新生児死亡事故、遺族への対応で精神的負担 うつとの因果関係認める 那覇地裁、看護師の労災認定


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 沖縄県内の病院に勤めていた看護師の女性が新生児の死亡事故に直面するなどし、うつ病を発症したとして、公務員の労災に当たる公務災害の認定を求めた訴訟の判決が26日、那覇地裁であった。平山馨裁判長は看護師が事故や遺族への対応で受けた精神的負担と、うつ病発症に因果関係が認められるとして、公務災害と認定しなかった地方公務員災害補償基金に判断の取り消しを命じた。

 判決によると、事故は2009年8月、原告の看護師が婦人科の深夜勤の当直に就いた時に起きた。看護師は容体が悪化した新生児の看護に当たり、パニック状態の母親に対応する役割も負った。事故後には親族から怒りを向けられる場面もあった。

 平山裁判長は事故と親族への対応を一手に引き受けた状況は非日常性の高い出来事と判断した。さらに事故後、病院は看護師を精神的にサポートをせず、遺族に説明する場に同席させたことも精神的混乱を助長させたとして、一連のことがうつ病発症に起因していると認定した。