臨時国会の招集要求を安倍内閣が約3カ月も先延ばしした上に、招集直後に衆議院を解散したのは違憲だとして、県内の国会議員5人が28日午前、国を相手に招集要求から20日以内に招集決定することの確認を求める訴訟を、那覇地裁に起こした。
憲法は国会議員の4分の1が招集を求めた時、内閣は招集決定しなければならないと定めているが、期間は明記されていない。
今年2月には岡山県の国会議員が同種の訴訟を提起している。
憲法施行以来、内閣の臨時国会召集の先延ばしを問題視し裁判となるのは2例目。【琉球新報電子版】