コロナ禍の協力金支給訴訟、原告の請求退ける 沖縄県から飲食店への休業・時短要請を巡り


コロナ禍の協力金支給訴訟、原告の請求退ける 沖縄県から飲食店への休業・時短要請を巡り 那覇地方裁判所(資料写真)
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 新型コロナウイルス禍の緊急事態宣言の期間中、沖縄県が要請した飲食店などへの休業や時短営業に伴う協力金を巡り、県の要請を受けて新規開店を延期したのに、協力金が一部しか支給されないのは不当だとして、那覇市で飲食店を経営する女性が県に368万円の支払いなどを求めた訴訟の判決で、那覇地裁(藤井秀樹裁判長)は6日、原告の請求を退けた。

 藤井裁判長は判決理由で、支給要件を満たすかどうかにかかわらず県による全額の支給決定がない場合は、「協力金に係る贈与契約が成立したということはできず、協力金の支払いを求めることはできない」と判示した。