元児相職員に猶予刑 支援対象の児童にわいせつ行為 那覇地裁


元児相職員に猶予刑 支援対象の児童にわいせつ行為 那覇地裁 那覇地裁
この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報社

 児童相談所の児童福祉司という立場を利用し、支援対象の女子児童にわいせつな行為をしたなどとして、強制わいせつと児童買春・ポルノ禁止法違反の罪に問われた元県職員の被告の男(33)に、那覇地裁(佐藤哲郎裁判官)は27日、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役3年)の判決を言い渡した。


 佐藤裁判官は判決理由で、被告が性的欲求を満たすため、仕事の立場を悪用して犯行に及んだとして「非難の程度は高い。卑劣で悪質」と指摘。一方で被告が起訴内容を認め、被害者側が被害届を取り下げて示談が成立していることなどから執行猶予が相当と判断した。


 検察側によると、被告は2022年5月から23年3月、児童と校内で7回面談。いずれも児童と2人きりで部屋は施錠されていたという。遅くとも22年6月ごろ児童に好意を持ち、性的対象として見るようになったとした。わいせつ行為の様子をスマートフォンで撮影し保存していたことから、犯行が発覚した。