開示は違法 一審判決支持し県側控訴を棄却 県道文書不開示訴訟控訴審判決


この記事を書いた人 Avatar photo 宮城 久緒
福岡高裁那覇支部

 東村高江などを通る県道70号の日米共同使用に関し、日米両政府と県が結んだ協定書などの公文書について、両政府の同意を得ずに県が開示決定したのは違法として、国が県の決定取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が17日午後、福岡高裁那覇支部であった。

 多見谷寿郎裁判長は開示決定を取り消した一審那覇地裁判決を支持し、県側の控訴を棄却した。開示は違法と認定した。【琉球新報電子版】