市民提訴、議案撤回へ 宮古島市長「内容の精査必要」  取りやめは否定、再提案の可能性も


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宮古島市役所

 【宮古島】宮古島市(下地敏彦市長)の不法投棄ごみ撤去事業の住民訴訟を巡り、市が原告の市民6人に対し名誉毀損(きそん)で損害賠償を求める訴訟の議案について市は17日、市議会に対して同議案の撤回を申し出る文書を通知した。撤回理由は「内容を精査する必要が生じたため」としている。下地市長は本紙の取材に対し「やめるわけではない」として再提案の可能性を示唆した。市議会は18日午前に議会運営委員会を開き、同日の本議会で議案の撤回について採決する。与党は申し出を認める方向で意見をまとめており、議案は撤回される見通し。 

 申し出の文書は市長名で、17日夕方の一般質問終了後に議長宛てに出され、その後各市議に通知された。下地市長は撤回について「提案理由がまずいということなので、ちゃんとした理由にする。議会で説明する」と述べるにとどめた。

 提訴の議案は今月11日に開かれた市議会総務財政委員会で「市側の意見を十分に聞きたい」として、一般質問最終日の24日に委員会採決が先送りされていた。25日の本会議最終日に議会で採決する予定だった。一般質問で同議案が取り上げられるのは19日の予定だったが、市民提訴の妥当性が審議される前に市側が議案の撤回を決める形になった。

 不法投棄ごみ訴訟で住民側代理人を務めた喜多自然弁護士は「撤回は当然だ。どういう経緯でこのような不当な議案が、内部的な検討もされずに提案されたかは検証する必要がある」とと指摘。その上で「市民を提訴することがどれだけの重みがあるのか、きちんと判断できていなかった」と批判した。

 不法投棄ごみ撤去事業についての住民訴訟を巡っては、市民が契約締結や支出命令を阻止する監督義務を怠ったなどとして、宮古島市の違法性を訴えていた。市側は「訴訟手続きや新聞報道において虚偽の真実を繰り返し主張し続け、宮古島市の名誉を毀損した」と主張。1100万円の損害賠償の支払いを求めて提訴する議案を提案していた。