたいとしている。

 県有財産ではこれまで「西原・与那原マリンパーク」の命名権を同施設を長年管理する「クリード沖縄」が取得し、「クリード西原マリンパーク」として使用されている。命名権料は年間120万円(税抜き)。一方、県総合運動公園の陸上競技場も命名権の募集をしたが、2年連続で不調に終わり、制度の活用は停滞している。

 新規定は県が所有する施設の「一部」(体育館など)も命名権の対象。他県では歩道橋などにも命名権を付与している事例もあるため、広く県有財産への命名権の提案を募る。庁舎、教育、警察、病院関係施設は対象外。

 企業などから提案があった場合は公募にかけ、他にも命名権の使用希望者がいないかを確認する。その後料金などの条件が折り合えば契約する。