沖縄県土木建築部は27日、県内39市町村の沿岸区域を津波災害警戒区域に指定した。各区域を10メートル四方に分け、最大クラスの津波浸水想定の水位で津波が建物に当たった際のせり上がりを考慮して算出した基準水位を示している。区域に指定された市町村は津波ハザードマップの作成・変更、避難施設の指定・管理協定の締結、避難訓練実施など避難態勢を整備する必要がある。警戒区域指定は全国で8例目。
県は最大クラスの津波に対する被害を防止するため、津波法に基づき災害警戒区域を指定した。警戒区域の範囲に調整が必要な与那国町と津波浸水が想定されていない南風原町の2町を除き、県内39市町村の沿岸部などが指定された。
指定された市町村は津波ハザードマップに基準水位を示したり、地域防災計画を拡充したりすることが求められる。
区域内は土地利用や開発行為などの規制はかからないが、区域内の土地を取引する場合、宅地建物取引業者は取引相手に災害警戒区域に指定されていることを説明する義務を負う。
県海岸防災課窓口や同課ウェブサイト上で、各災害警戒区域の基準水位など詳細な図面を確認することができる。