セクハラ、パワハラ、アカハラで大学教授を3カ月減給 沖縄県立芸術大学


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 沖縄県は18日、特定の学生に対して立場の強さを利用し、不利益や不快感を与えるアカデミックハラスメントや非常勤講師に対するパワーハラスメント、大学関係者に対するセクシャルハラスメントを行ったとして、県立芸術大学の教授に減給3カ月(10分の1)の処分を科したと発表した。大学側は「被害者の特定につながる」として同教授の年齢や性別、所属学部などを明らかにしていない。

 県立芸大によると、2017年11月、学内に設置されたハラスメント相談室に被害学生からアカハラの被害相談があった。大学が調査を開始したところ、非常勤講師へのパワハラや大学関係者への教育的配慮を欠いた性的な言動を行ったセクハラの事実も発覚した。教授は大学側の調査に事実関係を認めているという。

 県立芸大の比嘉康春学長は「ハラスメントを受けた学生や関係者の皆さまに心痛、不利益、不快等の多大なるご迷惑をお掛けしたことを深くおわび申し上げる」とコメントを発表した。

 県は45日間の無断欠勤をしたとして、中部土木事務所の男性技師に対し服務規律違反(欠勤)による減給4カ月(10分の1)の懲戒処分も科した。