沖縄県の多良間一弘環境部長は15日、「県動物の愛護及び管理に関する条例」(県動物愛護管理条例)案について、飼い主のいない猫に対する餌やりの在り方を定めた規定を修正する方針を明らかにした。
13条は、飼い主のいない猫に対し「何人も、県又は市町村が定める方法によらず、給餌又は給水を行ってはならない」と定めたが、この表現だと「(餌やり一切禁止との)誤った解釈が広がる」という指摘が多数寄せられた。
文言の修正は、15日の県議会土木環境委員会で陳情に対する方針として示された。動物愛護の活動に取り組む琉球わんにゃんゆいまーる(畑井モト子代表理事)をはじめ、県内12団体が連名で県議会に陳情書を提出していた。県自然保護課の出井航課長は、委員会の質疑で条文の表現は「まだ検討段階」とした。
陳情書によると、飼い主のいない猫へのえさや水やりの「一切の禁止」という間違った解釈が広がっていると指摘。誤解により飼い主のいない猫の繁殖を制限する不妊去勢手術「TNR活動」にも支障をきたすことを危惧した。
条例案のパブリックコメントには2千件を超える意見が寄せられたという。
条例案は、人と動物の共生社会に向けて、飼い主の適正飼育の責務などを明記し、県は来年の2月議会への提出を目指している。
(慶田城七瀬)