県側の意見書採用 岩礁破砕控訴審、9月結審


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 米軍普天間飛行場移設に伴う名護市辺野古の新基地建設工事で無許可の岩礁破砕は違法だとして、県が国を相手に岩礁破砕の差し止めを求めた訴訟の控訴審第1回口頭弁論が4日、福岡高裁那覇支部で開かれた。多見谷寿郎裁判長は、一審判決が引用した自治体が条例や規則に従わせるために訴訟は起こせないとする最高裁判決について「議論が分かれる論点」と述べ、専門家の意見書を県側の証拠として採用した。9月13日の次回弁論までに意見書提出を求め、次回で結審する方針を示した。

 県側は代理人の宮國英男弁護士が意見陳述で、裁判は岩礁破砕の許認可という知事の権限に対する法解釈が争われている一方、辺野古新基地問題を巡っては「建設を拙速に進めるためなら法解釈を恣意的にねじ曲げる国の在り方が問われている」と指摘した。その上で破砕許可を得る必要性について「純然たる法解釈の問題だ。裁判所が法を適用して判断する責務がある」と強調。判断を示さなかった一審判決を批判し、実体判断に踏み込むことが「裁判所の使命だ」と訴えた。

 国側は「県の権限を保護するため裁判所は利用できないと、却下した判決は正当だ」と控訴棄却を求めた。控訴審では県の訴えが審理対象かどうかだけが争点だとも主張した。

 県側は次回までに行政法が専門の村上裕章九州大教授の意見書と主張書面を提出する。翁長雄志知事の出廷はなかった。