【宮古島】県有地の宮古島市伊良部の佐良浜漁港に、民間事業者が無許可で工作物の整備を進めていた件で、県は23日、民間事業者に工作物を撤去するよう勧告していた行政処分を警告に引き上げた。期間は11月23日までで、撤去されない場合、県は行政処分に当たる「撤去命令」などの対応を検討するという。
県宮古農林水産振興センターは9月21日付で勧告を出しており、期限は10月21日までだった。
同センター担当者によると、23日に現場を確認したところ、工作物は撤去されておらず、民間事業者と話し合いをしたが撤去の意思がないと判断し、警告に引き上げた。
工作物を巡っては、民間業者に代わり漁港を管理する伊良部漁協の前組合長が県と話し合っていたが、占用許可を受けていない状況で着工した。同組合は「前組合長個人の判断でやっている」と主張し、組合としての関与を否定している。
(友寄開)
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