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国会召集訴訟で唯一「反対意見」の裁判官「法案の準備で遅延許されず」指摘 辺野古サンゴ訴訟でも反対意見


国会召集訴訟で唯一「反対意見」の裁判官「法案の準備で遅延許されず」指摘 辺野古サンゴ訴訟でも反対意見
この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報社

 国会召集の違憲訴訟で、宇賀克也裁判官は憲法53条の解釈で多数意見と異なる反対意見を付けた。少数派の国会議員による召集要求で「内閣が法律案提出の準備を理由として召集決定を遅延させることは許されない」と指摘。安倍内閣の対応は、国家賠償責任の要件を満たしているとした。

 過失も認め、個々の国会議員の活動が妨げられたとし、「違法な不作為と損害の間に相当因果関係があることも明らか」と強調した。また召集遅延の特段の事情とその損害額について、「原審で審理されていないので、原判決を破棄し、原審に差し戻してこれらの点について審理させるべき」とも踏み込んだ。

 宇賀裁判官は2021年7月、名護市辺野古の米軍新基地建設に向けた大浦湾のサンゴ類移植を巡る訴訟で、最高裁第3小法廷が県側の上告を棄却した中で、反対意見を付けた2人の裁判官の一人。