宮古島市の水道施設の管理責任に基づく給水義務の不履行を認定し、断水で損害を被ったホテル事業者らへ賠償を命じた福岡高裁(久留島群一裁判長)の差し戻し控訴審の判決は、4日の上告期限までに双方が上告せず確定した。
事業者側の代理人弁護士が5日に明らかにした。
判決は昨年12月21日に言い渡された。市側は本紙の取材に担当者が不在とし、9日以降に判決確定による対応を明らかにする見通し。
(斎藤学)
宮古島の断水、市への賠償命令が確定 ホテルに損害 福岡高裁
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琉球新報朝刊
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