【東京】小型無人機ドローンの飛行禁止区域に自衛隊や在日米軍施設上空を追加したドローン規制法の改正案が12日、衆院内閣委員会を通過した。衆院本会議でも可決される見通し。同日の質疑では自衛隊が訓練で使う制限水域は禁止区域の対象外となる一方、在日米軍への提供区域については水域や空域も禁止の判断対象であることが明らかとなった。災害時に自治体が被害を確認する際も、対象となる防衛関係施設は許可が必要となる。米軍基地が集中する県内で、ドローンの活用が大幅に制限されかねない実態が明らかになった。
改正法でドローン飛行が禁止されている「対象防衛関係施設」について防衛省は、自衛隊施設では自衛隊が所有する建物や敷地を指定するとし「制限水域等は含まない」と説明した。一方、在日米軍では日米地位協定により提供されている施設および区域全般を指し、陸上の基地のみならず「水域、空域も含まれる」とした。
飛行禁止指定は米側との協議を踏まえ「必要性を鑑みて(防衛相が)判断する」として、全ての区域が指定されるものではないとの認識も示した。
質問した塩川鉄也氏(共産)は「(指定の際に)米軍のいいなりになることは否定できない」と疑問を示した。
禁止区域での飛行には施設管理者の許可が必要となることに関し、防衛省は米側に「報道の自由との関係を含め、適切に同意の可否を判断」するよう要請した。これに米側から「趣旨を理解した」との回答を得たという。