民泊、22市町村で規制 沖縄県条例案、営業日数に上限


この記事を書いた人 琉球新報社

 沖縄県は20日、住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行に伴い、営業できる期間などを制限する県条例案を県議会文教厚生委員会(狩俣信子委員長)に提示した。県条例案によると、県内での対象地域は延べ22市町村となる。

 規制されるのは住居専用地域のうち、第1・2種低層区域が宜野湾市や浦添市など11市町、第1・2種中高層区域が名護市や沖縄市など10市町となる。小中学校などの教育施設から半径100メートル以内は浦添市、沖縄市など21市町村で規制される。

 規制解除など市町村からの要望があれば、県は条例改正の手続きを取るなど対応するとしている。

 新法は年間営業日数の上限を180日としているが、県条例案は住居専用地域で約104日、学校周辺で約122日としている。修学旅行の民泊が盛んな伊江村などは規制から外れた。中核市の那覇市は独自の条例制定作業を進めている。一般住宅に有料で客を泊めることができる民泊新法が6月15日に施行されるの受け、県は昨秋以降、市町村と調整し、制限希望の有無を確認した。

 委員会では、無許可営業や虚偽の届け出などを行った事業者の指導は県が当たり、口頭指導から始まって改善がない場合は業務廃止命令を発するなどの説明があった。議員からは、県の指導が「後追い指導」にとどまり、違法な民泊がなくなるのに効果があるのか懸念する声があった。

 条例案は22日の委員会で採決され、28日の本会議に諮られる。