県性暴力被害者ワンストップ支援センターの元相談員がパワーハラスメントを受けて不当解雇されたと訴えている問題で、元相談員2人が26日までに、センター業務を県から受託している県看護協会に「解雇は無効」として地位確認などを求める訴訟を那覇地裁に提起した。13日付。
訴状によると、原告2人はそれぞれ2017年、18年からセンターで相談支援員として勤務。年度ごとに委嘱状を受領し、雇用契約書はなかったという。1人は今年3月、言動に守秘義務違反があったとして4月以降の勤務が認められなかった。もう1人は2月、交代制シフト対応が困難との理由で雇用契約の更新を拒絶されたとした。
協会は5月、2人に守秘義務違反があったと説明。3月に開催されたセンター内の事例検討会で、相談内容の録音データを再生したことが問題視されたという。2人は守秘義務違反の事実誤認があるとして「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当とはいえず、解雇権を乱用したもので無効である」と訴えている。
県看護協会は取材に「適切に対応していく」と述べた。