沖縄県那覇市の松山公園内に設置された久米至聖廟(孔子廟)の公園使用料が免除されているのは憲法違反だとして、市内の女性が城間幹子市長を相手に違法確認を求めた訴訟の差し戻し控訴審判決が18日、言い渡された。福岡高裁那覇支部の大久保正道裁判長は市の控訴を棄却し、久米至聖廟が「宗教的性格を有する」とし、市による公園の無償提供は憲法が定める政教分離原則に違反するとした差し戻し審判決を支持した。
差し戻し審に引き続き、使用料免除は無効とした。琉球王朝の繁栄を支えた久米三十六姓の子孫らで組織する一般社団法人久米崇聖会が施設の管理をしているが、同会については宗教団体に当たると認定した。また、市が久米崇聖会に対し、違法に約181万円を請求しなかったと判断した差し戻し審判決を一部変更。市公園条例などに基づき、城間市長に使用料免除に関する一定の裁量権があると判断し、額を明記しなかった。
那覇市の城間市長は「市の主張が認められなかったのは残念。判決内容を確認し、顧問弁護士と相談して対応していく」とした。
女性側代理人の徳永真一弁護士は「判決は大変満足しているが、請求額に市の裁量を認めた点に不満がある。最高裁判所で争うべき争点だと思う」と上告を検討するとした。