沖縄弁護士会(赤嶺真也会長)は16日、那覇市の沖縄弁護士会館で記者会見し、米軍普天間飛行場の移設に伴う新基地建設が進められている米軍キャンプ・シュワブ沿岸の提供水域を改正小型無人機等飛行禁止法(改正ドローン規制法)の対象防衛関係施設として指定しないことを求める会長談話を発表した。
会長談話では、キャンプ・シュワブ沿岸が改正ドローン規制法で指定されれば「報道機関の取材の自由および国民の知る権利が不当に侵害されることになる」と指摘した。
改正ドローン規制法は6月13日に施行された。談話では同法そのものにも「抜き打ち的な取材・監視を不可能にするという根源的な問題を含む」と指摘している。
また、施設の指定の基準が明確ではなく「不必要な指定がされる恐れ」があることや、米軍の判断について「透明性や公平性の確保、不当な不同意への不服申し立ての手段が見当たらない」という点も問題視した。