原告側の控訴を棄却 「南洋戦」二審判決 「南洋戦」の一般民間被害者への国の賠償責任認めず


社会
この記事を書いた人 Avatar photo 宮城 久緒

 サイパンやテニアンなどの南洋諸島やフィリピンで戦争被害を受けた県出身者や遺族ら40人が、国に謝罪と原告1人当たり1100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が7日、福岡高裁那覇支部で言い渡された。

 大久保正道裁判長は旧憲法下で国家賠償法施行前の不法行為について国は責任を負わないとして請求を退けた一審那覇地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。

 一審判決は賠償法施行前の国による不法行為は民法上の責任が否定されているとして、原告側が不法と主張した日本軍による戦闘、加害行為などは国家賠償を負わないとする「国家無答責の法理」を適用し、原告の訴えを全面的に退け「南洋戦」の一般民間被害者に対する国の賠償責任を認めなかった。【琉球新報電子版】