恋愛感情なくても罰則 ストーカー規制、県条例改正


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 沖縄県議会は26日の本会議で、県迷惑行為防止条例の一部改正案を可決した。ストーカー規制法で規制される恋愛感情に基づく「つきまとい」など八つの行為について、恋愛感情とは異なるねたみや恨みに基づく行為であっても新たに規制し、罰則を設けた。会員制交流サイト(SNS)での誹謗(ひぼう)中傷や、羞恥心を害する性的な投稿、メールも規制される。改正条例の施行は2019年3月1日。

 義務のない行為の要求や粗野・乱暴な言動、動物の死骸の送付なども規制される。

 違反した場合は、1~2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる。同様の条例規制は、全国40都道府県ですでに実施されている。

 2015~17年に県警に寄せられた相談のうち、八つの規制行為に抵触する可能性がある事案は15年は54件、16年は59件、17年は50件だった。23日の県議会総務企画委員会で、県警の崎原永克生活安全部長が比嘉瑞己氏(共産)と又吉清義氏(沖縄・自民)、宮城一郎氏(社民・社大・結)への質問に答えた。