酩酊した従業員に準強制性交、バー経営者に懲役5年 那覇地裁沖縄支部


酩酊した従業員に準強制性交、バー経営者に懲役5年 那覇地裁沖縄支部
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 沖縄市のバーで女性従業員が酩酊(めいてい)状態であるのに乗じて性交したとして、準強制性交等罪に問われたバー経営の被告(35)に、那覇地裁沖縄支部(足立堅太裁判長)は8日、求刑通り懲役5年の実刑判決を言い渡した。

 被告側は女性が酩酊状態ではなく性交の同意はあったなどとして無罪を主張していたが、判決は女性側の証言を信用し、被告側の主張を全面的に退けた。

 足立裁判長は判決理由で、女性は酩酊により抵抗できない状態で、被告はその認識があったと指摘。女性は性交に同意しておらず、被告は同意を誤信していなかったと判示した。「被害者の性的意思決定と性的自由を侵害する卑劣かつ悪質なもの」と非難した。